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非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間のお知らせ

現在、大企業を中心に賃金引き上げの動きがある中、今後は全体の約7割を占める中小企業・小規模事業者の労働者とともに、パート・有期雇用労働者等の非正規雇用労働者に賃金引上げの流れを波及させていくことが重要となっております。厚生労働省では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の均衡のとれた待遇を確保していくため、不合理な待遇差の是正に向けて、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けて取り組んでいるところですが、本年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金の引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として、更なる同一労働同一賃金の遵守の徹底と非正規労働者への賃金引上げの確実な波及に取り組むこととしております。つきましては、下記資料をご活用いただき、同一労働同一賃金の遵守に向けた働きかけや賃金の引上げについてご検討くださいますようお願い申し上げます。


関係資料

【資料1】 「パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差は禁止されています」リーフレット
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【資料2】 「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)」リーフレットこのリンクは別ウィンドウで開きます

【資料3】 「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」パンフレットこのリンクは別ウィンドウで開きます

【資料4】 「賃金引上げ特設ページを開設しました」リーフレットこのリンクは別ウィンドウで開きます

※上記資料は下記のアドレスからダウンロードすることができますのでご活用ください。

詳細及びダウンロードは下記のURLよりご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31941.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/商工観光課産業連携室

TEL/0238-87-0569

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