○飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和45年3月20日

規則第1号

飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和29年規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料

第1節 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)

第2節 級別資格基準(第5条―第10条)

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第4節 昇格及び降格(第20条―第24条)

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第6節 削除

第7節 昇給(第33条―第41条)

第8節 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第9節 給料の調整(第44条の2―第44条の4)

第3章 手当

第1節 初任給調整手当(第45条)

第2節 管理職手当(第46条・第47条)

第2節の2 扶養手当(第48条・第48条の2)

第2節の3 地域手当(第48条の2の2―第48条の2の4)

第3節 削除

第3節の2 住居手当(第49条の2―第49条の12)

第4節 通勤手当(第50条―第61条)

第4節の2 単身赴任手当(第61条の2―第61条の10)

第5節 時間外勤務手当等(第61条の11―第66条)

第5節の2 管理職員特別勤務手当(第66条の2・第66条の3)

第6節 期末手当(第67条―第70条の7)

第7節 勤勉手当(第71条―第75条の2)

第8節 寒冷地手当(第76条―第77条の2)

第9節 災害派遣手当(第78条)

第4章 給与の支給(第79条―第90条)

第5章 雑則(第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇給 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在職年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 各任命権者が実施する次に掲げる競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で町長がこれに相当すると認めるものをいう。

 上級 本町職員採用上級試験をいう。

 中級 本町職員採用中級試験をいう。

 初級 本町職員採用初級試験をいう。

第2章 給料

第1節 級別職務分類及び級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 給与条例第8条第1項の規定による職務の級の定数は、各任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に町長が別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の承認を得て、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第2節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級6級

 医療職給料表(1)の職務の級3級及び4級

 医療職給料表(2)の職務の級5級及び6級

 医療職給料表(3)の職務の級5級及び6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除くほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本町の公務員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の一に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 あらかじめ町長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項各号及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第6節 削除

第29条から第32条まで 削除

第7節 昇給

(昇給日)

第33条 給与条例第8条第5項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第34条 給与条例第8条第5項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数)

第35条 職員を給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第36条 給与条例第8条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第37条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号の定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第39条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第40条及び第41条 削除

第8節 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給が現に受ける号給より上位の号給となる資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合をも含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長がこれに準ずると認める場合には、その者の号給を、あらかじめ町長の承認を得て、上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

第9節 給料の調整

(給料の調整を行う職並びに調整額)

第44条の2 給与条例第10条の2の規定により給料の調整を行う職は、別表第8の2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第8の3に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者に係る別表第8の2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは、「給料月額と飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

第44条の3 前条の職員の職の指定は、任命権者が行うものとする。

(調整する期間)

第44条の4 第44条の2に定める調整額は、職員が同条に掲げる職にある期間に限り支給するものとする。

第3章 手当

第1節 初任給調整手当

(初任給調整手当)

第45条 給与条例第11条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

2 給与条例第11条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下本条において「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下本条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下本条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長が定めるものを卒業した者にあっては、町長が定めるこれに準ずる期間。以下本条において「経過期間」という。)内に行われたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

4 第2項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じ次の各号に定めるところによる。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。)に対する次の各号の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当の支給を受けていた期間とみなす。

(1) 採用の日から1年 月額 368,000円

(2) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(3) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(4) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(5) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(6) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(7) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(8) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(9) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(10) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(11) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(12) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(13) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(14) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(15) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(16) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 368,000円

(17) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 364,000円

(18) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 360,000円

(19) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 356,000円

(20) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 352,000円

(21) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 348,000円

(22) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 331,000円

(23) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 313,000円

(24) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 297,200円

(25) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 280,300円

(26) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 263,400円

(27) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 242,600円

(28) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 222,200円

(29) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 201,800円

(30) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 181,000円

(31) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 159,100円

(32) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 137,200円

(33) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 115,500円

(34) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 83,600円

(35) 前号の期間が満了する日の翌日から1年間 月額 53,800円

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定に基づき派遣された場合における当該職員に対する前項の規定の適用については、当該休職の期間(給与条例第30条第1項の規定により休職の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、初任給調整手当の支給期間には算入しない。

6 給与条例第11条第1項の規則で定める期間は、15年とする。

7 第2項に規定する職員となった者(第3項に規定する職員を除く。)のうち、当該職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第4項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第2節 管理職手当

(管理職手当を支給する職及びその月額)

第46条 給与条例第12条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び第2項に規定する月額は、次の表に掲げるとおりとする。

組織の区分

管理職手当の月額

町長部局

総務課長、企画課長、会計管理者、住民課長、税務会計課長、健康福祉課長、介護老人保健施設事務長、農林振興課長、商工観光課長、地域整備課長

45,700円

診療所所長、診療所副所長、介護老人保健施設施設長

50,000円

町民総合センター所長、上記に記載以外の町長部局の課長職

37,400円

議会事務局

事務局長

45,700円

農業委員会事務局

事務局長

37,400円

教育委員会事務局

教育総務課長、社会教育課長

45,700円

第47条 給料額が給与条例第10条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、その給料額をその給料額を日割りによって計算する前の給料額で除して得た数値に前条の管理職手当の月額を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合及び勤務しなかった場合(次に掲げる場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合

(3) 派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体(以下「派遣先団体」という。)の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「派遣先団体の業務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合

(4) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の同条第1項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「特定法人の業務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合

第2節の2 扶養手当

(扶養手当)

第48条 給与条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 各任命権者は、職員から前項の申請書を受理したときは、同申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当支給台帳(様式第2号)に記載するものとする。

3 各任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

第48条の2 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第2節の3 地域手当

(支給地域)

第48条の2の2 給与条例第14条の6第1項の規則で定める地域は、東京都特別区とする。

(支給割合)

第48条の2の3 給与条例第14条の6第2項の規則で定める割合は、100分の20とする。

(端数計算)

第48条の2の4 給与条例第14条の6の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

第3節 削除

第48条の3から第49条まで 削除

第3節の2 住居手当

(適用除外職員)

第49条の2 給与条例第14条の5第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第13条に規定する扶養親族で給与条例第14条第1項に規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第49条の3 給与条例第14条の5第1項第2号に規定する規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他町長が定める住宅

(世帯主)

第49条の4 給与条例第14条の5第1項第2号に規定する「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第49条の5 給与条例第14条の5第1項第3号に規定する規則で定める住宅は、第49条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第49条の6 給与条例第14条の5第1項第3号に規定する規則で定める職員は、第61条の5第3項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)第1条に規定する職員又は第61条の5第1項各号に掲げる職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長が定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第49条の7 削除

(届出)

第49条の8 新たに給与条例第14条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号の2)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等が変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第49条の9 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条の5第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(様式第2号の3)に所要事項を記載しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第49条の10 第49条の8第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は次の各号の定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第49条の11 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条の5第1項の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第49条の8の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第49条の12 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条の5第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第4節 通勤手当

(通勤の意義)

第50条 給与条例第15条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所(公所に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤届)

第51条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合又はその者が次の各号の一に該当するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第15条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第52条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定又は改定し、通勤手当認定簿(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

(支給範囲の特例)

第53条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第54条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第55条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第56条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間が支給単位期間(給与条例第15条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書きの規定に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第56条の2 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第57条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(併用職員の区分及び支給額)

第58条 給与条例第15条第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)給与条例第15条第2項第2号に定める額以上である職員 同項第1号に定める額

(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が給与条例第15条第2項第2号に定める額未満である職員 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第58条の2 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第58条の3 給与条例第15条第3項の規則で定める住宅は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第58条の4 給与条例第15条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第58条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第55条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第56条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第56条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第58条の6 給与条例第15条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第58条の7 給与条例第15条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第58条の8 給与条例第15条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のための、新幹線鉄道等でその利用が第58条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給日等)

第58条の9 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第60条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第80条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第51条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等にかかる通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第15条第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第15条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第59条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第59条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第50条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改正する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第59条の2 給与条例第15条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第58条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第58条の9第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第58条の9第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 給与条例第15条第6項の規定により職員に前3項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第59条の3 給与条例第15条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第56条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第59条の4 支給単位期間は、第59条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第60条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第61条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第4節の2 単身赴任手当

(やむを得ない事情)

第61条の2 給与条例第15条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第61条の3 給与条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第61条の4 給与条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円

(8) 1,500キロメートル以上 48,000円

(権衡職員の範囲等)

第61条の5 給与条例第15条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給料表の適用を受けない飯豊町職員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 給与条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 給与条例第15条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転して、第61条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認めらるれもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)第1条に規定する職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると町長が認める職員

(支給の調整)

第61条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第61条の7 新たに給与条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第4号の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第61条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第4号の3)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第61条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第61条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第61条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第5節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当の支給割合等)

第61条の11 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第18条第3項及び第4項の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第18条第3項及び第4項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第131条の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等(給与条例第17条第1項に規定する年末年始の休日等及び給与条例第19条に規定する祝日法による休日等をいう。次項において同じ。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

4 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第61条の12 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第62条 給与条例第19条の規則で定める日は、週休日にあたる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下第74条において「休日等」という。)にあたるときは、当該休日等の直後の勤務日等を割り振られた日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、町長が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第62条の2 給与条例第21条の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員が、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、これらの手当の額に加算される額は、次に定める額に、当該時間外勤務手当等の支給対象となる勤務時間数を乗じて得た額とする。

(1) 初任給調整手当の月額に12を乗じ、その額を次条に規定する時間数で除して得た額に、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)

 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)

 給与条例第18条第2項に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の100(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の125)

