○公有財産の取得、管理及び処分に関する規則

昭和39年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則による。

(公有財産移動の通知)

第2条 町長は、公有財産を取得、交換、使用目的の変更又は処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の引継)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第3項の規定により、教育委員会が、その管理する行政財産の用途を廃止して町長に引き継ぐときは、次に掲げる事項を記載した引継財産目録を調整しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 用途廃止の事由及び期日

(3) その他参考となるべき事項

(公有財産取得の調査)

第4条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその公有財産について必要な調査を行い、私権の設定その他特殊の義務の負担があるときは、その権利者又は所有者にこれを取り消させる等必要な措置をしなければならない。

(登記又は登録)

第5条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(代価の支払)

第6条 公有財産を取得したときは、登記又は登録を必要とするものにあっては、その登記又は登録を完了したとき、その他の公有財産にあっては、その収受を完了した後、その代金の支払をしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産使用の許可)

第7条 行政財産を使用しようとするものは、町長に使用者名、使用財産、使用目的、使用期間、その他必要な事項を記載した使用申請書を提出しなければならない。

2 前項の使用申請書の提出があった場合において町長が適当と認めたときは、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、財産使用上の損害賠償義務等の必要な条件を記載した許可書を交付して許可するものとする。

(普通財産の貸付)

第8条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、貸付申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込みがあった場合において、町長が適当と認めるときは、貸付財産、使用目的、貸付期間、貸付料、納付方法その他必要と認める事項を記載した契約書2通を作成し、当事者署名なつ印のうえ、それぞれ1通を保管するものとする。

(保証人又は保証金等)

第9条 普通財産を貸付ける場合は、本町に住所又は居所を有し、かつ、適正と認める保証人を立てさせ、若しくは保証金を徴収し、又は担保を提供させなければならない。ただし、貸付期間が短期間で、かつ貸付料が低額の場合は、この限りでない。

(延滞金の徴収)

第10条 普通財産の貸付料を納付期限後に納付する者に対し、飯豊町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年条例第13号)の規定により督促手数料及び延滞金を徴収しなければならない。

(使用許可期間)

第11条 行政財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の許可期間は当該各号に定める期間の範囲内とすることができる。

(1) 電柱及び電話柱の設置 5年

(2) 水道管、ガス管、下水道管その他の地下埋設物の設置 5年

(3) 郵便差出箱その他の公共性の高い工作物で長期にわたって使用されると認められるものの設置 5年

3 前2項の使用許可期間は、更新することができる。

4 前項の使用許可期間の更新については、第7条の規定を準用する。

(貸付期間の制限)

第12条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸付ける場合は60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合は30年

(3) 建物その他の物件を貸付ける場合は10年

2 前項の貸付期間は、町長がやむを得ないと認める場合に限り更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付財産の使用の目的変更等)

第13条 借受人が、その普通財産の使用の目的又は現状を変更しようとするときは、申込書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の場合、造作その他の変更をしようとするときは、申込書に設計書を添付しなければならない。

3 前2項による申込みがあった場合において、町長がやむを得ないと認めたときは、必要な条件を付して承認するものとする。

(契約の解除)

第14条 普通財産は、貸付期間中においても、次の事由が生じたときは、その契約を解除することができる。

(1) 借受人が町長の承諾を受けないで、その財産を目的外の用途に供し又は他に転貸し、故意又は過失により荒廃させ、若しくはき損する等の契約の趣旨に反するとき。

(2) 借受人が町長の承諾を受けないで原状を変更したとき。

(3) その他契約の趣旨に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、借受人においてこれを原状に復し、又は、その損害賠償をしなければならない。

(公有財産の評価)

第15条 普通財産を交換又は売却しようとするときは、その価格を評定し、その基礎を明らかにしなければならない。

(公有財産台帳等)

第16条 町長は、公有財産台帳及び借入財産台帳を備え、すべての公有財産をこれに登載するものとする。

2 会計管理者は、公有財産整理簿を備え、公有財産を把握しなければならない。

(公有財産の貸付簿等)

第17条 公有財産を管理する者は、公有財産の使用簿及び貸付簿を備え、その所管に属する公有財産の使用又は貸付の状況を常に明らかにしておかなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町財産及び営造物に関する条例施行規則は、廃止する。

(平成17年9月28日規則第19号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

公有財産の取得、管理及び処分に関する規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)