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家畜排せつ物の利用の促進を図るための山形県計画

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号) 第8条に基づき、家畜排せつ物の利用の促進を図るための山形県計画が変更されましたので、ご参照ください。
kahaihoukennkeikaku2803.pdfPDFファイル(188KB)



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担当課/農林振興課 農業振興室

TEL/0238-87-0525

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