 給与条例第18条第3項に規定する時間外勤務手当 100分の25

 休日勤務手当 100分の135

 夜間勤務手当 100分の25

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎)

第62条の3 給与条例第23条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(再任用短時間勤務職員にあっては、19にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたものとする。

2 給与条例第23条第2項の規定により、勤務1時間当たりの給与額を算出する場合において、給与条例第27条の規定により寒冷地手当ての支給を受ける期間の勤務1時間当たりの給与額は、給料及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を前項に定める時間数で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第63条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第64条 前条第1号及び第2号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,200円

(2) 前条第2号の勤務のうち、勤務時間規則第7条第1項第3号イ(イ)に掲げる勤務については、20,000円

(3) 前条第2号の勤務のうち、前号に規定する勤務以外の勤務については、5,900円

2 給与条例第24条第1項ただし書の規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後5時15分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては、月額10,500円とする。

4 前条第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

第65条 第63条第3号に掲げる勤務及び同条第4号に掲げる勤務のうち同条第3号に掲げる勤務と同様の勤務を命ぜられた職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、宿日直手当は支給することができない。

(時間外勤務等命令簿等)

第66条 命令権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは時間外勤務等命令簿(様式第5号)に所要事項を記載し、認印するものとする。

2 命令権者は、宿日直勤務命令簿(様式第6号)を備えつけ、所要の事項を記載しなければならない。

第5節の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第66条の2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 10,000円(診療所長及び副所長)

(2) 4,000円(前号以外の管理職員)

2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第24条の2第3項第2号の規則で定める額は2,000円とする。

(勤務実績簿等)

第66条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第7号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第8号)を作成し、これを保管しなければならない。

第6節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第67条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第3号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可の有効期間中の職員

(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、飯豊町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第6条の2第1項に規定する職員以外の職員

第67条の2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他町長が定めるものに限る。)となった者

 職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

第67条の3 給与条例第30条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第68条 基準日前1箇月以内において職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第69条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認にかかる期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 給与条例第29条の規定の適用を受ける非常勤職員で、勤務日及び勤務時間が職員と同様であるものであった期間については、前項各号に規定する場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の在職期間に算入する。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。

第70条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第67条の2第2号ロからまでに規定する者

(2) 第67条の2第3号イに規定する者

(3) 第67条の2第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第70条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第70条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第70条の3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第70条の4 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第70条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第70条の6 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事委員会(公平委員会)に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第70条の7 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第9の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第9の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第7節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第71条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第67条各号に掲げる職員以外の職員とする。

第71条の2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第67条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第67条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第68条の規定は、前項の場合に準用する。

第71条の3 第67条の3に規定する職員には勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の支給割合)

第72条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第75条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第73条 期間率は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第74条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第69条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員として在職した期間から、当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

(10) 育児休業法19条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第69条第3項及び第4項並びに第70条の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第75条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の175

(2) 再任用職員 100分の85

(端数計算)

第75条の2 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第8節 寒冷地手当

第76条 給与条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

2 給与条例第27条第2項の表備考に規定する給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもので規則で定めるものは、給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域(山形県内の支給地域を除く。)の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

3 給与条例第27条第2項の表備考に規定する給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるものに準ずるものとして規則で定めるものは、給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

第77条 給与条例第27条及びこの節において規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第13条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者

(確認)

第77条の2 各任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

第9節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第78条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)は、派遣された職員に対し、当該職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

施設の利用区分


日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

第4章 給与の支給

(分限休職者の給与の支給割合)

第79条 給与条例第30条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職された場合(次号に掲げる場合を除く。) その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下別表第8において同じ。)による災害(派遣職員の派遣先団体の業務上の災害又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による災害又は退職派遣者の特定法人の業務上の災害又は同項に規定する通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

(日割計算)

第79条の2 本章に規定する日割計算によって給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(給料の支給)

第80条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日にあたるときは、その日前において支給定日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(給料の繰上げ支給)

第81条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、その際支給する。

(就職又は離職した職員の給料)

第82条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第83条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給定日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給定日に支給し、当該職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、給料の支給定日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給定日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給定日において受けた給料が受けるべき額をこえるときは、そのこえる部分について返還しなければならない。

第83条の2 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。

(昇給、降給等の場合の給料)

第84条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、前条の例により日割計算によって給料を支給する。

(初任給調整手当の支給)

第85条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、勤務時間条例第11条に規定する組合休暇にあっては、この手当の日割計算は行わないとする。

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第86条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。

4 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第87条 期末手当及び勤勉手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給定日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその日前においてその日においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第88条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日においてその者が属している任命権者がその手続を行うものとする。

(職員別給与簿)

第89条 給料及び手当は、各月について職員別給与簿(様式第9号)に基づいて支払わなければならない。

2 職員は、給与の支払いを受けたときは、給与事務担当者の保管する職員別給与簿に押印しなければならない。ただし、遠隔の地に勤務する等の理由により押印することが困難な場合は、受領証をもってこれに替えることができる。

3 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成し、各月ごとに給与事務担当者が記録するものとする。

(給与支払明細書)

第90条 職員に給与を支払うにあたっては、職員別給与簿に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。

2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について職員別給与簿に基づいて記入するものとする。

(1) 給与の支給対象となる月

(2) 職員の氏名

(3) 給料その他の給与の名称及び金額

(4) 給与条例第31条の規定及びその他の法令の規定に基づき控除の対象となった種別の名称と金額

第5章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第91条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(最高号給をこえる給料月額を受けている者の暫定手当)

3 給与条例附則第4項第2号に規定する額は、その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給に対応する暫定手当定額表(給与条例附則別表)に掲げる額に、当該額と当該号給の直近下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額に第34条の規定により昇給したものとして当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額とする。

4 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれの日の翌日以後における給料月額は、次の各号のとおりとする。

(1) 昭和43年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和43年3月31日における給料月額に当該給料月額に係る前項に掲げる額に5分の1を乗じて得た額を加えた額

(2) 昭和44年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和44年3月31日における給料月額に当該給料月額に係る前項に掲げる額に5分の2を乗じて得た額を加えた額

(3) 昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和45年3月31日における給料月額に当該給料月額に係る前項に掲げる額に5分の5を乗じて得た額を加えた額

5 前項の規定により、給料月額を決定された職員の当該給料月額を受ける期間に通算する期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 昭和43年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用についてはその前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 昭和44年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用についてはその前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(3) 昭和45年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用についてはその前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(給与条例附則第6項の施行に伴う経過措置)

6 改正条例附則第7項の町長が定める場合は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において、職員が職務の等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において職員が増設号給を受ける場合、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和55年8月9日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数(同日における当該職務の等級が増設号給を有するものである場合にあっては、当該得た数に基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和55年8月9日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、昭和55年8月9日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

7 職員を昇格させた場合における第23条第1項第5号の規定の適用については、当分の間、同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給をこえる額のものであるとき」とあるのは、これを「昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給をこえる額のものであるとき(給与条例附則第6項前段の規定の適用がないものとした場合において昇格した日の前日に受ける給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給をこえる額のものとなるときを含む。)」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定による号給又は期間は、第23条第1項若しくは第24条第1項又は第30条の各相当規定による号給又は期間とみなす。

(暫定手当の支給方法)

9 給与条例附則第4項の規定による暫定手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

10 給与条例附則第8項に規定する「その他規則で定める場合」は、昭和44年8月10日以後の基準日(以下単に「基準日」という。)において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

11 第46条の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は、同条の表中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

12 第46条の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は、同条の表中「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

13 第46条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は、同条の表中「100分の10」とあるのは「100分の7」とする。

14 第46条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の月額は、同条の表に規定する管理職手当の月額に100分の70を乗じて得た額とする。

15 第46条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の月額は、同条の表に規定する管理職手当の月額に100分の70を乗じて得た額とする。

16 第46条の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の月額は、同条の表に規定する管理職手当の月額に100分の70を乗じて得た額とする。

(昭和46年2月6日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第49条第1項第2号及び第64条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切り替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給等は、切替日の前日においてその者の受ける号給等に対応する同表に定める号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給等を決定される職員に対する切替日以後の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給等を受けていた期間(町長の定める職にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10箇月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16箇月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切り替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者等の号給等)

5 改正条例附則第3項に規定する「規則で定める職員」は、次に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最高号給等職員のうち、改正条例附則第3項に規定する切替期間(以下「切替期間」という。)において、規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第43条、第44条又は第91条の規定により改正条例附則第3項に規定する改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正条例附則第3項に規定する改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及びこの規則による改正後の飯豊町一般職の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の号給等を受けたとみなす日から特別昇給をした日の前日までの期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者の切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

(2) 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において最高号給等を受ける職員のうち、切替期間において規則第23条又は第24条の規定により改正前の号給等を決定された職員について、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項及びこの規則の附則第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、当該決定に係る号給と同じ号数の号給及び当該決定に係る号給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれ、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。この場合において、当該決定の日が昭和45年5月2日以後である職員については、第3項第1号中「10箇月」とあるのは「12箇月」と、同項第2号中「16箇月」とあるのは「18箇月」と、同項第3号中「経過期間」とあるのは「経過期間のうち24箇月をこえない期間」と、それぞれ読み替えるものとする。

(3) 昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日におけるその者の改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(4) 最高号給等職員以外の職員のうち、切替期間において初任給として改正前の号給等を最高号給等に決定された職員又は第1号に規定する規則各条の規定により改正前の号給等を最高号給等に決定された職員については、第1号又は第2号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(5) 最高号給等職員以外の職員で、切替日から昭和45年9月30日までの間において、改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定後昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員については、第3号の規定を準用した場合に受けられる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(6) 前各号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正後の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次の号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次の号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次の号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア及びイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等におけるその者の新条例による号給として取り扱うものとする。

