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非木造の冷蔵倉庫用家屋の取扱いについて

平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されます。これまでは非木造の冷蔵倉庫については、一般の倉庫と同じ取扱いとされておりましたが、平成24年度から一般の倉庫と比べて評価額が早く減少する計算が適用されることになります。町内に所有されている倉庫が非木造の冷蔵倉庫に該当する方がいらっしゃいましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。



適用対象の要件

〇非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽量鉄骨造など)の倉庫

〇建物自体に冷蔵機能を備えた倉庫(倉庫内に冷蔵庫を設置しているものではありません)

〇倉庫の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること
 ・倉庫業法第3条に基づき、倉庫業として登録された者がその営業の用に供する倉庫のうち同法施行規則第3条の11第1項に規程する冷蔵倉庫(倉庫業法上の冷蔵倉庫)
 ・上記以外の倉庫のうち、同等の能力を有する倉庫(食品加工業者の原材料保管倉庫等の自家用倉庫等)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室

TEL/0238-87-0513(直通)

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