今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。
令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まり、様々な行政手続きの際に、フリガナで本人確認ができるようになります。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合など、通知書に反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
○内容が合っているとき ⇒届け出の必要なし
(令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます)
×内容が誤っているとき ⇒届け出が必要(下記参照)
<届出期間>
令和7年5月26日~令和8年5月25日まで
<届出方法>
① マイナポータルからオンラインで!⇒操作方法はこちら
② 市区町村の窓口で!
③ 本籍地に郵送で!
<届書ダウンロード>
氏の振り仮名の届(143KB)
名の振り仮名の届(136KB)
<届出人になれる人>
フリガナの届出人になれる人は「氏(苗字)」と「名(名前)」で異なります。
◇「氏」のフリガナの届出人
その戸籍に記載されている方のうち、次の順位で届出できます。
(1)戸籍の筆頭者
(2)配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
(3)子(筆頭者・配偶者が除籍されている場合)
◇「名」のフリガナの届出人
本人のみ届出できます。(15歳未満の場合は親権者)
◆詐欺にご注意を!
届出に手数料はかかりません。届出しない場合も罰則等はありません。金銭を要求することはありませんので、法務省や市区町村を名乗る詐欺にご注意ください。
◎詳しくはこちらをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)
戸籍にフリガナが記載(政府広報オンライン)
◎制度に関するお問い合わせはこちら
0570-05-0310(法務省コールセンター)
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