(7) 前号又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は規則第43条の規定による復職時調整を受けた職員で次に該当するものについては、次に定める号給及び期間をもって、それぞれの者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昭和45年7月1日又は昭和45年10月1日において改正前の条例の規定により昇給した職員のうち、改正後の条例の規定によりその日において昇給することとなるもので当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給及び切り替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から切替日の前日においてその者の受ける号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日から当該特別昇給した日の前日までの期間

 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で、当該復職時調整に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なもの又は旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利なものについては、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 改正条例附則第4項に規定する「規則に定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において、初任給基準を異にする異動をした職員及び規則第17条又は第19条の規定を適用した職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第4項の規定による調整は、当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給等(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給等を短縮する期間をもって、それぞれの者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給等をもって、その者の切替日の前日における号給等とみなして取り扱うものとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で規則第17条又は第19条の規定の適用を受けたものについての調整は、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(改正条例の附則の適用関係)

7 切替日において改正条例附則第3項の規定と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(住居手当についての経過措置)

8 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第14条の3に規定する職員としての要件を具備する期間があった者に関する規則第49条の3及び第49条の6の規定の適用については、第49条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日後すみやかに」と、第49条の6第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えるものとする。

9 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、給与条例第14条の3に規定する職員としての要件を具備するに至った職員に関する第49条の6の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」と読み替えるものとする。

附則別表

ア 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

17号給

17号給

84,560円

21号給

73,210円

21号給

56,880

18号給

40,200円

45,200円

85,790

94,400円

74,330

81,500円

57,900

19号給

41,020

46,100

87,020

95,700

75,450

82,700

58,920

64,400円

41,840

47,000

88,250

97,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

89,480

98,300

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

イ 医療職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

22号給

22号給

23号給

23号給

23号給

23号給

170,180円

189,800円

146,380円

165,800円

125,140円

24号給

101,250円

115,500円

172,720

192,500

148,530

168,100

126,880

145,700円

102,680

117,000

175,260

195,200

150,680

170,400

128,620

147,500

104,110

118,500

177,800

197,900

152,830

172,700

130,360

149,300

105,540

120,000

180,340

200,600

154,980

175,000

132,100

151,100

106,970

121,500

(昭和46年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第49条に係る改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により、切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(次項で定める職員にあっては、同項に定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10箇月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち16箇月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

4 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」又は前項の「次項で定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の「規則で定める期間を増減した期間」又は「同項に定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 昭和46年4月30日における飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、改正前の規則第36条又は第38条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち、改正前の規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合は、零とする。

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以降の最初の昇給について、切替日の前日までの間において、改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給等が改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の旧号給欄に掲げる号給である職員のうち、当該号給を受けていた期間が1箇月未満の職員 1箇月

5 改正条例附則第8項の「規則で定める職員」とは、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「改正前の条例」という。)の規則により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、初任給基準若しくは給料表の適用を異にする異動又はその受ける号給若しくは給料月額に異動(以下この項において「昇格等」という。)のあった職員のうち、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の当該適用又は昇格等の日における改正条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が改正条例附則別表の旧号給欄に掲げられている号給(以下「特定号給」という。)である職員又は最高号給等である職員のうち、切替期間において、改正前の規則第23条、第24条、第26条、第27条、第43条又は第44条の規定により改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正後の条例の規定及び昭和46年5月1日における飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、前項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて同号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 改正前の規則第17条、第26条又は第27条の規定により改正前の号給等を特定号給又は改正条例附則別表の期間欄に定める期間が9月とされる同表の旧号給欄に掲げる号給の1号給上位の号給に決定された職員については、改正前の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の時期から改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった時期(以下この号において「異動者の改正前の号給を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして切替日において、改正条例附則第4項から第6項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に得られる切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、当該決定の日に受けることとなる号給及び当該号給を受けることとなる期間をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、異動者の改正前の号給を受けたとみなす日が昭和46年7月1日又は同年10月1日となるときは、それぞれ昭和45年7月1日又は同年10月1日に改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして取り扱うものとする。

(3) 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を特定号給に決定された職員のうち、規則別表第6の初任給基準表の試験欄の「中級」の区分又は同表の学歴免許等欄の「短大卒」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給に決定された職員については、当該決定の日から9月をさかのぼった時期に当該改正前の号給等の1号給下位の号給を受けたものとして切替日において、切替規定を準用した場合に得られる新号給等及びこれを受けることとなる期間を基礎として、当該決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(4) 前3号に定める職員以外の職員で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇格等のあった職員のうち、当該適用又は昇格等の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間とすることが有利な職員については、当該有利な号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の当該適用又は昇格等の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

6 改正条例附則第9項の「規則の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員で、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

(切替日前に昇格等の異動した職員の号給等の調整)

7 改正条例附則第9項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算過程における職務の等級を異にする異動)が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正前の規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ町長の承認を得て改正条例附則第9項の調整を行うものとする。

8 切替日において改正条例附則第8項の規定と同条例附則第9項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第9項の規定を適用した後に同条例附則第8項の規定を適用するものとする。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

9 改正条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第23条第1項又は第24条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給(以下「昇格等の仮定号給」という。)が、暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 当該新号給の号給に対応する暫定給料月額

(2) 昇格等後の仮定号給が暫定給料月額の定めのある改正条例附則別表の新号給欄の号給以外の号給である場合 昇格等後の仮定号給

10 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員は、第23条第1項又は第24条第1項の規定の適用については、昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたとみなす。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

11 暫定給料月額を受ける職員に関する第36条第1項又は第38条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

12 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)

13 第9項の規定により昇給又は降格後の給料月額が暫定給料月額となる職員及び前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、昇格等後の仮定号給及び1号給上位号給とする。

(切替え等の例外措置)

14 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は別に定めるものとし、これらにより難い事情があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭和47年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月15日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第49条の改定規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前月におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号給及び給料月額(以下「号給等」という。)は、切替日の前日におけるその者の受ける号給等に対応する切替表に定める号給等とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替月における号給等を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替月の前日におけるその者の号給等を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18箇月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

4 前項第1号の「次項に定める職員」は次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る同項の「同項の定める期間を増減した期間」はそれぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替月前において、規則第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、旧昇給等に係る昇給期間を短縮された職員

切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以後である職員

旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合 零

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長が定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第3項に規定する「規則の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員の同項に規定する「改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間」は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が最高号給等職員のうち、改正条例附則第3項に規定する切替期間(以下「切替期間」という。)において、規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第43条、第44条又は第91条の規定により改正条例附則第3項に規定する改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正条例附則第3項に規定する改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び改正後の規則を適用した場合に得られる号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、「改正後の号給等を受けたとみなす日から特別昇給をした日の前日までの期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

(2) 前項の規定にかかわらず、切替日の前日において最高号給等を受ける職員のうち、切替期間において規則第23条又は第24条の規定により改正前の号給等を決定された職員について、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第2項並びにこの規則の附則第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その決定された号給と同じ号数の号給及びその決定された号給に係る昇給期間を短縮する期間)をもって、それぞれ、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

(3) 旧号給等が最高号給等職員のうち、切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日におけるその者の改正後の条例の規定による号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(4) 旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において、初任給としての改正前の号給等を最高号給等に決定された職員又は第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第43条、第44条若しくは第91条の規定により改正前の号給等を最高号給等に決定された職員については、第1号又は第2号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(5) 旧号給等が最高号給等職員以外の職員で、切替日から昭和47年9月30日までの間において、改正前の号給等を最高号給等に決定された職員のうち、当該決定後切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、第3号の規定を準用した場合に得られる号給等及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(6) 前各号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動(以下「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正後の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び改正後の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例により号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア及びイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる新条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等の日におけるその者の新条例による号給として取扱うものとする。

(7) 前号又は第6項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間における昇給若しくは特別昇給をした職員又は規則第43条の規定による復職時調整を受けた職員で次に該当するものについては、次に定める号給及び期間をもって、それぞれその者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替日、昭和47年7月1日又は昭和47年10月1日において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、当該昇給の日において改正後の条例の規定により昇給をすることとなるもので当該昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なものについては、当該新条例による号給及び切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日から切替日の前日においてその者の受ける号給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日から当該特別昇給をした日の前日までの期間

 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で、当該復職時調整に係る新条例による号給が旧条例による号給より有利なもの又は旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利なものについては、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 改正条例附則第4項に規定する「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員(以下「準ずる異動職員」という。)とし、これらの職員及び切替日前において職務の等級を異にする異動をした職員の改正条例附則第4項の規定による調整は、当該職務の等級を異にする異動等が降格である場合を除くほか、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(準ずる異動職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給等(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給等を短縮する期間をもって、それぞれその者の新号給等及びこれらを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給等をもって、その者の切替日の前日における号給等とみなして取扱うものとする。

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で規則第17条又は第19条の規定の適用を受けたものについての調整は、あらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(改正条例の附則の適用関係)

8 切替日において改正条例附則第3項の規定と同条例附則第4項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第4項の規定を適用した後に同条例附則第3項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

