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町の活動
定住促進・子育て支援事業
住まいに関すること

住まいづくり、リフォーム、住宅の耐震改修などに関する町の支援をご紹介します。詳細は各担当部署にお問い合わせください。


◆町営住宅管理事業

町内における定住を促進するために、萩生(中ノ目)に2棟1戸建て10世帯分と、椿(財津堂)・手ノ子(駅前)に1戸建て6世帯分を、定住促進住宅として萩生に2棟58戸分と上原に1棟3戸分の集合住宅を提供しています。
 
【担当:地域整備課住宅政策室 電話87-0516】


◆住宅リフォーム支援事業

町が定める要件を満たして住宅のリフォーム工事を行う場合や木造住宅の耐震改修を行う場合に工事費を補助します。
〇リフォーム(町内業者施工の場合は率及び最大額が変わります。
・新婚世帯、子育て世帯、または県外からの移住で町内業者施工の場合:
  工事費の30%(上限300,000円)
・上記以外の方で町内業者施工の場合:工事費の20%(上限240,000円)
〇減災対策
・減災対策工事:工事費の80%(上限300,000円)

【担当:地域整備課住宅政策室 電話87-0516】


◆木造耐震診断士派遣事業

地震に対する住宅の安全性の向上を図るため、町が定めた要件を満たす木造住宅の耐震診断を行う場合、経費の90%を補助します。

【担当:地域整備課住宅政策室 電話87-0516】


◆生活排水個別処理事業(浄化槽水環境保全推進事業)
 
水洗トイレや生活排水処理のための分担金を納付していただくと、町が合併処理浄化槽を設置し、さらに補助金100,000円を交付します。なお、設置した浄化槽については、下水道料金を納付していただき、町が管理します。
 
【担当:住民課生活環境室 電話87-0514】


◆合併処理浄化槽設置整備事業

生活排水個別処理事業対象地域以外(農業集落排水処理区域)で合併処理浄化槽を設置および撤去し、一定の要件に該当する場合、下記の額を限度に補助金を交付します。

○設置
  5人槽  352,000円
  7人槽  441,000円
  10人槽  588,000円

○撤去    300,000円
  
【担当:住民課生活環境室 87-0514】


水洗便所等改造資金利子補給事業

指定融資機関からトイレの水洗化や宅地内排水管工事の改造資金の融資を受けた方に改造資金1,200,000円を限度に、償還期間60月以内で利子補給金を交付します。
 
【担当:住民課生活環境室 電話87-0514】


◆県産認証材利用助成金交付事業

住宅に使用する構造材の75%以上に県産木材を使用し、町内に新築される方に150,000円を限度に助成金を交付します。

【担当:農林振興課農林整備室 電話87-0526】


◆木材製品利用住宅建築奨励助成金交付事業

町内の建築業者により町内に新築される住宅で、町県内産木材を全部又は一部使用し、助成金対象経費が300,000円を超えるものであること等の要件を満たすものに、助成金対象経費の1/2の額、500,000円を限度として交付します。
 
【担当:農林振興課農林整備室 電話87-0526】 


◆再生エネルギー設備導入補助事業

〇V2Hを設置:新規または既存の太陽光発電設備とあわせて導入する場合に100,000円を補助します。

【担当:住民課生活環境室 87-0514】


◆空き家等情報活用事業(空き家バンク)

町内にある空き家等の情報を提供し、空き家等所有者と利用希望者との橋渡しを行います。

飯豊町空き家バンクのページに移動このリンクは別ウィンドウで開きます

【担当:地域整備課住宅政策室 電話87-0516】


◆飯豊で幸せになる条例関係(住宅取得奨励)

【基礎分】

定住する意志を有し、居住の用に供することを目的として住宅を新築または購入した
場合、1世帯につき1回に限り300,000円を交付します。

【加算分】
■Iターン・Uターン・新規就農林業者
 住宅を取得する方がIターン者・Uターン者・新規就農林業者のいずれかに該当する
 場合、さらに奨励金300,000円を交付します。
 
■町内業者施工
 住宅を新築する際、町内の建築業者が施工した場合、さらに300,000円を交付します。
 
■三世代同居・新婚世帯・子育て世帯
 三世代同居・新婚世帯・子育て世帯のいずれかに該当する世帯が住宅を取得した
 場合、さらに奨励金100,000円を交付します。

■飯豊型エコハウス
 飯豊型エコハウスを町内業者が施工した場合、さらに300,000円を交付します。

■空き家購入
 町内にある空き家を購入した場合、住宅取得奨励にさらに100,000円を交付します。
 
【担当:企画課総合政策室 電話87-0521】


■賃貸住宅居住奨励
 町内に定住する意思を有する子育て世帯、新婚世帯または町内に勤務する40歳以下の
 就業者が居住の用に供することを目的として、新規に賃貸借契約を締結し町内の賃貸
 住宅に入居した場合、1か月につき10,000円または賃貸料のどちらか低い方を最大24か
 月交付します。
 (勤務先からの住宅手当等は差し引き、町内賃貸住宅からの転居は適用外など、諸条件
 があります)

【担当:企画課総合政策室 電話87-0521】



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/企画課総合政策室

TEL/0238-72-2111(代表)
0238-87-0521(総合政策室直通)

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