○飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、地域の生活環境の向上を図るため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)別表第1のとおり設置する。

(供用開始の告示)

第3条 町長は、施設の供用を開始しようとする場合においては、あらかじめ施設の名称、処理区域及び供用開始の期日、その他必要事項を告示しなければならない。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設設置区域内に居住している世帯主又は事業等を営む者で、当該施設を使用する者をいう。

(2) 受託団体 使用者で構成した維持管理組合及び施設管理専門業者をいう。

(3) 汚水 生活若しくは事業等に起因するし尿、家庭雑排水をいう。

(4) 排水処理施設 汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール、汚水桝及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、町が設置し管理するものをいう。

(5) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びその他の排水設備で、使用者が設置し管理するものをいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(管理の委託)

第5条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。

(委託の内容)

第6条 受託団体への委託業務の内容は、町長が別に定める。

(新設等の手続き)

第7条 排水設備を新設若しくは改造又は撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(排水設備工事費用の負担)

第8条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新設若しくは改造又は撤去しようとする者が負担する。

(排水施設工事費用の負担)

第9条 排水設備を新設しようとする者は、そのために町が行う排水施設工事に要する費用を負担しなければならない。ただし、町長がその費用の一部を町において負担することが適当であると認めたものについてはその限りでない。

2 排水施設工事に要する費用の負担額は、300,000円若しくは当該工事に要した金額のいずれか高い方の金額とする。

3 第1項の規定により、使用者が工事費用を負担した排水施設であっても、その施設の管理は、町が行う。

(工事の施行)

第10条 排水設備の新設若しくは改造又は撤去工事は、町長が指定する業者(以下「工事指定店」という。)がこれを行うものとする。

2 工事指定店は、前項の工事を請負う場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完了したときは、その確認を受けなければならない。

3 工事指定店に関する事項は、町長が別に定める。

(悪質汚水の排除)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる汚水を処理施設に排出させてはならない。

(1) 著しく処理施設の機能を妨げ、又は処理施設を損傷するおそれのある汚水

(2) 多量の有毒物質を含む汚水、その他放流水の水質を著しく悪化させるおそれのある汚水

(し尿排水の制限)

第12条 使用者は、し尿を処理施設に排出させるときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料)

第13条 使用者は、毎月使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表第2で定めるところにより算出した額とする。

3 納入方法等は、町長が別に定める。

(排除汚水量の認定)

第14条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合はその使用水量とし、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

(4) 醸造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水道の使用水量が排除した汚水の量と著しく異なる使用者は、町長に申告することができる。この場合において、町長は、第1号の規定にかかわらず当該申告の内容を勘案して排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(手数料)

第16条 手数料は、次の各号の区分により申込者より申込みの際これを徴収する。

(1) 排水設備設計審査(中間検査を含む。)手数料 1件につき 1,500円

(2) 材料検査手数料 新設 1件につき 1,500円 増改設 1件につき 1,500円

(3) 設計手数料 1件につき 設計額の100分の5

(過料)

第17条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第7条の承認を受けないで施行したとき。

(2) 前号のほか、この条例に基づく規則に違反したとき。

(督促手数料及び延滞金)

第18条 使用料及び前条に規定する過料を納期限までに納付しないとき、又は納期限後に納付する場合においては、督促手数料及び延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 督促手数料又は延滞金額は、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第22号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月11日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月12日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定にかかわらず、施行日から最初の検針日までの間の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月9日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第22号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第21条の規定による改正後の飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続している排水設備の使用で、施行日以後初めて計量する排水汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1

施設の名称

位置

区域

椿地区農業集落排水処理施設

飯豊町大字椿字上椿3619番地

飯豊町大字椿字神明前、町内、郡之神、寺屋敷、裏山、寺下、財津堂、下野、谷地川、上椿、宮在家、鳥居先、新山、毛倉森、館之沢山、館之沢、田中、山之神前、水上、北石田、千刈田、井戸尻、金林、台、台畑、松ノ下の各一部

大字小白川字上野の一部

萩生地区農業集落排水処理施設

飯豊町大字黒沢字叶内3063番地

飯豊町大字萩生字原尻、石箱、石箱道上、石箱道下、本清水、小山、東小山、北口、竹原五、阿弥陀堂、阿弥陀堂壱、阿弥陀堂弐、宮ノ前、内町、桐町、町東、坊屋敷、二反田、二反田弐、雪舟町、北三本柳、三本柳、萩曽根、遠藤屋敷、清水、黄金台、岡、岡南、田中、北目、月岡

