住まいと暮らし
建物の新築・増改築
建物を新築・増改築する際には
都市計画区域・準都市計画区域内での建物の新築、増築(10平方メートル以内を除く)、大規模な修繕等を行う際には、建築基準法等に基づき、着工前に建築確認を、完成時には完了検査を受ける必要があります。
飯豊町には都市計画区域・準都市計画区域は定められていませんが、6条区域(建築基準法第6条第1項第3号に基づく区域)が定められており、その区域内では建築確認の手続きが必要となります。
※建築確認の要・否に関わらず、工事届の提出は必要となります。
○町内の6条区域についてはこちらの赤色の箇所をご覧ください。(区域図)
地図に記載のない中津川地内は全域が6条区域対象外となっています。
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