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建物の新築・増改築
建物を新築・増改築する際には

都市計画区域・準都市計画区域内での建物の新築、増築(10平方メートル以内を除く)、大規模な修繕等を行う際には、建築基準法等に基づき、着工前に建築確認を、完成時には完了検査を受ける必要があります。

飯豊町には都市計画区域・準都市計画区域は定められていませんが、6条区域(建築基準法第6条第1項第3号に基づく区域)が定められており、その区域内では建築確認の手続きが必要となります。
※建築確認の要・否に関わらず、工事届の提出は必要となります。

○町内の6条区域についてはこちらの赤色の箇所をご覧ください。(区域図)このリンクは別ウィンドウで開きます
地図に記載のない中津川地内は全域が6条区域対象外となっています。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/地域整備課 住宅政策室

TEL/0238-87-0882(直通)

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