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戸籍の届出
戸籍届出
戸籍届出の際の本人確認について

飯豊町では、虚偽の戸籍届出を未然に防ぐため、届出をされる方に身分を証明する書類を提示していただき、本人確認を行っています。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

[本人確認をする届出]
・婚姻届 ・協議離婚届 ・養子縁組届 ・養子離縁届
[本人確認の対象者]
届出書を持参した届出人および使者
[身分を証明する書類として提示していただくもの]
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、その他官公署が発行した書類等で本人の写真が貼り付けられたもの。
[本人確認ができなかった場合]
届出人宛に、届書を受理したことをお知らせする通知をいたします。

各種戸籍届書への押印は任意となりました
押印義務が廃止され、届出人及び証人の署名のみで届出ができるようになりました。押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により任意として押印することは可能です。

主な戸籍の届出について
出生届
届出期間 生まれた日から14日以内
届出人 特別な場合を除き、父または母
届出に必要なもの ・出生届(病院から出生証明書をもらってください。)
・母子健康手帳
・国民健康保険証(父または母が加入している場合)
・社会保険証(父または母の扶養にする場合)
注意点 お子様の名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
日本人・外国人ともに日本語表記のふりがなが必要です。
死亡届
届出期間 亡くなったことを知った日から7日以内
届出人 特別な場合を除き、親族または同居者
届出に必要なもの ・死亡届(病院から死亡診断書をもらってください。)
★該当する方のみお持ちください。
・国民健康保険証
・年金手帳
・年金証書
・後期高齢者保険証
・介護保険証
・身体障がい者手帳
・死亡した方の印鑑登録証
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード
婚姻届
届出期間 届出により効力が発生するため、届出期間はありません。
届出人 夫になる方と妻になる方
※ただし、届書に証人(成人)2名以上が必要です。
届出に必要なもの ・婚姻届
・戸籍謄本(届書を本籍地以外で出す場合)
・本人確認書類
★該当する方のみお持ちください。
・国民健康保険証…氏を変更する方
・年金手帳…氏を変更する方
・マイナンバーカード…氏を変更する方
注意点 婚姻届と同時に住所を変更される方は住所の異動届も必要となります。町外から異動される方は転出証明書をお持ちください。
未成年の場合、親の同意書が必要です。
離婚届【協議離婚】
届出期間 届出により効力が発生するため、届出期間はありません。
届出人 夫と妻。ただし、届書に証人(成人)2名以上が必要です。
届出に必要なもの ・離婚届
・戸籍謄本(届書を本籍地以外で出す場合)
・本人確認書類
注意点 未成年のお子様がいる場合は、親権者を定めてください。
離婚により、氏を改めた方が、婚姻中の氏をそのまま使いたいときは別の届が必要です。
氏を改めた方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので持参ください。
離婚【裁判離婚】
届出期間 裁判確定の日から10日以内
届出人 訴えを起こした者
※ただし、訴えを起こした者が届出期間内に届出をしないときはその相手も届出できます。
届出に必要なもの ・離婚届
・戸籍謄本(届書を本籍地以外で出す場合)
・裁判の謄本と確定証明書
 (ただし、調停離婚の場合、確定証明書は不要です。)
注意点 未成年のお子様がいる場合は、親権者を定めてください。
離婚により、氏を改めた方が婚姻中の氏をそのまま使用したい場合は別の届が必要です。
氏を改めた方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので持参ください。
養子縁組届
届出期間 届出によって効力を生ずるので、届出期間はありません。
届出人 養親および養子または代諾者(法定代理人)
届書に証人(成年)2名以上
届出に必要なもの ・養子縁組届
・養親、養子の戸籍謄本(届書を本籍地以外で出す場合)
・本人確認書類
注意点 養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可を受けてください。
届出により氏を改めた方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要がありますので持参ください。
転籍届
届出期間 届出によって効力を生ずるので、届出期間はありません。
届出人 戸籍の筆頭者およびその配偶者(夫と妻)
届出に必要なもの ・転籍届
・戸籍謄本※町内で転籍する場合は不要
・本人確認書類

この他にも様々な届出がありますが、詳しくは住民課住民室までお問い合わせください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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