仕事と産業
農業委員会
農地の相続等による届出について
相続等により農地の権利を取得した場合は農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要で、農地の権利取得したことを知った日から10か月以内に届けてください。
【届け出に必要な書類】
〇農地法第3条の3第1項の規定による届出書
(48KB)
〇相続が確認できるもの(登記完了証等)
※行政書士が代理人の場合は委任状が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
仕事と産業
相続等により農地の権利を取得した場合は農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要で、農地の権利取得したことを知った日から10か月以内に届けてください。
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(48KB)
〇相続が確認できるもの(登記完了証等)
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