○飯豊町農業委員会規程

昭和48年4月1日

農委告示第5号

飯豊町農業委員会事務局設置規程(昭和36年飯豊委訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、飯豊町農業委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため委員会に事務局をおく。

(事務局の分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員の身分資格得失及び報酬に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 選挙人名簿に関すること。

(5) 会議に関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 職員の人事及び給与に関すること。

(8) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(9) 物品の収納及び保管に関すること。

(10) 広報に関すること。

(11) 意見の公表、建議、要望及び諮問の答申に関すること。

(12) 自作農維持資金に関すること。

(13) 参考小作料及び農作業賃金に関すること。

(14) 農業者年金に関すること。

(15) 農用地利用増進事業に関すること。

(16) 農地の移転及び転用に関すること。

(17) 農地の諸証明に関すること。

(18) 農地の紛争処理に関すること。

(19) 農地の諸調査及び統計に関すること。

(20) 農家台帳の整備保管に関すること。

(21) 国有農地の管理及び売払いに関すること。

(22) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(23) 農地保有合理化事業に関すること。

(24) 未墾地に関すること。

(25) その他必要な農地事務に関すること。

(事務局の職員)

第4条 事務局に、職員の職として、事務局長及び事務局長補佐を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ、主査、主任、主事及び主事補を置く。

(職務)

第5条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、別表のとおりとする。

(事務処理)

第6条 事務処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 会長不在のときは、事務局長がその事務を代決する。ただし、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。

(代決後の措置)

第8条 前条の規定により代決したときは、すみやかに会長の後閲を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第9条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の旅行命令に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(3) 職員の休暇、遅参、早退に関すること。

(4) 文書の収受、発送に関すること。

(5) 文書の保存期間の決定並びに保存期間の経過した文書の廃棄に関すること。

(6) 諸会議の調整及び庁内連絡に関すること。

(7) 研修計画に基づく実施に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

2 事務局長の専決事務については、事務局長が不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決する。

3 事務局長補佐を置く場合にあって事務局長及び事務局長補佐ともに不在のとき、又は事務局長補佐を置かない場合にあって、事務局長不在のときは、分掌事務主査が代決する。

(公印及び公印の管理)

第10条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

会長印

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2 公印の管理は、事務局長が行う。

(公示の方法)

第11条 委員会の公示は、飯豊町公告式条例(昭和45年条例第12号)に準じてこれを行うものとする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、事務局の処理並びに職員の任免、分限、服務その他身分の取り扱いに関しては、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日農委告示第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日農委告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日農委告示第9号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日農委告示第22号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日農委告示第13号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日農委告示第193号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日農委告示第37号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委告示第22号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日農委告示第22号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日農委告示第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表

職務

事務局長

上司の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務局長補佐

上司の命を受けて室の事務を処理統括し、所属職員との連絡調整を図り、所管業務の円滑な運営を行う。

主査

上司の命を受けて所管の業務を処理統括する。

主任

上司の命を受けて事務に従事する。

主事

事務に従事する。

主事補

補助的事務に従事する。

飯豊町農業委員会規程

昭和48年4月1日 農業委員会告示第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和48年4月1日 農業委員会告示第5号
昭和59年3月31日 農業委員会告示第7号
昭和63年3月31日 農業委員会告示第13号
平成3年3月30日 農業委員会告示第9号
平成7年3月27日 農業委員会告示第22号
平成12年3月24日 農業委員会告示第13号
平成15年3月20日 農業委員会告示第193号
平成17年3月31日 農業委員会告示第37号
平成19年3月30日 農業委員会告示第22号
平成22年3月25日 農業委員会告示第22号
平成25年3月30日 農業委員会告示第1号