"
トップ > 農林振興課 > 「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
仕事と産業
農業
その他農業に関すること
「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について

飼料用米の安全の確保に万全を期すことの観点から、下記の対策により
農薬残留の低減措置を図ることになりました。

1.飼料用米について、出穂期以降に農薬の散布を行う場合には、家畜
 へは籾摺りをして玄米で給餌すること。

2.籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給餌する場合は、出穂以
 降の農薬の散布は控えること。

3.ただし、別紙PDFファイル(44KB)の農薬成分を含む剤は、上記1.および2.の措置は
 要しません。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/農林振興課 農業振興室

TEL/0238-87-0525

TOP