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山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金(第2弾)のご案内

 山形県では新型コロナに加え、原油・原材料価格や物価の高騰の影響を受ける事業者の事業継続を支援するため、県独自の給付金を給付しています。

チラシPDFファイル(694KB)
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山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金(第2弾)特設サイト(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます


【対象事業者】
次のいずれかに該当する事業者
・令和4年7月、8月、9月のいずれかの売上が、令和元年~令和3年のいずれかの年の同月と比較して30%以上減少した県内事業者
・令和4年7月、8月、9月のいずれかの仕入原価等が、令和元年~令和3年のいずれかの年の同月と比較して増加しており、かつ粗利(売上-仕入原価等)が30%以上減少した県内事業者
※「仕入原価等」は、仕入原価、光熱水費、燃料費の合計額

ただし、以下に該当する場合は対象外となります。
・大企業
・政治団体
・性風俗産業
・系統出荷による収入を主とする個人農林水産業者
・県が10月以降に実施する以下の給付金等の給付を受けている事業者
  1)地域公共交通事業者原油高騰等支援金
    (バス事業者、タクシー・ハイヤー事業者が対象)
  2)運送事業者原油価格高騰支援給付金
    (トラック事業者(一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者)が対象)
  3)社会福祉施設の原油価格・物価高騰への支援
    (高齢者施設、障がい者施設、救護施設、児童養護施設等の運営事業者が対象)
  4)農業水利施設の電気料金高騰への支援
    (農業水利施設の施設管理者が対象)
【給付額(1事業者あたり)】
法人:10万円(8月3日からの大雨被災事業者の場合、20万円)
個人事業主:5万円(8月3日からの大雨被災事業者の場合、10万円)
【主な要件】
・県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主であること
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること
・給付金の受給後も事業を継続する意思があること
【申請受付期間】
令和4年11月1日(火)から令和5年1月6日(金)まで(消印有効)
【申請方法】
山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金事務局へ郵送してください。

<送付先>
〒983-8799 仙台東郵便局留め(宮城県仙台市宮城野区苦竹3-5-1 DNP内)

※封筒に「給付金申請書在中」と朱書きしてください。
【申請書類】
必要な書類は当給付金特設サイトからダウンロードしてください。

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金(第2弾)特設サイト(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

<売上要件・粗利要件共通>
(1)給付申請書兼実績報告書
(2)売上または粗利を比較する月(R1~R3年の7月・8月・9月のいずれかひと月)を含む期間の
   確定申告書の写し
  →税務署の収受日付印があるもの(※)
(3)R4年の(2)と同じ月の売上または粗利が分かる書類
  → 売上が0の場合も必要です。
(4)振込口座が分かる通帳の写し(申請事業者名義のものに限る)
  → 表紙を開いて見開き2ページ分(口座名義(カタカナ)と口座番号の両方が分かるページ)
(5)【大雨の被災事業者の場合】罹災証明書または被災証明書

<粗利要件の場合(上記に追加で必要)>
(6)粗利を比較する月を含む年の確定申告書または決算書の中で、燃料費が含まれる勘定科目の
   経費内訳表(様式は申請書4ページ目にあります)
(7)粗利が(2)の月との比較で30%以上減少したR4年の同じ月の仕入れ原価等の経費内訳表
   (様式は申請書の4ページ目にあります)
(8)【法人の場合】粗利を比較する月を含む年度の決算書類

◎新規創業者の比較方法
R3年9月2日~R4年8月1日の期間中に創業した事業者の要件は以下のとおり
<売上要件>
「R4年7月・8月9月のいずれかの一月の売上」が「対象月(R3年10月~R4年8月までのいずれかの一月)の売上」に比べて30%以上減少していること
<粗利要件>
「R4年7月・8月9月のいずれかの一月の仕入原価等」が「対象月(R3年10月~R4年8月までのいずれかの一月)の仕入原価等」に比べて増加しており、かつ粗利(売上高-仕入原価等)が30%以上減少していること
【お問合せ先】
詳細は県ホームページをご覧いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金コールセンター
TEL:0570-001-282
受付時間:午前9時00分~午後6時00分まで(土日祝日、12/29~1/3を除く)

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課/商工観光課産業連携室

TEL/0238-87-0569

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