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農業
令和8年度園芸やまがた産地発展サポート事業の要望調査について
園芸やまがた産地発展サポート事業(県事業)要望調査
 稼げる園芸農業の追及に向け、園芸品目の産地づくりに取り組む事業実施主体に対し支援します。
また、物価高騰の影響により生産コストが上昇し、ハウスの整備等ができずに営農継続を断念する動きが見られることから、省エネ・省力化を可能にする設備等、ハウスの導入を支援します。
事業の活用を要望される方は、必要書類をご準備の上、農林振興課農業振興室までお問い合わせください。


対象者
・農業者団体(3戸以上の農業者で組織する団体、2戸以上の認定農業者または認定農業者に準ずるもので組織する団体)
・農業法人
・農協等
・農業者(さくらんぼ省力仕立て設備整備のみ)

対象品目
県第5次農林水産業元気創造戦略に位置づけられた品目、町の振興品目等

支援内容
(1)機械・資材の導入【収益性向上対策事業】
(2)農業栽培用ハウス新設整備【収益性向上対策事業】
(3)小規模な土地基盤整備【収益性向上対策事業】
(4)スマート農業技術の活用【収益性向上対策事業】
(5)気象災害対策設備等整備【収益性向上対策事業】
(6)さくらんぼの省力仕立て施設整備【省力化推進事業】
(7)労働環境設備【労働環境設備整備事業】
【新規】
(8)園芸施設または共同利用設備における小エネルギー・省力化に資する設備等
(9)保温性、採光性、強度、耐久性等の機能性に優れた園芸ハウスの導入

※事業の詳細については下記をご参照ください。
(1)~(7)の事業はこちらPDFファイル(307KB)から
(8)~(9)の事業はこちらPDFファイル(269KB)から

補助率
1/2以内

申込期限
(1)~(7)の事業については3月25日(水)
(8)~(9)の事業については4月22日(水)

必要書類について
・導入を予定している機械・設備等の金額がわかる書類(見積り、カタログ等)をご準備いただきますようお願いいたします。


留意事項
・事業種目ごとの事業費が50万円以上(税込)の事業を対象とします。
・成果目標を設定しており、当該目標の実現が見込まれることが要件です。
(例:販売額または所得額の10%以上増額 等)
・農業用ハウスの設置にあっては農業共済等、農業機械等にあっては動産総合保険等の保険(盗難補償および天災等に対する補償を必須とする)に加入することが要件です。
・(8)~(9)の新規事業については既設の設備、機械およびハウスが耐用年数を超えていること、機能向上が図られることが要件です。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/農林振興課 農業振興室

TEL/0238-87-0525

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