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戸籍の届出
戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。

 令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まり、様々な行政手続きの際に、フリガナで本人確認ができるようになります。

◆戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合など、通知書に反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 ○内容が合っているとき ⇒届け出の必要なし 
             
(令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます)

 ×内容が誤っているとき ⇒届け出が必要(下記参照)


◆フリガナの届け出が必要なとき

<届出期間>
 令和7年5月26日~令和8年5月25日まで

<届出方法>
 ①     マイナポータルからオンラインで!⇒操作方法はこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます
 ②     市区町村の窓口で!
 ③     本籍地に郵送で!

<届書ダウンロード>
 氏の振り仮名の届PDFファイル(143KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 名の振り仮名の届PDFファイル(136KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

<届出人になれる人>
 フリガナの届出人になれる人は「氏(苗字)」と「名(名前)」で異なります。
  
  ◇「氏」のフリガナの届出人

   その戸籍に記載されている方のうち、次の順位で届出できます。
   (1)戸籍の筆頭者
   (2)配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
   (3)子(筆頭者・配偶者が除籍されている場合)
  
  ◇「名」のフリガナの届出人

   本人のみ届出できます。(15歳未満の場合は親権者)

◆詐欺にご注意を!
 届出に手数料はかかりません。届出しない場合も罰則等はありません。金銭を要求することはありませんので、法務省や市区町村を名乗る詐欺にご注意ください。


◎詳しくはこちらをご覧ください。
 戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
 戸籍にフリガナが記載(政府広報オンライン)このリンクは別ウィンドウで開きます

◎制度に関するお問い合わせはこちら
 0570-05-0310(法務省コールセンター)



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/住民課 住民室

TEL/0238-87-0511

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