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障がい者手帳
障がい者手帳について
◆ 障がい者手帳とは  
 障がい者手帳は、障がいのある人が、各種援助や制度上のサービスを受けるために必要になります。
 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の3つの手帳があります。
 

◆ 身体障がい者手帳
 身体機能に障がいがある人をその障がいの程度によって区分し、援助やサービスを受けられるようにします。
 障がい手帳の等級は小さいほど重度になります。
 1・2級を重度、3・4級を中度、5・6級を軽度と分けられます。

対象になる人  視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能(平成22年4月からの新設)
 上記の機能に永続する障がいがある
窓口 町健康福祉課 福祉室(86-2233)
手続き ① 福祉室で身体障害者手帳交付用診断書の様式書類をもらいます(医療機関にある場合もあります)
② 県から指定をうけた医師の診断を受け、①の診断書に書いてもらいます
③ 福祉室で申請します
④ 手帳の交付までには申請から約1ヶ月から2ヶ月かかります
 ※①と②は、県内各地の巡回相談でも診断を受け付けます。
 (肢体不自由、聴覚障がいは年1回長井市で実施しています。)
 巡回相談などは、『広報いいで』でお知らせします。
申請に必要なもの ②の診断書、本人の証明写真、印鑑

 
◇身体障害者手帳の変更の手続き

手続き 手続きの理由 手続きに必要なもの
障がいの程度の変更  身体障がい者手帳の交付を受けたときよりも、障がいの程度が重くなったり、軽くなったりした場合 新規の申請と同様
 身体障がいの程度が将来軽度化することが予想される場合は、認定期限が定められた有期認定となることがあります。
 この場合は認定期限の前に再判定を受ける必要があります。
 事前に医師や福祉室にご相談ください。
手帳の紛失・破損  身体障がい者手帳を紛失または破損した場合 本人の証明写真
居住地・氏名の変更  手帳に記載の住所や氏名などに変更がある場合 印鑑
手帳の返還  本人が死亡したときや、何らかの理由で手帳が不要になった場合 印鑑

手続きに必要なものをご持参のうえ、福祉室にお越しください。

 
◆ 療育手帳(みどりの手帳)  
知的障がい者(児)が福祉サービスを受けやすくし、一貫した支援を行うための手帳です。
 障がいの程度により、重度(A)と、その他(B)があります。

対象になる人 ① 発達期(おおむね18歳まで)から、知的な遅れが認められる
② 現在の知能指数(IQ)がおおむね70以下であるか、それに相当すると判断された
③ 社会適応がうまくできず、介助が必要な状態
 以上を満たす人
 ただし、知的な能力が低くても、普通に就労できる場合は、手帳が交付されない場合もあります。
窓口  町健康福祉課 福祉室(86-2233)
手続き ① 申請に必要なものを持参し、福祉室で申請をします
② 知的障がい者更正相談所(児童相談所)の判定を受けます
③ 県からの手帳交付までには、申請から数ヶ月を要します
申請に必要なもの 本人の証明写真、印鑑



◆ 精神障がい者保健福祉手帳  精神疾患を障がいの程度により、1級から3級までに分けられます。

対象になる人  総合失調症などの精神疾患のため、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある人
窓口  町健康福祉課 福祉室(86-2233)
手続き ① 福祉室で手帳交付の申請用と診断書の様式書類をもらいます
② 精神保健指定医師などに診断書を書いてもらいます
③ 福祉室で申請します
 本人による申請が原則ですが、家族が手続きを代行することも可能です。
 精神障がい者保健福祉手帳と自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請を同時に行うことができます。
有効期間  2年
 更新手続きは期限の3ヶ月前から可能です。
申請に必要なもの  ②の診断書、本人の証明写真、印鑑
 ただし、精神障がいを支給事由とする障がい基礎年金を受給している場合は、年金証明の写しを添付することにより、診断書は不要となります。

◆ 本人の証明写真の基準
 写真は各手帳に貼り付け使用します。
 手帳を有効に利用し、不正利用を防ぐために本人を証明する重要になものになります。
 以下の基準で用意してください。


◆ お問い合わせ・申請
 町健康福祉課 福祉室 86−2233

 ・くわしい健康福祉課のご案内は、「健康福祉課のご案内」をご覧ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/健康福祉課 福祉室
山形県西置賜郡飯豊町大字椿3654-1番地

TEL/0238-86-2233    FAX/0238-86-2230

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