○飯豊町介護保険条例
平成12年3月21日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護事業(第4条)
第3章 介護認定審査会(第5条―第6条)
第4章 地域包括支援センター(第6条の2―第6条の5)
第5章 保険料(第7条―第16条)
第6章 介護保険運営協議会(第17条―第20条)
第7章 罰則(第21条―第23条)
第8章 町が行う地域支援事業(第24条―第26条)
第9章 委任(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、国民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担うこととなる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に対応するため、介護に関する基本理念を定めるとともに、飯豊町が行う介護保険の実施に関する基本的な事項その他必要な事項を定めることにより、介護保険に関する施策を積極的に推進し、もって町民の福祉の増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 すべて町民は、社会を構成する一員として個人の尊厳が重んじられ、介護を要する状態の程度及び家族の有無並びにその他社会的、経済的、身体的及び精神的状態に関わらず、その個人の尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスを利用する権利(その利用しようとする介護サービスの内容等について十分な説明を受けた上で、自ら選択し、決定する権利を含む。)を有し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保証されるものとする。
(責務)
第3条 町は、前条の基本理念にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 町民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。
3 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(1) 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明を行った上で、明確な同意を得ること。
(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。
(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。
第2章 介護事業
(介護事業の種類)
第4条 町は、法令及びこの条例に定めるところにより、介護に関する事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第18条第1号に規定する介護給付事業
(2) 法第18条第2号に規定する予防給付事業
第3章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第5条 法第14条の規定により設置される飯豊町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、3人以上5人以内とする。
(規則への委任)
第6条 前条に定めるもののほか、認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 地域包括支援センター
(目的及び設置)
第6条の2 法第115条の45第2項の規定により、法第115条の44第1項第2号から第5号までに掲げる地域支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、町の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、飯豊町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を飯豊町大字椿3,654番1に設置する。
(地域包括支援センター運営協議会)
第6条の3 支援センターの中立性の確保、運営の支援及び地域の包括的なケアの在り方を協議するため、飯豊町地域包括支援センター運営協議会(以下「センター運営協議会」という。)を置く。
(事業の委託)
第6条の4 支援センターは、認定審査会において要支援の認定を受けた利用者に対し、法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画の作成に関し、利用申込みの受付、契約の締結及び介護報酬の請求を除いた事務の一部又は全部を法第79条により県知事の指定を受けた指定居宅介護支援事業者へセンター運営協議会に諮って委託できるものとする。
(委任)
第6条の5 前条に定めるもののほか、支援センター及び支援センター運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,306円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,142円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,508円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,880円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,840円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,160円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 124,440円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 139,080円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 153,720円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 168,360円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 175,680円
(普通徴収に係る納期)
第8条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、法第133条の規定により、次のとおりとする。
第1期 6月15日から同月30日まで
第2期 7月16日から同月31日まで
第3期 8月16日から同月31日まで
第4期 9月16日から同月30日まで
第5期 10月16日から同月31日まで
第6期 11月16日から同月30日まで
第7期 12月16日から同月28日まで
第8期 1月16日から同月31日まで
第9期 2月16日から同月末日まで
4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取り扱い)
第9条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)、同号ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額との合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第10条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料が当該年度分の保険料に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第12条 町長は、保険料の額を定めたときは、これ