9 第4項第2号に掲げる職員のうち、同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を零として取扱われた職員の切替日以後の最初の昇給の時期は、切替日から起算して、同日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の規則第35条に定める昇給の時期とする。ただし、その者の特別昇給後の号給又は給料月額に係る改正前の条例の規定による昇給期間と改正後の条例の規定による昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給の日において改正後の条例の規定により特別昇給をしたものとした場合に得られる規則第40条の規定による当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日以後の最初の昇給の時期とする。また、特別昇給に係る改正後の号給等を第6項第1号、同項第4号又は同項第7号イの規定により決定された職員のうち、第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員の当該特別昇給の日以後の最初の昇給の時期は、同日から起算して、当該特別昇給の日から当該特別昇給に係る改正後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以後の規則第35条に定める昇給の時期とする。

10 切替日以後の最初の昇給に係る勤勉成績の判定は、改正条例附則第2項又は附則第4項の規定により新号給等を決定された職員については、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、同条例附則第3項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例の規定による決定に相当する改正後の条例の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

附則別表

最高号給等職員の切替表

切替表における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

行政職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

125,100

135,900

104,300

22号給

89,300

97,200

71,100

77,700

50,400

56,100

127,100

137,900

105,600

115,800

90,500

98,400

72,100

78,700

51,300

57,000

129,100

139,900

106,900

117,100

91,700

99,600

73,100

79,700

52,200

57,900

131,100

141,900

108,200

118,400

92,900

100,800

74,100

80,700

53,100

58,800

133,100

143,900

109,500

119,700

94,100

102,000

75,100

81,700

54,000

59,700

医療職給料表

号給又は給料月額

19号給

19号給

23号給

23号給

24号給

24号給

23号給

23号給

 

 

205,500

222,100

182,500

198,000

159,000

173,200

126,800

138,200

 

 

208,300

225,100

184,900

200,500

160,900

175,100

128,400

139,900

 

 

211,100

228,100

187,300

203,000

162,800

177,000

130,000

141,600

 

 

213,900

231,100

189,700

205,500

164,700

178,900

131,600

143,300

 

 

216,700

234,100

192,100

208,000

166,600

180,800

133,200

145,000

 

 

(昭和48年4月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(昭和48年11月5日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条第1項第2号の規定は、昭和48年11月1日から、第64条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表第1のアからイまでの表(以下「最高号給等切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。第4項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する最高号給等切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

3 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する最高号給等切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する最高号給等切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間に定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。第3号、第6号において同じ。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間に定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当額号給等に対応する最高号給等切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月をこえない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が最高号給等切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該号給等に対応する最高号給等切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。)旧号給を受けていた期間

(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員のうち旧号給等が別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月をこえる場合に限り、3月

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 改正条例附則第3項及び同条例附則第5項並びに改正後の規則附則第2項及び第4項の「町長の定める職員」は、次の各号に定める職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の「町長の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 切替日前において、この規則による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により旧号給から昇給に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けた日とみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において改正前の規則第36条又は第38条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち改正前の規則第40条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあっては、零)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について切替日の前日までの間において改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以降良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(4) 旧号給が切替表の旧号給欄に掲げる昇給で同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員のうち当該号給を受けていた期間が3月未満の職員 3月

(5) 旧号給が職務の等級の最高の号給である職員のうち、当該号給が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給で、同表の期間欄に期間の定めのないもの又は同欄の左欄に3月と定められているものである職員で、当該号給を受けていた期間が3月未満のもの 3月

(6) 旧号給等が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員のうち、当該給料月額が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額で同表の期間欄の左欄に6月と定められているものの直近上位の給料月額である職員で当該給料月額を受けていた期間が3月未満のもの 3月

(7) 旧号給等が最高号給等である職員のうち、当該号給等が最高号給等切替表の旧号給等欄に掲げる号給又は給料月額で同表の期間欄に期間の定めのあるものである職員で、当該号給等を受けた期間が12月を超えるもの 12月

6 改正条例附則第7項の「町長の定める職員」は切替期間において、改正条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定による職務の等級又は号給若しくは給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次のアからエまでの定めるところによる。

 切替期間において、改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第41条、第43条又は第44条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは、「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第23条、第24条、第44条の2又は第44条の3の規定を適用するものとする。

 本号アの規定にかかわらず、切替期間において改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第43条又は第44条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次のウの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 本号アの規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員と切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるときは、切替期間において特別昇給をした職員の改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間については、改正前の条例の規定及び改正前の規則の規定を適用した場合に得られる次期昇給の予定の日から改正前の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(この号において「異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該改正前の号給等を基礎として切替日において改正条例附則第3項から附則第6項並びに改正後の規則附則第2項及び第3項までの規定を準用した場合に当額決定の日に受けることとなる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(この場合において切替日の前日に受けることとなる号給が切替えのない号給である職員にあっては、当該改正前の号給等と同じ号数の号給及び当該改正前の号給等を受けることとなる期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、異動者の改正前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、それぞれ当該改正前の号給等の直近下位の号給等を受けたものとして取扱うものとする。

 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例及び改正条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替えのある号給等への異動者の号給等)

(2) 旧号給等が特定号給又は最高号給等である職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の号給等を特定号給又は最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は、改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第38条、第41条、第43条、第44条の規定により、改正前の号給等を決定された職員については、次号に定める場合を除き、前号アからウまでの規定を準用した場合に得られる号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において、改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日以後改正前の条例の規定により昇給をした職員については、前号エの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれの者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替えのない昇格者等の号給等)

(3) 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは、給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給にかかる昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正前の条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「改正後の条例による号給」という。)又は改正後の条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「改正後の条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 昇格等の日における改正前の条例による号給が改正後の条例による号給より有利な職員又は同日における改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であって改正前の条例による短縮期間が改正後の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正前の条例による号給及び改正前の条例による短縮期間に相当する期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利な職員又は同日における改正後の条例による号給と改正前の条例による号給が同一であって改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利な職員については、当該改正後の条例による号給及び改正後の条例による短縮期間をもって、同日におけるその日の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 ア及びイの場合において、改正前の条例により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例による号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用した場合に得られる号給をもって、当該昇格等の日におけるその者の改正前の条例による号給として取扱うものとする。

(切替えのない昇給者等の号給等)

(4) 前号又は第6項若しくは第7項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給若しくは特別昇給をした職員又は改正前の規則第43条の規定による復職時等における給料月額の調整等(以下この号において「復職時調整」という。)を受けた職員で次のアからウまでに該当するものについては、当該アからウまでに定める号給及び期間をもって、それぞれその者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給及びこれらを受けることとなる期間とする。

 切替期間において改正前の条例の規定により昇給をした職員のうち、その昇給をした日に改正後の条例の規定により昇給することとなる職員でその昇給に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給

 切替期間において改正前の条例の規定により特別昇給をした職員で、当該特別昇給に係る改正後の条例による号給が、改正前の条例による号給より有利なものについては、当該改正後の条例による号給及び当該特別昇給をした日を切替日とみなして第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間

 切替期間において改正前の条例の規定により復職時調整を受けた職員で当該復職時調整に係る改正後の条例による号給が改正前の条例による号給より有利なもの又は改正前の条例による号給と改正後の条例による号給が同一であって改正後の条例による短縮期間が改正前の条例による短縮期間より有利なものについては、当該改正後の条例により短縮期間

(切替日前に昇格等の異動をした職員に準ずる職員)

7 改正条例附則第8項の町長の定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)

8 改正条例附則第8項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日に職務の等級を異にする異動をした者として改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びその号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれの者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の新号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者の号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第23条の規定の適用については、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなして取扱うものとする。

(4) 改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、これらの規定によるその者の給料月額の決定等についてあらかじめ町長の承認を得て行うものとする。

(改正条例附則第7項との関係)

9 切替日において改正条例附則第7項の規定と同条例附則第8項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第8項の規定を適用した後に同条例附則第7項の規定を適用するものとする。

10 改正条例附則第12項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住所を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき

(寒冷地手当の定率基本額の基礎となる額等)

11 改正後の条例附則第3項に規定する「規則で定める場合」は、8月10日(以下「基準日」という。)において職員が受ける給料月額が別表第3の号給欄に掲げられている号給又は同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に定める額とする。

(1) 基準日において職員が受ける号給の号数にその号給に対応する別表第3の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあっては、調整号給の同日における額

(2) 調整号給の号数が基準日においてその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数である場合にあっては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

12 前項の規定による昭和48年の基準日に関しては、前項のほか、同日において職員の受ける給料月額が切替表及び最高号給等切替表の暫定給料月額欄に掲げる額である場合を「規則で定める場合」とし、これに係る「その定める額」を改正前の条例の規定により同日において当該職員が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)の昭和43年8月10日における額(次に掲げる場合にあっては、次に掲げる額)とすること。

ア 旧給料月額が基準日におけるその者の属する職務の等級の昭和43年8月10日における最高の号給の号数を超える号数の号給である場合

基準日において職員が旧給料月額を受けるものとした場合に前項第2号を準用して得られる額。この場合、前項第2号中「当該調整の号給の」を「基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の」に読み替えるものとする。

(切替等の例外措置)

13 第2項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受けるもの

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

18号給

19号給

 

 

 

19号給

202,600

 

 

 

157,600

205,700

 

 

 

160,200

208,800

 

 

 

162,800

211,900

 

 

 

165,400

215,000

 

 

 

2等級

20号給

21号給

 

 

 

21号給

173,900

 

 

 

21号給

175,900

 

 

 

135,100

177,900

 

 

 

136,700

179,900

 

 

 

138,300

181,900

 

 

 

3等級

19号給

20号給

 

 

 

20号給

145,400

 

 

 

113,000

147,200

 

 

 

114,500

149,000

 

 

 

116,000

150,800

 

