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ごみ・廃棄物
ごみの出し方
野焼きについて

野焼きは法律で禁止されています。

 廃棄物(ごみ)を屋外で燃やすこと(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部例外を除き(※)原則として禁止されています。野焼きをした人には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
 野焼きは悪臭や大気汚染の原因になるだけではなく、家屋や森林に燃え広がり火災につながるおそれもあるので、ごみは正しく分別して指定された日にごみ収集所へ出してください。

 せんてい枝や木片の出し方:長さ50cm以内、直径20cm以内に切って袋に入れるか、ごみ袋でしばって可燃ごみに出してください。なお、多量の場合は一度に出さないでください。

※野焼き禁止の例外
 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるとして政令で定める次の焼却は例外的に認められています。
1.国又は地方公共団体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2.震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策や復旧のための焼却
3.風俗監修上又は宗教上の行事を行うための廃棄物の焼却(例:さいと焼き)
4.農業、林業、漁業の中でやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:病害虫防除のための野焼き)
5.たき火等日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの(例:暖をとるためのたき火)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民税務課 生活環境室

TEL/0238-87-0514

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