住まいと暮らし
離婚後の親権者を指定する法律が変わります
令和8年4月1日から改正法が施行されました
令和8年4月1日から改正民法が施行されたことに伴い、離婚届の様式が新しくなりました。
旧様式の離婚届を使用する場合、別紙の記載が必要です。
新様式の離婚届
(487KB)
新様式の離婚届(記載例)
(642KB)
旧様式を使用する場合の別紙
(177KB)
法改正の内容について詳しくは法務省、裁判所のHPをご覧ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕![]()
裁判所:離婚と子どもをめぐる新しいルールについて
未成年の子について、親権者を定める欄に新しい記載欄が追加されました。
・「父母双方が親権を行う子」欄
・「父(夫)が親権を行う子」欄
・「母(妻)が親権を行う子」欄
・「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄
「共同親権」、「単独親権」について、離婚当事者の真意に基づく合意であるかどうかを確認するチェック欄が新しく追加されました。
届出人によるチェックがない場合、受理することができません。
監護の分掌、親子交流、養育費の分担の取決めの有無に係るチェック欄について、取決めの有無を記載する必要があります。
・監護の分掌(子育ての役割分担)
・親子交流
・養育費の分担(未成年に限らず大学在学中の子等の経済的に自立していない子も含みます)
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