 

 

117,500

152,600

 

 

 

4等級

18号給

19号給

 

 

 

18号給

119,000

 

 

 

19号給

120,600

 

 

 

92,200

122,200

 

 

 

93,500

123,800

 

 

 

94,800

125,400

 

 

 

5等級

16号給

17号給

 

 

 

17号給

86,700

 

 

 

17号給

88,000

 

 

 

66,600

89,300

 

 

 

67,600

90,600

 

 

 

68,600

91,900

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

19号給

19号給

 

 

 

250,100

321,600

 

 

 

253,400

325,800

 

 

 

256,700

330,000

 

 

 

260,000

334,200

 

 

 

263,300

338,400

 

 

 

2等級

21号給

21号給

 

 

 

21号給

22号給

 

 

 

226,200

291,700

 

 

 

229,200

295,300

 

 

 

232,200

298,900

 

 

 

235,200

302,500

 

 

 

附則別表第2

給料表

職務の等級

給料月額

行政職給料表

1等級

143,900

2等級

102,000

附則別表第3

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

1等級

16又は17

1

18以上

2

2等級

17又は18

1

19又は20

2

21以上

3

3等級

17又は18

1

19以上

2

4等級

19以上

2

5等級

17以上

2

医療職給料表

2等級

19又は20

1

21以上

2

(昭和49年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月27日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年飯豊町条例第27号附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額(以下「旧給料月額」という。)に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定の適用については、同月1日におけるその者の旧給料月額を受けていた期間(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第20号)附則第5項第1号から第3号までに掲げる職員に相当する職員にあっては、当該各号に掲げる期間に相当する期間を増減した期間)をその者の前項の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(昭和49年12月20日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第49条第1項第2号は、昭和50年1月1日から、改正後の規則第64条は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(給与条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給を受けていた期間(次項に定める職員にあっては、同項の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月(改正後の規則第33条の2第2項(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第22号。以下「昭和46年改正規則」という。)附則第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、前項の規定による切替え後の最初の昇給に係る昇給期間が18箇月又は24箇月とされる職員にあっては、それぞれ18箇月又は24箇月)を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18箇月(切替日において改正後の規則第33条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、改正後の規則第34条第1項及び昭和46年改正規則附則第3項に規定する職員以外の職員にあっては、24箇月)を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

4 前項第1号の「次項に定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係る「同項の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 切替日前において、規則第29条、第30条、第31条、第32条、第43条又は第44条の規定により、旧号給等に係る昇給期間を短縮された職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日後の最初の昇給の予定の日(以下「次期昇給予定日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において、特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日後である職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合は零

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日の前日までの間において改正前の規則第33条第2項の規定に該当することとなる職員 切替えがないものとし、かつ、切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長が定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第4項に規定する「長の定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替えのある職員のうちの異動者及び切替えのある号給等への異動者の号給等 旧号給等が最高号給等である職員のうち昭和49年4月2日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下この号において「切替日後施行日の前日までの間」という。)において改正前の号給等を決定された職員及び旧号給等が最高号給等である職員以外の職員のうち切替日後施行日の前日までの間において改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替日後施行日の前日までの間において、初任給としての改正前の号給等を決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により号給等を決定された職員については、それぞれ、当該決定の日において改正後の条例及び規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらの号給又は給料月額からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、附則第4項第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間。以下本号ア及び本号イにおいて同じ。)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該決定日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第4項並びに附則第4項及び第5項の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その決定された号給と同じ号数の号給及びその決定された号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 切替日後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により昇給をした職員については、当該昇給をした日の当該昇給がなかったものとして改正後の条例の規定を適用した場合におけるその者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、その日において昇給の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(2) 切替日における異動者の号給等

 切替日において、初任給としての旧号給等を最高号給等に決定された職員又は改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により旧号給等を最高号給等に決定された職員については、前号ア本文の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

 切替日において、改正前の規則第23条、第24条、第26条、第28条、第36条、第43条若しくは第44条の規定により旧号給等を最高号給等以外の号給に決定された職員で、当該異動がないものとした場合にその者が改正前の条例の規定により切替日に受けることとなる号給又は給料月額が最高号給等であるものについては、当該異動がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を基礎として前号ア本文の規定を準用した場合に得られる号給及びこれを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、当該旧号給等と同じ号給の号給及び旧号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。

 この号ア及びイの場合において、改正前の条例の規定により昇格又は降格した職員については、当該昇給又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による号給又は給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 切替日に改正前の条例の規定により昇給をした職員でこの号ア又はイの規定の適用を受けるものについては、前号イの規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもってその者の切替日における新号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(3) 切替えのない昇格者等の号給等 前2号に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の条例の規定により昇格若しくは降格又は初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動(以下本号において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給(以下この号及び次号において「旧条例による号給」という。)又は旧条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「旧条例による短縮期間」という。)と同日において改正後の条例の規定及び規則の規定を適用した場合に得られる号給(以下この号及び次号において「新条例による号給」という。)又は新条例による号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この号及び次号において「新条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 昇格等の日における旧条例による号給が新条例による号給より有利な職員又は同日における旧条例による号給と新条例による号給が同一であって旧条例による短縮期間が新条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧条例による号給及び旧条例による短縮期間に相当する期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 昇格等の日における新条例による号給が旧条例による号給より有利な職員又は同日における新条例による号給と旧条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間よりも有利な職員については、当該新条例による号給及び新条例による短縮期間をもって、同日におけるその者の改正後の条例の規定による号給及びこれを受けることとなる期間とする。

 この号ア及びイの場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格し又は降格した職員については前号ウの規定を準用するものとする。

(4) 切替えのない昇給者等の号給等 前号又は次項の規定の適用を受ける職員で、切替期間において改正前の条例の規定により昇給したもの(改正後の条例の規定によりその日に昇給することとなるものに限る。)特別昇給したもの又は復職時調整(改正前の規則第43条の規定による復職時等における給料月額の調整等をいう。以下この号において同じ。)を受けたもののうち当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における新条例による号給がその日における旧条例による号給より有利となる職員(復職時調整を受けた者にあっては、旧条例による号給と新条例による号給が同一であって新条例による短縮期間が旧条例による短縮期間より有利な者を含む。)については、当該新条例による号給をもって当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の条例の規定による号給とし、新条例による短縮期間(特別昇給をした職員にあっては、当該特別昇給した日を切替日とみなして、附則第4項第2号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって当該号給を受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 改正条例附則第5項の「長の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動した職員及び改正前の規則第17条又は第19条の規定の適用を受けた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

8 改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動をいう。以下この号において同じ。)が降格である場合を除き、次に定めるところにより行うものとする。

(1) その者の新号給等が切替日前に行われた職務の等級を異にする異動がなく、かつ、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この号において「調整による号給等」という。)に達しない職員(新号給等と調整による号給等が同一であって前者を受けることとなる期間が後者からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員を含む。)については、当該調整による号給等をもって新号給等とし、調整による号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって当該新号給等を受けることとなる期間とすることができる。この場合における職務の等級を異にする異動についての改正後の規則第23条の規定の適用については、附則第6項第2号ウの規定を準用するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、初任給基準を異にする異動若しくは給料表の適用を異にする異動をした職員で改正前の規則第47条の規定の適用を受けたもの又は改正前の規則第17条若しくは第19条の規定の適用を受けた職員についての調整は、あらかじめ長の承認を得て行うものとする。

(3) 切替日において改正条例附則第4項の規定と同条例附則第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

9 特別昇給に係る改正後の号給等を決定された職員等の次期昇給の取扱いは、改正規則附則第4項第2号に掲げる職員のうち同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を零として取り扱われた職員(旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる職員を除く。)又は特別昇給に係る改正後の号給等を附則第6項第1号、第2号又は第4号の規定による決定された職員のうち改正規則附則第4項第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を零とされた職員(改正後の号給等を受けたとみなす日が特別昇給をした日となる職員を除く。)の切替日又は当該特別昇給の日後の最初の昇給の時期は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当の届出にかかる経過措置)

10 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第14条の3第1項第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する第49条の6及び第49条の9の規定の適用については、第49条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第49条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

11 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第14条の3第1項第2号の職員としての要件を具備するに至った職員に関する第49条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の改正条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給等に対応する附則別表の切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定による切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(住居手当に係る経過措置)

4 改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

202,600

20号給

173,900

22号給

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

医療職給料表

号給又は給料月額

19号給

19号給

22号給

22号給

23号給

23号給

22号給

22号給

 

321,600

349,500

291,800

23号給

259,100

24号給

206,100

227,900

325,800

353,800

295,500

322,600

262,200

288,200

208,700

230,700

330,000

358,100

299,200

326,500

265,300

291,500

211,300

233,500

334,200

362,400

302,900

330,400

268,400

294,800

213,900

236,300

338,400

366,700

306,600

334,300

271,500

298,100

216,500

239,100

(昭和51年3月16日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月21日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第49条第1項第22号を除く。)は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第73条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月(この規則による改正後の規則第33条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18箇月又は24箇月とされる職員にあっては、それぞれ18箇月又は24箇月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月(切替日において改正後の規則第33条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、改正後の規則第34条に規定する職員以外の職員にあっては24箇月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等の職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等の例外措置)

5 附則第2項から前項までの規定のほか切替えに必要な事項に別に町長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

