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令和7年4月から農地の貸借は原則農地バンク(農地中間管理機構)経由になります

◆農地バンクによる農地の権利移動
 令和7年度からは各地域で策定された地域計画の達成に向け、農地の権利移動は、原則農地バンク経由となりました。(農地バンク以外に農地法による権利移動もあるので農業委員会にご相談ください。)
◆今後の農地バンクの活動
 各地域で策定された地域計画に基づき、今後農地バンクは、所有者不明農地、遊休農地も含め借り受け、地域計画に位置付けられた者に対し貸し付けることで、農地の集約化等を進めていきます。
◆農地バンクによるメリット
(1)出し手のメリット
  〇 賃料は確実に振り込まれます。
  〇 契約期間満了後は農地は返却されます。
  〇 農地は適切に耕作されます。
  〇 税制の優遇措置が適用されます。
  〇 受け手の相続等に対応します。
  〇 賃貸だけでなく売買でもメリットがあります。
(2)受け手のメリット
  〇 農地の集約化をサポートします。
  〇 賃料の支払いや事務手続きが楽になります。
(3)地域のメリット
  〇 機構集積協力金が支払われます。
  〇 農地の条件整備ができます。

​※ 受け手、貸し手、地域のメリットの詳細は下記をダウンロードして確認ください。
  〇 農地バンクのリーフレットPDFファイル(5927KB)
  〇 機構集積協力金の概要PDFファイル(9451KB) 
   



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/農林振興課 農業振興室

TEL/0238-87-0525(直通)

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