柳沢、明台の各一部

大字中字南新田壱、原尻の各一部 大字黒沢字深淵一の一部

松原地区農業集落排水処理施設

飯豊町大字松原字北原1521―2番地

飯豊町大字松原字北又、南又、明神後、町下モ北、町北中、町下モ南、上台、町南上、町北上、手ノ子道北、町北、町南、北原、中野の各一部

中地区農業集落排水処理施設

飯豊町大字黒沢字明代2449―3番地

飯豊町大字中字兀ノ下、小林、若宮、圸ノ上、三角屋敷、浅袋、煤角防、万九郎、荒館、五斗味噌、原小屋、大沢口、新山、山王原、登ノ壱、馬場、丹後屋敷、酒町西、原、原南、西天神、天神、東天神、中里、北中里、酒町、酒町東、新田、南新田弐、原尻、北田尻、西田尻、東田尻、沖、西谷地、東谷地、山崎、豆殻屋敷、西佐内屋敷、東佐内屋敷の各一部

大字萩生字山崎、中ノ目、釈迦堂、道六神、吉原、明代の各一部

大字黒沢字坪沼、明代の各一部

小白川地区農業集落排水処理施設

飯豊町大字小白川字一の宮3873番地

飯豊町大字小白川字上野、上野一、上野上参、萱場、契約壇、高田、一の宮、滑石、野山、姥懐、大谷地、大谷地壱、原、才頭林、才頭先壱、才頭先参、川口、堂伝、大巻、大巻上弐、大巻上参、長者原の各一部

添川地区農業集落排水処理施設

飯豊町大字添川字中洞二6547番地

飯豊町大字添川字石動壱、石動弐、上町壱、上町弐、上町参、上町四、上町五、上町六、上町頭弐、大壇壱、大壇弐、大壇四、鍛冶屋敷、金山沢、北田壱、北田弐、北田四、境見山、下町弐、下町参、千刈田壱、千刈田弐、千刈田参、千刈田四、館押詰、鶴志手、中洞一、中洞二、中洞三、中屋敷壱、花屋敷壱、花屋敷弐、花屋敷五、花屋敷七、東下町壱、東下夕町弐、東野壱、東野弐、東山壱、東山弐、東山参、東山四、東山五、東山七、東山拾壱、東山拾弐、東山拾参、東山弐拾壱、東山弐拾弐、東山弐拾参、日渡、古舘、前小屋弐、前小屋四、前野、前野尻壱、前野尻弐、南上町壱、南上町四、南大壇壱、南大壇参、行人沢、上川原壱、上川原弐、上川原参、近内川原、稲荷堂、西原壱、稲荷堂弐、舟橋、寺ノ下壱、寺ノ下弐、日渡四、西上代壱、上西上代弐、西上代参、西上代七、西上代八、上代八、東上代壱、東上代弐、東上代四、東上代五、東上代六、東面七、東面八、東面九、東面拾、釜山口弐、上峠下の各一部

手ノ子地区農業集落排水処理施設

飯豊町大字手ノ子字荻ノ袋3187番地1

飯豊町大字手ノ子字荻ノ袋、八幡前壱、谷地、大二反、壇ノ前、道祖神、中里一、中里弐、中里四、中里五、中里六、中里七、中里八、狐林弐、向原、向原弐、向原参、向原四、向原六、向原七、向原拾、向原屋敷、前田、渡場参、兀ノ下壱、下モ田壱、下モ田弐、下モ田三、下田、町ノ下、町屋敷一、大西一、大西弐、大西三、北町屋敷、町屋敷二、上段ノ下一、上段ノ下二、上段ノ下三、下夕河原、南舘、原、漆穂、八幡前、八幡原道東、八幡原道西、八幡、上ノ原壱、上ノ原弐、堂ヶ沢壱、堂ヶ沢弐、上ノ原、千陀羅、柳沢壱、中ノ平壱、中ノ平弐、博士壱、博士弐の各一部

飯豊町大字高峰字宇津川、田中、松兀、下岡、下岡下、下岡道下、小沼沢田代一、小沼沢田代二、小沼沢三の各一部

飯豊町大字小白川字南田一、南田上一の各一部

別表第2

使用料(1ケ月)

基本料金

超過料金(1m3につき)

排水汚水量

金額

基本排除汚水量

10m3

1,540円

11~100m3

154円

101m3以上

165円

飯豊町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成2年3月31日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 条例第16号
平成5年3月25日 条例第12号
平成6年9月30日 条例第22号
平成7年9月25日 条例第23号
平成8年12月25日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第27号
平成9年6月17日 条例第45号
平成10年3月27日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第16号
平成16年3月11日 条例第13号
平成17年3月11日 条例第15号
平成18年3月10日 条例第19号
平成18年6月12日 条例第37号
平成19年3月9日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第23号
平成26年1月31日 条例第18号
平成28年3月11日 条例第23号
平成30年6月20日 条例第22号
令和元年7月5日 条例第14号