22号給

22号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

226,600

21号給

194,700

23号給

160,800

21号給

131,700

140,600

96,000

102,500

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号給

133,500

142,500

97,400

104,000

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

医療職給料表

号給又は給料月額

19号給

19号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

359,500

20号給

322,600

344,100

288,200

307,700

227,900

243,200

353,800

377,600

326,500

348,200

291,500

311,200

230,700

246,100

358,100

382,200

330,400

352,300

294,800

314,700

233,500

249,000

362,400

386,800

334,300

356,400

298,100

318,200

236,300

251,900

366,700

391,400

388,200

360,500

301,400

321,700

239,100

254,800

(昭和52年9月27日規則第11号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第49条第1項第2号及び第64条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は同条第8項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12箇月(この規則による改正後の規則第33条第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が16箇月又は24箇月とされる職員にあっては、それぞれ18箇月又は24箇月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18箇月(切替日において改正後の規則第33条第1項に規定する年齢を超える職員のうち、改正後の規則第34条に規定する職員以外の職員にあっては24箇月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等の職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等の例外措置)

5 附則第2項から前項までの規定のほか切替えに必要な事項に別に町長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に係る経過措置)

6 改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の3に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

21号給

21号給

23号給

23号給

22号給

22号給

19号給

19号給

17号給

17号給

245,300

22号給

210,400

23号給

175,900

23号給

140,600

150,100

102,500

109,400

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

医療職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

377,600

403,900

344,100

368,300

307,700

329,400

243,200

260,200

382,200

408,700

348,200

372,600

311,200

333,100

246,100

263,300

386,800

413,500

352,300

376,900

314,700

336,800

249,000

266,400

391,400

418,300

356,400

381,200

318,200

340,500

251,900

269,500

396,000

423,100

360,500

385,500

321,700

344,200

254,800

272,600

(昭和53年6月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第49条第1項第2号及び第69条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替における改正条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

02,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

医療職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

403,900

416,100

368,300

380,000

329,400

339,900

260,200

268,700

408,700

420,900

372,600

384,300

333,100

343,600

263,300

271,800

413,500

425,700

376,900

388,600

336,800

347,300

266,400

274,900

418,300

430,500

381,200

392,900

340,500

351,000

269,500

278,000

423,100

435,300

385,500

397,200

344,200

354,700

272,600

281,100

(昭和54年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

5 附則第2項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第8項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

医療職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

416,100

428,300

380,000

391,700

339,900

350,400

268,700

277,300

420,900

433,100

384,300

396,000

343,600

354,100

271,800

280,400

425,700

437,900

388,600

400,300

347,300

357,800

274,900

283,500

430,500

442,700

392,900

404,600

351,000

361,500

278,000

286,600

435,300

447,500

397,200

408,900

354,700

365,200

281,100

289,700

(昭和55年3月25日規則第3号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

第2条 削除

(昇給に関する経過措置)

第3条 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

第4条 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(長の定める職員にあっては、長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第8条第6項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)18箇月(職務の級の最高の号給を受ける職員で長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24箇月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)24箇月

2 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行月前から引き続き在職する職員が、第35条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(長の定める職員にあっては、長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第8条第6項又は第34条第2項の規定による昇格の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18箇月(職務の級の最高の号給を受ける職員で長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24箇月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24箇月(第35条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12箇月である職員にあっては、18箇月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の給与条例第8条第6項又は第34条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。)24箇月

3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員等で長が定めるものについては、第2項の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。

(昭和55年12月18日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第15条第1項、第76条、第77条第1号、第77条の2から第77条の4まで及び第86条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第76条、第77条第1号、第77条の2から第77条の4まで及び第86条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号)附則第7項及び飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

6 改正条例附則第7項の規則で定める飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第24号)による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までに定める職務の等級の号給は、職員が昭和60年8月9日(昭和60年8月10日から飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第24号。以下「昭和60年改正条例」という。)の施行の日(以下「昭和60年改正条例の施行日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、当該職員となった日。以下「特定日」という。)において昭和60年改正条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「昭和60年改正条例による改正前の条例」という。)の規定により受けていた職務の等級の号給(昭和60年改正条例の施行日以後に新たに職員となった者にあっては昭和60年改正条例が施行されなかったものとした場合に当該職員となった日において受けることとなる職務の等級の号給)とする。

7 昭和60年8月9日において職員であった者又は同月10日から昭和60年改正条例の施行日の前日までの間に新たに職員となった者に係る改正条例附則第7項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の定める額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定日において職員が昭和60年改正条例による改正前の条例の規定により、職務の等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号給(以下「増設号給」という。)を受けていた場合 特定日において当該職員が昭和60年改正条例による改正前の条例の規定により受けていた職務の等級の号給の号数から昭和55年8月9日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計

(2) 特定日において職員が昭和60年改正条例による改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた場合(次号に掲げる場合を除く。)特定日において当該職員が昭和60年改正条例による改正前の条例の規定により受けていた給料月額から同日において当該職員が昭和60年改正条例による改正前の条例の規定により属していた職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数(同日における当該職務の等級が増設号給を有するものである場合にあっては、当該得た数に特定日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和55年8月9日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、昭和55年8月9日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(3) 基準日において職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(特定日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた場合に限る。)前号の規定を準用して得られる額

8 前項の規定は、昭和60年改正条例の施行日以後に新たに職員となった者について準用する。この場合において、同項中「特定日」とあるのは「当該職員となった日」と、「昭和60年改正条例による改正前の条例の規定により」とあるのは「昭和60年改正条例が施行されなかったものとした場合に」と、「受けていた」とあるのは「受けることとなる」と、「属していた」とあるのは「属することとなる」と読み替えるものとする。

9 改正条例附則第9項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第27条第4項に規定する最高限度額に達しないとことなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 855,000円の給料月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第9項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

122,800

127,400

医療職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

428,300

444,600

391,700

406,800

350,400

364,500

277,300

289,400

433,100

449,400

396,000

411,100

354,100

368,200

280,400

292,500

437,900

454,200

400,300

415,400

357,800

371,900

283,500

295,600

442,700

459,000

404,600

419,700

361,500

375,600

286,600

298,700

447,500

463,800

408,900

424,000

365,200

379,300

289,700

301,800

(昭和56年3月28日規則第15号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項若しくは同条第8項ただし書の規定又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号)附則第7項及び飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和55年規則第3号)附則第4条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替え等に関する特例)

5 前3項の規定のほか、切替等に関し必要な事項は、別に長が定めるものとし、これらにより難いときは、あらかじめ長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第7項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

7 改正条例附則第7項の規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

22号給

22号給

24号給

24号給

23号給

23号給

19号給

19号給

17号給

17号給

294,100

307,400

252,700

25号給

210,400

24号給

166,100

173,600

121,000

126,500

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

医療職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

444,600

463,700

406,800

424,700

364,500

381,200

289,400

303,200

449,400

468,500

411,100

429,000

368,200

384,900

292,500

306,300

454,200

473,300

415,400

433,300

371,900

388,600

295,600

309,400

459,000

478,100

419,700

437,600

375,600

392,300

298,700

312,500

463,800

482,900

424,000

441,900

379,300

396,000

301,800

315,600

468,600

487,700

428,300

446,200

383,000

399,700

304,900

318,700

(昭和57年3月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第80条、第86条の2及び第87条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月10日から適用する。

(昭和57年12月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則及び飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその日の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

19号給

19号給

17号給

17号給

307,400

23号給

266,500

26号給

222,100

226,300

73,600

176,900

126,500

128,900

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

325,400

331,200

278,500

283,500

233,100

237,300

183,600

186,900

134,500

136,900

329,000

334,800

280,900

285,900

235,300

239,500

185,600

188,900

136,100

138,500

332,600

338,400

283,300

283,300

237,500

241,700

187,600

190,900

137,700

140,100

医療職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

463,700

472,300

424,700

432,600

381,200

388,300

303,200

308,900

468,500

477,100

429,000

436,900

384,900

392,000

306,300

312,000

473,300

481,900

433,300

441,200

388,600

395,700

309,400

315,100

478,100

486,700

437,600

445,500

392,300

399,400

312,500

318,200

482,900

491,500

441,900

449,800

396,000

403,100

315,600

321,300

487,700

496,300

446,200

454,100

399,700

406,800

318,700

324,400

492,500

501,100

450,500

458,400

403,400

410,500

321,800

327,500

497,300

505,900

454,800

462,700

407,100

414,200

324,900

330,600

(昭和59年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第49条の改正規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例第8条第8項ただし書の規定又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表別

区分

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

行政職給料表

号給又は給料月額

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

19号給

19号給

17号給

17号給

23号給

23号給

26号給

26号給

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

316,800

326,500

273,900

282,400

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

320,400

330,100

276,300

284,800

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

324,000

333,700

278,700

287,200

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

327,600

337,300

281,100

289,600

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

331,200

340,900

283,500

292,000

237,300

244,400

186,900

192,400

136,900

141,000

334,800

344,500

285,900

294,400

239,500

246,600

188,900

194,400

138,500

142,600

338,400

348,100

283,300

296,800

241,700

248,800

190,900

196,400

140,100

144,200

医療職給料表

号給又は給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

24号給

24号給

22号給

22号給

 

472,300

486,800

432,600

445,900

388,300

400,300

308,900

318,500

477,100

491,600

436,900

450,200

392,000

404,000

312,000

321,600

481,900

496,400

441,200

454,500

395,700

407,700

315,100

324,700

486,700

501,200

445,500

458,800

399,400

411,400

318,200

327,800

491,500

506,000

449,800

463,100

403,100

415,100

321,300

330,900

496,300

510,800

454,100

467,400

406,800

418,800

324,400

334,000

501,100

515,600

458,400

471,700

410,500

422,500

327,500

337,100

505,900

520,400

462,700

476,000

414,200

426,200

330,600

340,200

(昭和60年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条第1項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)及び飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する改正条例(昭和60年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員の昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給及び給料月額(以下「新号給」という。)は、附則別表第1(以下「切替表」という。)新号給等欄に定める切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する号給又は給料月額とする。

