○飯豊町生活排水個別処理事業分担金徴収条例
平成15年12月12日
条例第36号
2 前項に規定する分担金の徴収方法は、規則で定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第3条 町長は、天災地変その他生活困窮者等特別の理由がある場合において必要と認めるときは、前条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第4条 分担金を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、督促手数料及び延滞金を加算して納付しなければならない。
2 督促手数料及び延滞金は、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
人槽区分 | 分担金の額 |
5~10人槽 | 200,000円 |
11~50人槽 | 浄化槽整備事業費国庫補助基準額に1/10を乗じた額と放流設備設置に要する額の合計額 |