○飯豊町生活排水個別処理事業分担金徴収条例

平成15年12月12日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯豊町が行う公共浄化槽等整備推進事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関して、法令その他条例等に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び徴収方法)

第2条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の額は、別表で定める額とする。

2 前項に規定する分担金の徴収方法は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第3条 町長は、天災地変その他生活困窮者等特別の理由がある場合において必要と認めるときは、前条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第4条 分担金を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、督促手数料及び延滞金を加算して納付しなければならない。

2 督促手数料及び延滞金は、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年9月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

人槽区分

分担金の額

5~10人槽

浄化槽整備事業費国庫補助基準額に1/10を乗じた額と30万円の合計額

11~50人槽

浄化槽整備事業費国庫補助基準額に1/10を乗じた額と浄化槽整備事業費国庫補助基準額を超える額と放流設備設置に要する額の合計額

飯豊町生活排水個別処理事業分担金徴収条例

平成15年12月12日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年12月12日 条例第36号
平成22年9月12日 条例第18号
令和6年3月8日 条例第16号