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ひとり親家庭医療制度
ひとり親家庭医療制度とは

■ ひとり親家庭等医療給付制度 ■

 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、医療費自己負担分を県と町
 で助成しています。助成を受けるためには、医療機関の受付でひとり親家庭
 等医療証を保険証と一緒に提示する必要があります。
 平成22年7月1日より、母子家庭に加えて父子家庭も対象となりました。


医療証交付の手続き

 医療証の交付を受けるには、申請が必要になります。
 保険証と印鑑をお持ちの上で、役場住民課窓口で申請を行ってください。


■ 資格対象者 ■

 ・母子家庭世帯の親と18歳以下の児童
 ・父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
 ・両親のいない18歳以下の児童
  ※1 母子家庭や父子家庭の場合は、親が就労等により児童を扶養して
     いることが条件となります。
     (ただし、別記に記載されているような特別な理由により就労が
      困難な場合は対象になります。)
  ※2 以下の方は対象となりません。
     ・所得税が課税されている方及びその方に扶養されている児童
     ・生活保護を受けている方
     ・児童福祉施設措置費対象施設に入所している児童及びその保護者


■ 所得制限 ■

 親の収入及び所得税の有無によって、該当・非該当が判定されます。


■ 窓口負担について ■

 保険適用分の医療費が無料になります。
 (入院時の食事代や保険外の医療費については自己負担となります。)


■ 医療証の更新 ■

 1年に1回更新があります。医療証の期間は7月1日から翌年の6月30日までです。


■ 県外で受診した場合 ■

 ・県外で受診した場合は、領収書、保険証、医療証、通帳、印鑑をご持参の上、
  支給申請が必要です。

別記 1) 求職活動または就労に向けた活動を行っている場合
2) 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
3) 傷病により長期間(概ね1カ月以上)の在宅での安静または入院が必要な場合
4) 親族が傷病、障がいの状態または要介護状態にあり、その方の介護を行わなければならない場合
 上記1)〜4)に該当する場合は、申請書の他に証明書類等が必要です。詳しい手続きについては、下記にお問い合わせください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511(直通)

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