倒産、解雇、雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者といいます)が、安心して医療を受けることができるよう、国民健康保険税の負担を軽減する制度です。
次のすべての条件を満たす人が対象です。
・平成21年3月31日以降に失業した方
・失業時点で65歳未満の方
・雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
| 離職理由コード | 離職理由 | 
|---|---|
| 11 | 解雇 | 
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | 
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) | 
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | 
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | 
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | 
| 離職理由コード | 離職理由 | 
|---|---|
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) | 
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 | 
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) | 
非自発的失業者の国民健康保険税について、前年の所得を30/100に減らして計算します。
軽減の対象となるのは、離職した本人のみとなります。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までが対象期間となります。
※軽減対象となる期間中に、就職や被用者保険(社会保険など)の扶養になるなど、                          
ほかの健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると軽減は終了しますが、再度離                      職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受                     給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。                            
 なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判                                定します。
届出は役場税務会計課税務室で受付けています。
届出には申請者の印鑑と雇用保険受給資格者証が必要ですので、忘れずにお持ちください。
特例対象被保険者等に係る特例の届出書 (44KB)
(44KB)
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