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選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

 この制度は、令和6年10月29日執行の飯豊町長選挙に関して、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」および「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定められた限度額の範囲内で、町が各契約業者等に直接その費用の支払をするものです。ただし、供託物が没収されない候補者に限り適用されるものです。


公費負担の種類

 選挙運動費用に関する公費負担制度については、法及び条例で上限額等の基準が定められています。
 公費負担の対象となるものは以下の3つです。
(1)選挙運動用の自動車の使用
(2)選挙運動用のビラの作成
(3)選挙運動用のポスターの作成
 これらのほか、選挙運動用の通常葉書が指定郵便局から交付されます。


対象となる候補者

 選挙公営制度において、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。
 供託物を没収される候補者については、全て自己負担となります。
 市町村長選挙供託物没収点  有効投票総数×1/10


公費負担の限度額

① 選挙運動用の自動車の使用
 ハイヤー方式   1日64,500 円×5日=322,500円
 自動車の借入れ  1日16,100円×5日=80,500円
 燃料代      1日7,700円×5日=38,500円
 運転手の雇用   1日12,500円×5日=62,500円
② 選挙運動用のビラの作成
 単価7.73円×上限5,000枚=38,650円
③ 選挙運動用のポスターの作成
 単価(541.31円×63(掲示場)+316,250円)÷63≒5,562円
 限度額5,562円×掲示場相当63枚=350,406円


選挙公営(公費負担)の手引き

 手続きや支払、関係書類の記載例等の詳細は、手引きをご覧ください。
 飯豊町長選挙選挙公営(公費負担)の手引きPDFファイル(4124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


選挙公営関係書類

選挙運動用自動車の使用に関する契約届出書(様式第1号)ワードファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用ビラの作成に関する契約届出書(様式第2号)ワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用ポスターの作成に関する契約届出書(様式第3号)ワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)ワードファイル(18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)ワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)ワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)ワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)ワードファイル(16KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用自動車使用証明書(自動車等)(様式第10号)ワードファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)ワードファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)ワードファイル(17KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第13号)ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第14号)ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第15号)ワードファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/選挙管理委員会

TEL/0238-87-0520

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