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農地の相続等による届出について
相続等により農地の権利取得をした場合は農業委員会に届出が必要です。

 相続等により農地の権利を取得した場合は農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要で、農地の権利取得したことを知った日から10か月以内に届けてください。

【届け出に必要な書類】
農地法第3条の3第1項の規定による届出書ワードファイル(48KB)
〇相続が確認できるもの(登記完了証等)

※行政書士が代理人の場合は委任状が必要です。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/飯豊町農業委員会

TEL/0238-87-0525(直通)

FAX/0238-72-3827

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