4 前項に規定する職員に対する切替日以後における最初の改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(第6項で定める職員にあっては、同項で定める期間(以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間(職員の昇給に必要とされる給与条例第8条第6項若しくは第8項ただし書又は昭和55年改正規則附則第4条第1項若しくは第2項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。)に相当する期間を超える場合にあっては、その超える期間は、この限りでない。

(昇給停止年齢を超える職員の経過措置昇給に係る期間の通算)

5 改正条例附則第4項の規定により切替日における号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昭和55年改正規則附則第4条第1項又は第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間(第6項で定める職員にあっては同項で定める期間)を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。

6 改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号給の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第4の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

7 改正条例附則第7項の規則で定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第3の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。)次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第3の調整級欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

8 前項の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として附則第3項から第6項まで及び改正条例附則第4項から第6項までの規定を準用した場合に得られる号給等及び当該号給等を受ける期間に通算される期間を、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、その者以外の職員との均衡を著しく失することによりこれにより難いと認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前において昇給又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第12項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第12項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、附則第8項第1号後段の規定を準用するものとする。

10 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

11 改正条例附則第8項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。

(改正条例附則第7項及び附則第8項との関係)

12 切替日において改正条例附則第7項及び附則第8項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第8項の規定を適用した後に改正条例附則第7項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

13 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給等が附則別表の旧給料月額欄においてそれらの表の新号給等欄に掲げる号給等に対応して1の号給等が掲げられている場合の当該号給等又は2以上の号給等が掲げられている場合の最下位の号給等である職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給等を受けたとみなす日が切替日となる場合にあっては、0)とその者の新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合の当該特別昇給後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

14 切替日前に特別昇給をし、附則第6項第2号括弧書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員のうち、前号に掲げる職員以外の職員については、旧号給等を受けたとみなす日から当該旧号給等の直近下位の号給等からの昇給に係る昇給期間をさかのぼった日に当該直近下位の号給等を受けたものとして当該直近下位の号給等を基礎として切替日において、附則第4項及び第5項並びに改正条例附則第5項及び第6項の規定を適用した場合の新号給等を受ける期間に通算される期間の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

15 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第8項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の昇給に係る勤務成績の判定)

16 改正条例附則第4項、第6項及び第8項の規定により改正後の号給等を決定された場合の切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、旧号給等(切替日前において、昇格、降格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした職員で昇給期間を短縮されているものにあっては、昇格、降格又は異動の日の前日における号給等)を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第7項の規定により改正後の号給等を決定された場合の当該決定の日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に対して著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うことができる。

(職員に対する通知及び給料の切替調書)

17 改正条例附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定(以下この項において「改正条例附則の規定」という。)により職務の級及び号給等を決定された職員に対しては、人事異動通知書若しくはこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)又はその他適当な方法により通知するものとする。この場合において、職務の級が新設の職務の級となる職員に対しては、通知書等の交付によるものとする。なお、通知書等による場合には、当該通知書等には改正条例附則の規定による職務の級及び号給等に切替えられることとなる日、改正条例附則の規定のうち、当該職務の級及び号給等の決定に当たって適用した規定並びに当該決定された職務の級及び号給等を記載するものとする。

18 各任命権者は、給料の切替え等に当たっては、別記様式による給料の切替調書又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

19 附則第3項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に定める。

(経過措置)

20 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれからの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を新設の職務の級、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2つ掲げられている場合にあっては、そのうちの下位の職務の級)の1級下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を新設の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

21 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第24号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2つ掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「新設の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を新設の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を新設の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

22 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。

23 施行日の前日までに改正前の規則様式第5号の様式により作成された時間外勤務命令簿は、改正後の規則様式第5号の様式により作成されたものとみなす。

附則別表第1 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

 

 

 

133,000

139,600

182,400

191,500

233,400

25号給

282,400

26号給

282,400

21号給

326,500

23号給

326,500

20号給

134,600

141,200

184,400

193,500

235,600

26号給

284,800

27号給

284,800

21号給

330,100

24号給

330,100

21号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,200

142,800

186,400

195,500

237,800

27号給

287,200

28号給

287,200

22号給

333,700

350,100

333,700

22号給

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,800

144,400

188,400

197,500

240,000

251,800

289,600

303,900

289,600

23号給

337,300

353,700

337,300

358,700

139,400

146,000

190,400

199,500

242,200

254,000

292,000

306,300

292,000

24号給

340,900

357,300

340,900

362,400

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

318,500

334,200

400,300

24号給

445,900

24号給

486,800

510,800

321,600

337,300

404,000

25号給

450,200

25号給

491,600

515,600

324,700

340,400

407,700

26号給

454,500

26号給

496,400

520,400

 

 

 

 

 

 

327,800

343,500

411,400

431,700

458,800

481,400

501,200

525,200

330,900

346,600

415,100

435,400

463,100

485,700

506,000

530,000

334,000

349,700

418,800

439,100

467,400

490,000

510,800

534,800

337,100

352,800

422,500

442,800

471,700

494,300

515,600

539,600

340,200

355,900

426,200

446,500

476,000

498,600

520,400

544,400

343,300

359,000

429,900

450,200

480,300

502,900

525,200

549,200

346,400

362,100

433,600

453,900

484,600

507,200

530,000

554,000

349,600

365,200

437,300

457,600

488,900

511,500

534,800

558,800

附則別表第2

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第3

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

医療職給料表

1級

すべての号給

+1

2級

すべての号給

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第4

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

医療職給料表

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

画像

(昭和61年3月31日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。

(経過措置)

3 昭和60年12月2日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員又は育児休業許可を受けている職員に対する復職後最初に支給する勤勉手当の額の算定及び昭和61年3月2日から施行日の前日までの間において、専従許可の有効期間中の職員に対する復職後最初に支給する期末手当の額の算定については、なお従前の例による。

(昭和61年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条第1号及び第2号の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第45条第3項の規定は昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、その者の旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例(改正条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「改正後の条例」という。)第8条第8項ただし書の規定又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(次の各号に掲げる職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間)を新給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧給料月額からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧給料月額からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧給料月額を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給をした職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧給料月額を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替日がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の新給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

6 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例(改正条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級に異動のあった職員並びに改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項の規定により号給若しくは職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日以後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下イ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の条例の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「改正後の給料月額」という。)(同日における昇給、特別昇給等による給料月額を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の条例の規定による職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「改正前の給料月額」という。)を基礎として改正条例附則第3項並びに附則第3項及び第4項の規定を準用した場合に得られる給料月額又はこれを受けることとなる期間。以下イ及び第5号において同じ。)がアの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等をもって、その者のその日における改正後の号給等とし、これを受けることとなる期間は0とする。ただし、イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を職務の級の最高の号給を超える給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の給料月額を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の給料月額を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる給料月額及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格した職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、前号の規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のア又はイに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第9項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び附則第9項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用するものとする。

8 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員については、任命権者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

9 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と附則第5項との関係)

10 切替日において改正条例附則第4項及び附則第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

11 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、附則第4項第2号括弧書の規定により旧給料月額を受けていた期間を0とされた職員で旧給料月額を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧給料月額を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新給料月額からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を附則第6項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を決算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日以後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

12 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項の規定により新給料月額を決定された職員にあっては、旧給料月額を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

13 改正条例附則第3項から附則第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

昭和61年4月1日 昭和61年条例第○号附則第3項の規定により特に○円を給する

(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

昭和61年○月○日 昭和61年条例第○号附則第4項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

昭和61年○月○日 昭和61年条例第○号附則第5項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(給料の切替調書)

14 各任命権者は、給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から附則第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

15 附則第3項から前項までの規定のほか、切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に定める。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額


旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

イ 医療職給料表の適用

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

334,200

341,800

431,700

441,500

481,400

492,300

510,800

522,300

337,300

344,900

435,400

445,200

485,700

496,600

515,600

527,100

340,400

348,000

439,100

448,900

490,000

500,900

520,400

531,900

343,500

351,100

442,800

452,600

494,300

505,200

525,200

536,700

346,600

354,200

446,500

456,300

498,600

509,500

530,000

541,500

349,700

357,300

450,200

460,000

502,900

513,800

534,800

546,300

352,800

360,400

453,900

463,700

507,200

518,100

539,600

551,100

355,900

363,500

457,600

467,400

511,500

522,400

544,400

555,900

359,000

366,600

461,300

471,100

515,800

526,700

549,200

560,700

362,100

369,700

465,000

474,800

520,100

531,000

554,000

565,500

365,200

372,800

468,700

478,500

524,400

535,300

558,800

570,300

368,300

375,900

472,400

482,200

528,700

539,600

563,600

575,100

(昭和62年3月31日規則第3号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項若しくは第8項ただし書の規定又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第3号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級に異動のあった職員並びに改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項の規定により号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間(改正前の規則第35条の2に規定する年齢を超えた日以後当該異動のあった職員にあっては、昭和55年改正規則附則第4条第1項又は第2項の規定の適用に関し、当該異動の日において当該号給等を設けることとなる期間)は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下イ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下イ及び第5号において同じ。)がアの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 アの規定の適用を受ける職員のうち切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のア又はイに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については第1号ア後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 前号アの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前に号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のア又はイに掲げる職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括孤書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5号の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

