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政治活動事務所用の立札・看板の証票について
政治活動事務所の立札・看板の類の証票について

 公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者、および現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札や看板の類には、町選挙管理委員会の定める「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません(公職選挙法第143条第17項、公職選挙法施行令第110条の5第4項)。


証票の申請先

 町長および町議会議員の選挙に係る公職の候補者等およびその候補者等の後援団体は、飯豊町選挙管理
委員会に申請してください。

1 公職の候補者等  証票交付申請書ワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
2 後援団体用    証票交付申請書ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


掲示できる立札及び看板の類の総数(公職選挙法施行令第110条の5第1項第7号)

町長選挙および町議会議員選挙において、掲示できる立札・看板の類の総数は次のとおりです。
(1)公職の候補者等1人につき 4枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じ 4枚
※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができま
すが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。


掲示できる枚数(公職選挙法第143条第16項第1号)

 1つの政治活動事務所用に掲示できる立札および看板は、通じて2枚以内です。
 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治
活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することが
できます。


罰則について(公職選挙法第243条)

 証票の交付枚数、立札・看板の類の大きさ、又は掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金が処されることがありますのでご注意ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/選挙管理委員会

TEL/0238-87-0520

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