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フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行について
近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布されました。この法律は、令和6年秋頃の施行が予定されています。
詳細は厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/商工観光課産業連携室

TEL/0238-87-0569

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