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労働条件明示の制度改正について
2024年4月から、労働条件明示のルールが下記の通り変わりますのでお知らせいたします。

【全ての労働者に対する明示事項】

①就業場所・業務の変更の範囲の明示
 ・「就業場所と業務の変更の範囲」について、労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面によ
   る明示が必要となります。

【有期契約労働者に対する明示事項等】

②更新上限の明示
 ・有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上
   限)がある場合には、その内容の明示が必要となります。

③無期転換申込機会の明示
 ・「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無
   期転換申込機会)を書面により明示することが必要となります。

④無期転換後の労働条件の明示
 ・「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により
   明示することが必要になります。

お問合せ先については下記のリンクからご覧ください。
URL:https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/ 

詳細についてはリーフレットPDFファイル(2650KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/商工観光課産業連携室

TEL/0238-87-0569

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