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先端設備等の導入に係る固定資産税の特例措置について

 飯豊町が策定した導入促進基本計画に基づき、先端設備等導入計画を作成し、飯豊町の認定を受けた上で、以下に示す要件に適合する設備等を取得した場合、固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。

※生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入制度は、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に移管されました。

 
●特例措置
 中小企業者等が、令和9年3月31日までに新たに設備を取得した場合、飯豊町から認定を受けた「先端設備導入計画」に位置付けた賃上げ方針によって、対象となる償却資産の課税標準が以下のとおり軽減されるもの。
・1.5%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合、課税標準を3年間2分の1に軽減
・3%以上の賃上げ方針を従業員に表明した場合、課税標準を5年間4分の1に軽減

●対象となる中小事業者等
【個人】
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
【法人】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

●対象設備等
 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に取得した下の表の償却資産のうち、以下の要件をすべて満たすもの。

【要件】
・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
・商品の生産もしくは販売、または役務の提供の用に直接供するもの
・中古資産でないこと

設備の種類 最低価格
(1台1基または一の取得価格)
その他
機械装置 160万円以上
測定工具および
検査工具
30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外


●提出書類
以下の書類を、飯豊町役場税務会計課税務室まで提出してください。
【共通】 
1.  固定資産税の課税標準の特例に関する申告書ワードファイル(21KB)
2.  飯豊町の認定を受けた先端設備等導入計画認定申請書および同計画に対する認定書の写し
3.  対象資産(設備)の取得価額がわかる書類(購入契約書等)
4.  認定経営革新等支援機関による確認書の写し
5.  従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類
【ファイナンスリース取引で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類】
6.  リース契約見積書の写し
7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定英産税軽減計算書の写し



先端設備等導入計画の策定および認定申請についてこのリンクは別ウィンドウで開きますは、飯豊町商工観光課産業連携室へお問合せください。

●先端設備等導入制度に関する固定資産税の特例措置については、中小企業庁ホームページの経営サポート「先端設備等導入制度による支援」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室
山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

TEL/0238-87-0513(直通)

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