飯豊町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号、以下 「法 」という。)第2条第2項に規定する特定空家であると認められる次の建築物及びこれに附随する工作物等(以下、「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき次のとおり告示する。
飯豊町告示第45号(PDFファイル)
1.対象となる建築物等の家屋番号及び概要
(1)家屋1
家屋番号 1315番1
所 在 地 飯豊町大字小白川1315番地1、飯豊町大字小白川1316番地1
種 類 事務所・倉庫
構 造 鉄骨造カラー鉄板ぶき3階建
床 面 積 273.78 ㎡
(2)家屋2
家屋番号 1315番1の2
所 在 地 飯豊町大字小白川1315番地1、飯豊町大字小白川1633番地1
種 類 作業所
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建
床 面 積 257.51 ㎡
2.所有者等に命じる必要な措置
4の期限までに、、当該建築物等を解体及び撤去するとともに、その敷地内及び当該建築物等の内部に残置されている動産については、これを搬出し適正に処理すること。
3.必要な措置を命じる理由
当該建築物等は、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い周辺住民や通行人等に甚大な被害を及ぼすなど、著しく保安上危険な状態であるため。
4.措置の期限
令和7年5月22日
5.飯豊町長による措置
所有者等が4の期限までに2の措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、町長又は町長が命じた者、若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が、当該措置を行う。
6.動産等の取扱い
町長等が2の措置を行うときは、建築物等及びその敷地内に残置されている動産等を撤去し処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、4の期限までに運び出し、又はそのものを指定し保管し、若しくは引き渡すよう8の問い合わせ先に通知すること。
7.その他
5の措置後に所有者等を確知した場合、当該措置に要した費用について所有者等に請求する。
8.問い合わせ先
■問い合わせ先
飯豊町地域整備課住宅政策室
TEL 0238-87-0882(直通)
FAX 0238-72-3827
この記事に関するお問い合わせ先