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水道のご使用について
給水装置の維持管理
給水装置の維持管理について

●給水装置とは

給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の布設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいいます。 具体的には、給水管および栓、弁、水道メータなどの給水付属用具をもって構成しています。

◇公道に埋設されている配水管から取出しされた分水栓、給水管、止水栓、丙止水栓、メータ、蛇口などすべてまとめて「給水装置」といいます。
◇配水管から給水管および水道メータ(小口径まで)は町の所有物で飯豊町水道事業で管理します。
◇大口径(口径40ミリメートル以上)の水道メータはお客様の所有物です。
◇メータから所有者敷地内の給水装置はお客様の所有物です。したがって、この部分の改造、撤去、修理はお客様のご負担になります。新設の際は、配水管から蛇口までを工事していただき、そのあと、配水管から水道メータまでを寄贈していただいた場合は、飯豊町水道事業で管理します。
◇アパート・マンション等の場合、分水栓から受水槽のポールタップまでが、給水装置です。(ボールタップとは、水を自動的に出したり止めたりする装置です。)
◇受水槽の掃除は年一回、水質検査は定期的に行いましょう。


●維持管理について

給水装置のうち、水道メータボックスから蛇口まで、すべてお客様の所有となります。したがって、給水装置の維持管理は所有するお客様個人が行っていただきます。

●修理した場合の費用負担について

給水装置の修理などは所有する個人の負担が原則ですが、配水管から水道メータまでの水漏れ箇所は飯豊町水道事業が無料で修理いたします。

●給水装置の工事は指定給水装置工事事業者へご依頼ください。

蛇口のパッキンなど簡単な給水器具の取り換え以外の給水装置の工事は飯豊町指定給水装置工事事業者このリンクは別ウィンドウで開きますで施工しなければなりません。

平成8年の水道法の改正により、給水装置の工事にかかわる一定の技術レベルを全国的、統一的に確保する措置として「指定給水装置工事事業者制度」が誕生しました。飯豊町においても、この法旨を準拠した条例等の改正を行っています。

飯豊町水道事業とこの一定の技術を持った「飯豊町指定給水装置工事事業者このリンクは別ウィンドウで開きます」のみが工事施工することは、飯豊町民の健康を守るためには必要なことです。家の新築や改築、修繕などの際には必ず「飯豊町指定給水装置工事事業者このリンクは別ウィンドウで開きます」で施工するようお願いいたします。

●水道メータの管理について

飯豊町水道事業の設置した水道メータ(小口径まで)は、飯豊町水道事業がお貸ししているメータです。破損したり、紛失しますと、弁償していただくことになりますので、適切な管理をお願いします。
・小口径とは水道メータの口径が30ミリメートル以下のものをいいます。

一般家庭用メータボックス

フタを開けると水道メータが入っています

水道メータを見ることによって、水道の使用水量が確認できます。現在のメータ指針から、前回のメータ指針(『水道使用水量等のお知らせ』に表示)を差し引いた 数値が使用水量となります。なお、検針時にはリットルの数値は使用水量表示しておりません。

水道メータの中を水が流れるとパイロットマークが回ります。
蛇口等を止めても回る場合は、敷地内で漏水の可能性があります。

◆メータボックスの中はきれいにしてください。
◆メータボックスの上には車両を駐車したり物を置かないでください。
◆犬等は、水道メータから離してつないでおいてください。
◆フタが割れていると、中に水や土が入ってしまい、メータ指針(数字)が読めなくなってしまいますので、早めに交換してください。なお、費用はお客様のご負担となります。
◆増築などで、水道メータが屋内や床下などに入ってしまう場合は、必ず飯豊町指定給水装置工事事業者に場所の移動を依頼してください。なお、費用はお客様のご負担となります。

●検満メータの交換にご協力ください

水道メータは、計量法の規程により8年ごとに交換を行っています。交換作業中(概ね15分程度)、水道の使用ができなくなる等、ご迷惑をおかけしますがご協力のほどよろしくお願いします。
(検満とは、検定有効期間満了のことで、水道メータは検定有効期間8年で交換しなければならない。)

なお、ご不明の点がありましたら、地域整備課上下水道室までご連絡ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/地域整備課 上下水道室

TEL/0238-87-0515

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