飯豊町は山形県と連携し、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進するため、県内にUターンし定住・就業した場合に奨学金の返還を支援汁事業を実施します。
・令和8年度新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】募集要項
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・事業概要
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【参考】新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(山形県ホームページ)
若干名(山形県全体で40名)
1.助成候補者認定申請書(様式1)
(40KB)
2.県内高校等の卒業証明書(写し可)若しくは卒業証書の写し又は県内中学校等の卒業証明書(写し可)若しくは卒業証書の写し【県外大学等の卒業者のみ】
3.大学等の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し
4.住民票の写し(コピー可、マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの)
5.県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書等)
6.奨学金貸与証明書
7.奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)
令和8年8月31日(月)17時(必着)まで必要書類を飯豊町役場企画課総合政策室(2階)まで、持参又は郵送にて提出してください。
その後、募集枠に余裕のあった場合、下記の日程で追加募集を実施します。
2次締切:9月30日(水)
3次締切:10月30日(金)
書類審査により助成候補者を認定し、文書により通知します。
募集人数を上回る応募があった場合は、書類審査により選考を行います。
助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を県が一括で本人に代わり奨学金の貸与機関に支払います。
ただし、支払い時に返還残額が返還支援額を下回る場合は差額を助成対象者本人に支払います。
返還支援額は、県内への居住・就業を開始した時点の奨学金の返還残額 (千円未満切り捨て)とし、60万円を上限とします。
ただし、助成候補者の認定申請書を提出した市町村以外の山形県内の市町村に転入した場合や、居住開始から5年以内に山形県内の他市町村へ転居した場合、支援額は2分の1となります(他市町村への居住による返還支援額減額の猶予を受けた者で、猶予期限までに応募書類を提出した市町村に居住した場合を除く)。
※有利子貸与奨学金の場合の利子分については支援の対象となりません。
事業の詳細については、募集要項や山形県のホームページをご確認ください。
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