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新規就農支援制度一覧

1.飯豊町の独自支援事業

事業名 対象者 要件等 補助額
家賃支援 町外からの新規就農(参入)者または新規就農者育成総合対策を活用した研修生で、町内の賃貸住宅に居住している者 新規就農者の場合は、町の認定新規就農者であること。
              
他の事業等で家賃補助を受けている場合は対象外。
賃貸住宅家賃の年間自己負担額の1/2または24万円のいずれか低い額を上限とする(3年以内)
新規就農者支援      (農機具整備)     (土地改良) 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者     農業経営に必要な機械・設備の導入または軽微な農地改良の支援。ただし、汎用性の高い機械・設備などは除く。
町外からIターンで就農した新規参入者については、農業経営で使用するための軽トラックや除雪機等も対象とする。
対象経費の1/3または10万円のいずれか低い額を上限とする。(青年等就農計画の認定期間内で3回まで)
Iターン就農ステップアップ支援 町外からIターンで就農した者で、10年以上専業で農業経営をし続けている者(認定農業者に限る) 農業経営に必要な機械・設備の支援。ただし、汎用性の高い機械・設備などは除く。 対象経費の1/3または10万円のいずれか低い額を上限とする。10年間に1回までの支援とする。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/農林振興課農地管理室

TEL/0238-87-0524(直通)

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