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住民基本台帳ネットワークシステムについて
○住民基本台帳ネットワークシステムとは?

平成14年8月5日より住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が稼動いたしました。これは地方公共団体共同のシステムとして住民基本台帳のネットワーク化を図り、全国共通の本人確認を可能とするシステムです。今まで、市区町村で独自に管理していた住民票に全国共通の11桁の住民票コードが付番され、住民票のうち住所・氏名・生年月日・性別・住民票コード・それらを変更した日付などの6項目が本人確認情報として全国センターと都道府県に記録されます。この本人確認情報が決められた事務処理機関に提供され、住民基本台帳事務が簡素化されるようになりました。
 


○住基ネットでできること
【広域交付住民票の交付】
住基ネットに加入している市区町村ならどこでも本人とその同一世帯員の住民票を取得することができます。申請の際は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード、その他公的機関で発行した顔写真付の身分証明書(運転免許証、パスポート等)が必要です。マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで確認する際は暗証番号を入力していただきます。

1.受付 役場住民課住民室1番窓口
 

2.受付時間 午前9時〜午後5時 
       ※国、県、住所所在地のシステムが稼働している必要があるため
        この時間帯に交付できない場合もあります。

3.交付できる住民票 請求者本人又はその同一世帯の方の住民票
           (本籍、筆頭者の記載を省略したもの)
 

4.手数料 世帯一部:400円(1通)/ 世帯全部:500円(1通)

5.必要なもの 広域交付住民票申請書
≪様式≫
  広域交付住民票申請書PDFファイル(127KB)
※窓口にも様式は備えつけていますので、窓口で記入いただくことも可能です。
【特例転出】
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が他の市区町村へ引っ越した場合、事前に「転出届」をお住まいだった市区町村に郵送することで、市区町村窓口に行くのが転入時の1回で済みます。ただし、児童手当などの各種手当てを受けている場合は、担当窓口に出向く必要がありますのでご確認ください。
 

1.届出できる人 マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方
※同時に住所異動される方のうち、どなたか1人カードを所持していることが
 必要です。
 

2.届出できる期間 転出する日が決まってから転出するまで(約14日前から)
          または転出した後14日以内
 

3.届出方法 転出届をご記入のうえ郵送
       <送付先>
        〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
        飯豊町役場 住民課住民室
 

4.必要なもの 郵送による転出届

下記様式に記入いただくか、白い紙もしくは便せんなどに以下の項目をお書きください。
・「特例転出」である旨(マイナンバーカード・住基カードを所持している旨)
・届出人氏名・押印
・連絡先電話番号(昼間に連絡がとれる番号を必ずご記入ください。)
・転出予定日
・新住所と新世帯主名
・旧住所と旧世帯主名
・異動する人全員の氏名(ふりがな)、生年月日、性別、住民票コード
(住民票コードがわからない方は書かなくても結構です)

≪様式≫
  郵送による転出届PDFファイル(83KB)
 

5.注意事項
・転出(予定)日の翌日から14日を越えての特例転出届はできません。この場合は通常の転出届出の扱いとなりますので、転出証明書を送付させていただきます。その際に生じる郵送代金は負担していただきます。
・マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードが一時停止、廃止、有効期限切れの場合は受付できません。
・転出届を郵送で行った場合は国民健康保険、介護保険、乳幼児・老人医療、児童手当等の手続がある方は、別途窓口に来ていただく場合もあります。
【住民票コードの活用】
住民票の添付もしくは住民票の記載事項証明が必要な264の事務(法令で定められた、行政機関における各種手続き)について、住民票が不要になります。
【例】 ・年金の申請
    ・パスポートの申請
    ・年金、恩給の現況届
    ・不動産登記の申請   など
【公的個人認証サービス(電子証明書)】
マイナンバーカードや住基カードに電子証明書を格納することで、インターネットを使って確定申告などができるようになります。
※住基カードの新規発行・再発行は平成27年12月で終了しました。新たに電子証明書を取得したい方は、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。
申請方法はこちら

○住民票コードとは?

住民票コードとは、無作為に選ばれた11桁の番号で構成されている番号です。このコードはパスポートの申請や年金の裁定請求など住民基本台帳法で定められた行政機関の届出や申請のときの本人確認に使われます。住民票コードは民間の利用が禁止されておりますので、コード入りの住民票を求められても提出する必要はありません。
なお、住民票コードはいつでも変更できますので、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を持参のうえ申請をしてください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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