○飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和45年3月20日

規則第1号

飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和29年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料

第1節 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)

第2節 級別資格基準(第5条―第10条)

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第4節 昇格及び降格(第20条―第24条)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第6節 削除

第7節 昇給(第33条―第41条)

第8節 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第9節 給料の調整(第44条の2―第44条の4)

第3章 手当

第1節 初任給調整手当(第45条)

第2節 管理職手当(第46条・第47条)

第2節の2 扶養手当(第48条・第48条の2)

第2節の3 地域手当(第48条の2の2―第48条の2の4)

第3節 削除

第3節の2 住居手当(第49条の2―第49条の12)

第4節 通勤手当(第50条―第61条)

第4節の2 単身赴任手当(第61条の2―第61条の10)

第5節 時間外勤務手当等(第61条の11―第66条)

第5節の2 管理職員特別勤務手当(第66条の2・第66条の3)

第6節 期末手当(第67条―第70条の7)

第7節 勤勉手当(第71条―第75条の2)

第8節 寒冷地手当(第76条―第77条の2)

第9節 災害派遣手当(第78条)

第4章 給与の支給(第79条―第90条)

第5章 雑則(第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇給 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在職年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 各任命権者