仕事と産業
農業委員会
飯豊町農地参考賃借料
この情報は、農地の貸し手・借り手農家が賃借料を設定するときの目安として提示するものです。
各自の賃借料については、圃場の形状、広さ、作業効率や水利費など地域において異なりますので、お互いに十分にお話合いのうえ決定してください。
◇参考賃借料の算定について(土地改良賦課金)
土地改良賦課金の支払いは、地域の実情に合わせ当時者間で十分話し合って決めてください。
◇賃借料を変更される場合(中間管理機構を利用されている方)
賃借料の変更が生じた場合は農地中間管理機構へ変更協議等が必要になりますので、農業委員会事務局まで問い合わせください。尚、申請期間は4月から7月までとなります。
| 農地区分 | 1賃借料 (10aあたり) |
業共済の引受基準収量(10aあたり) | 備考 | |
| 田 | 1級地 | 12,500円 | 580kg以上 | |
| 2級地 | 9,500円 | 510kg以上580kg未満 | ||
| 3級地 | 7,500円 | 440kg以上510kg未満 | ||
| 4級地 | 6,000円 | 440kg未満 | ||
| 畑 | 普通畑 | 3,000円 | 特殊作物除く | |
◇適用期間 この参考賃借料は令和8年度作付けより適用します。
◇令和8年度参考賃借料(印刷用)
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