◆「飯豊町物価高騰対策生活支援商品券」配布事業
飯豊町では、令和7年度重点支援地方創生臨時交付金を活用し、町民ひとりあたり13,000円分の飯豊町物価高騰対策生活支援商品券を発行しました。商品券は令和8年2月1日(日)から令和8年7月31日(金)までの期間に、飯豊町内の生活支援商品券取扱事業者でご利用いただけます。

※飯豊町物価高騰対策生活支援商品券配布事業に関するお知らせ
(1883KB)(令和8年1月8日全戸配布)
◆生活支援商品券取扱事業者
飯豊町物価高騰対策生活支援商品券取扱店ポスターのある町内の店舗・事業所でご利用いただけます。
登録取扱事業者については、商品券利用期間の途中でも変更になる場合がありますので、最新の情報は下記の取扱事業者一覧によりご確認ください。
生活支援商品券取扱事業者一覧
(229KB)
◆商品券利用上の注意
飯豊町物価高騰対策生活支援商品券は、商品券取扱事業者が提供するサービスや商品の購入に利用できます。
令和8年2月1日から令和8年7月31日までの利用期間に限り有効です。番号のないものは無効です。
現金との交換はできません。また、商品券を利用して購入した商品の払い戻し、返品、交換はできません。
釣り銭はでません。
商品券の盗難、紛失、または滅失等に対して町は一切その責任を負いません。
汚損等の場合も商品券の再発行はできません。
なお、以下の物品、サービス商品は商品券利用の対象外です。
・不動産又は金融商品
・たばこ(電子たばこを含む)
・商品券、図書券、切手、印紙、はがき、プリペイドカードなど換金性の高い商品
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
・国や地方公共団体への支払い(税金、施設使用料、水道料金、指定ごみ袋など)
・公共サービス(電気料、ガス料、NHK受信料など)
・取扱事業者が指定する商品券利用除外商品
◆生活支援商品券取扱事業者の募集
生活者支援と地域における消費喚起、地域経済の好循環を創出することを目的として実施するこの事業に、商品券取扱事業者として参加いただける町内の事業者を随時募集しています。商品券の取扱いを希望する事業者は、登録申請書に必要事項を記入し、郵送・メール・FAX のいずれかの方法により各様式を飯豊町企画課に提出ください。
◆登録に係る提出書類
(1)登録申請書 (様式PDF版
(104KB)/様式Word版
(13KB))
(2)取扱事業者が指定する商品券利用除外商品の一覧表(独自に商品券利用除外商品を定める場合は、対象となる商品一覧表を任意様式で提出すること)
登録手続完了後、取扱事業者登録証明書及び登録取扱店ポスターを送付します。
詳しくは「飯豊町物価高騰対策生活支援商品券」取扱事業者募集要項
(130KB)(概要版)をご覧ください。
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