○飯豊町公告式条例
昭和45年6月25日
条例第12号
飯豊町公告式条例(昭和29年条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の各号に掲げる掲示場に掲示して行う。
(1) 町役場前掲示場…………………………………… 大字椿2,888番地
(2) 飯豊町西部地区農村活性化センター前掲示場… 大字手ノ子2,861番地1
(3) 飯豊町東部地区公民館前掲示場……………………… 大字添川2,955番地
(4) 飯豊町基幹集落センター前掲示場……………… 大字上原469番地
(規程の公表)
第4条 町長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押印しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月3日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月22日条例第30号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和54年6月16日条例第19号)
この条例は、昭和54年8月13日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。