昭和62年4月1日 昭和62年12月条例第○号附則第3項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

昭和62年○月○日 昭和62年12月条例第○号附則第4項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

昭和62年4月1日 昭和62年12月条例第○号附則第5項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(給料の切替調書)

13 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(住居手当の経過措置)

15 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正前の条例第14条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が、月額20,400円以上に変更になること。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号給

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

341,800

346,600

441,500

447,700

492,300

499,300

522,300

529,600

344,900

349,700

445,200

451,400

496,600

503,600

527,100

534,400

348,000

352,800

448,900

455,100

500,900

507,900

531,900

539,200

351,100

355,900

452,600

458,800

505,200

512,200

536,700

544,000

354,200

359,000

456,300

462,500

509,500

516,500

541,500

548,800

357,300

362,100

460,000

466,200

513,800

520,800

546,300

553,600

360,400

365,200

463,700

469,900

518,100

525,100

551,100

558,400

363,500

368,300

467,400

473,600

522,400

529,400

555,900

563,200

366,600

371,400

471,100

477,300

526,700

533,700

560,700

568,000

369,700

374,500

474,800

481,000

531,000

538,000

565,500

572,800

372,800

377,600

478,500

484,700

535,300

542,300

570,300

577,600

375,900

380,700

482,200

488,400

539,600

546,600

575,100

582,400

(昭和62年12月28日規則第19号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年12月27日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日ら適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給等とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する時期(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下イ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下イ及び第5号において同じ。)がアの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ウの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のア又はイに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号イ後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 前号アの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。ただし、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括孤書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

昭和63年4月1日 昭和63年12月条例第○号附則第3項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

昭和63年○月○日 昭和63年12月条例第○号附則第4項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

昭和63年4月1日 昭和63年12月条例第○号附則第5項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(給料の切替調書)

13 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

144,900

148,500

198,700

203,400

28号給

28号給

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

146,500

150,100

200,700

205,400

263,600

29号給

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

148,100

151,700

202,700

207,400

265,800

271,900

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

149,700

153,300

204,700

209,400

268,000

274,100

322,400

329,600

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

151,300

154,900

206,700

211,400

270,200

276,300

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

346,600

354,400

447,700

457,700

499,300

510,500

529,600

541,500

349,700

357,500

451,400

461,400

503,600

514,800

534,400

546,300

352,800

360,600

455,100

465,100

507,900

519,100

539,200

551,100

355,900

363,700

458,800

468,800

512,200

523,400

544,000

555,900

359,000

366,800

462,500

472,500

516,500

527,700

548,800

560,700

362,100

369,900

466,200

476,200

520,800

532,000

553,600

565,500

365,200

373,000

469,900

479,900

525,100

536,300

558,400

570,300

368,300

376,100

473,600

483,600

529,400

540,600

563,200

575,100

371,400

379,200

477,300

487,300

533,700

544,900

568,000

579,900

374,500

382,300

481,000

491,000

538,000

549,200

572,800

584,700

377,600

385,400

484,700

494,700

542,300

553,500

577,600

589,500

380,700

388,500

488,400

498,400

546,600

557,800

582,400

594,300

(平成元年8月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日規則第41号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年12月27日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第46条の改正規定は、平成2年1月1日から施行し、この規則(第46条及び第59条に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等の切替え)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第52号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は義務の級の最高の号給を超える給料月額(以下「号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給等(以下「新号給等」という。)は、その者の切替日の前日における号給等(以下「旧号給等」という。)に対応する切替表の新号給等欄に定める号給とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧号給等を受けていた期間(次の各号における職員にあっては、それぞれ当該各号に定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(1) 切替日前においてこの規則による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により旧号給等からの改正後の条例第8条第6項若しくは第8項ただし書又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給予定の時期から旧号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間

(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあっては、0)

(3) 切替えがないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間

(特定の職員の切替え)

4 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧号給等が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の新号給等及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 改正条例附則第4項の「規則で定める職員」は、切替日から改正条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の級又は号給等に異動のあった職員のうち、次の各号に規定する職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「最高号給等」という。)を受けていた職員の改正後の条例の規定による号給等(以下「改正後の号給等」という。)及びこれを受けることとなる期間は、次のアからウまでに定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の条例の規定による号給等(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給等からの昇給に係る期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「特別昇給後の号給等を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあっては、0。以下ロ及び第4号において同じ。)をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等(同日における昇給、特別昇給等による号給等を除く。)を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用するものとする。

 アの規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(当該改正前の号給等が最高号給等であった職員にあっては、当該決定の日における当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項並びに第2項及び第3項の規定を準用した場合に得られる号給等又はこれを受けることとなる期間。以下イ及び第5号において同じ。)がアの規定による号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給等(その日に昇給することとなる職員にあっては、当該昇給後の号給等)及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。ただし、イの規定の適用を受ける職員(当該昇給の日における改正前の号給等が最高号給等であった職員を除く。)にあっては、その日における改正前の条例の規定による号給をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給とする。

(2) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間においてその者の改正前の号給等を最高号給等に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、次に定めるところによる。

 切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において前号ア及びイの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

 アの規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給により改正前の号給等を決定された職員については、当該昇給の日において前号ハの規定を準用した場合に得られる号給等及びこれを受けることとなる期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整以外の事由による異動(以下この号において「昇格等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員で、次のア又はイに規定するものの昇格等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。この場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格又は降格をした職員については、第1号ア後段の規定を準用するものとする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 切替期間において昇格等をした職員のうち、当該昇格等の日における改正前の条例の規定による号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、当該改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(4) 切替期間において昇給、特別昇給又は復職時等における給料月額の調整による異動(以下この号において「昇給等」という。)により、改正前の条例の規定による号給を決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 前号アの規定の適用を受ける職員又は第6項の規定により改正後の条例の規定による新号給等及びこれを受けることとなる期間を調整された職員については、当該昇給等の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、その日に昇給することとなる職員にあっては0、その他の職員にあっては当該号給を受けたとみなす日から当該昇給等の日の前日までの期間に相当する期間)をもって、その者の当該昇給等の日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

 前号イの規定の適用を受ける職員については、当該昇給等の日における改正前の条例の規定による号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(昇給の場合は、0)をもって、その者のその日における改正後の条例の規定による号給及び当該号給を受けることとなる期間とする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、切替期間において改正前の号給等を個別に町長の承認を得て決定された職員のうち、次のア又はイに規定する職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間は、それぞれ当該ア又はイに定めるところによる。

 改正前の号給等を決定された日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間が当該決定の日における改正前の号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間より有利な職員については、あらかじめ町長の承認を得てその者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間を決定するものとする。

 改正前の号給等を決定された日における当該号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間が当該決定の日において改正後の条例、改正後の規則及び前各号の規定により得られる号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該決定の日における改正前の号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者のその日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(給料表の適用を異にする異動をした職員及び第8項に定める職員にあっては、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等又は当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給等又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給等及び当該号給等からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正後の規則第23条の規定の適用については、前項第1号ア後段の規定を準用する。

7 前項の規定に該当する職員のうち、切替日前の昇格に係る号給等について個別に町長の承認を得て決定された職員にあっては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の新号給等及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。

(切替日前の異動者に準ずる職員)

8 改正条例附則第5項の「規則で定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給基準を異にする異動をした職員及び人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、当該異動又は適用の日の号給等を決定する際の計算の過程において昇格したこととなる職員とする。

(改正条例附則第4項と第5項との関係)

9 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第5項の規定を適用した後に改正条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(特別昇給をした職員の次期昇給の取扱い)

10 特別昇給をした職員のうち、次の各号に定める職員の次期昇給の予定の時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日前に特別昇給をした職員のうち、第3項第2号括孤書の規定により旧号給等を受けていた期間を0とされた職員で旧号給等を受けたとみなす日が切替日後となるものについては、切替日を起算日として切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の改正後の条例の規定による新号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給等からの昇給に関し、改正前の号給等に係る昇給期間と改正後の号給等に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合に得られる当該特別昇給後の最初の昇給の時期をもって、その者の切替日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(2) 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給等を第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給等を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給等を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給等を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給等からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期をもって、その者の改正後の号給等を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。

(切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定)

11 切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により新号給等を決定された職員にあっては、旧号給等を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員にあっては、当該決定をその決定の基礎となった改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従って行うものとする。

(職員に対する通知)

12 改正条例附則第3項から第5項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書により通知するものとし、その記入方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 改正条例附則第3項の規定の適用を受けた職員

平成元年4月1日 平成元年12月条例第○号附則第3項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(2) 改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員

平成元年○月○日 平成元年12月条例第○号附則第4項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(3) 改正条例附則第5項の規定の適用を受けた職員

平成元年4月1日 平成元年12月条例第○号附則第5項の規定により○号給を給する(又は特に○円を給する)

(給料の切替調書)

13 給料の切替え等に当たっては、改正条例附則第3項から第5項までの規定の適用を受けた職員について、別記様式による「給料の切替調書」又はこれに準ずる調書等を作成し、号給等の算出の過程等を明確にしておくものとする。

(切替え等に関する特例)

14 第3項から前項までの規定のほか、切替え等に関し必要な事項は、別に町長が定めるものとし、これらにより難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

148,500

154,100

203,400

209,900

28号給

28号給

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

150,100

155,700

205,400

211,900

29号給

29号給

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

151,700

157,300

207,400

213,900

271,900

30号給

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

153,300

158,900

209,400

215,900

274,100

282,100

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

154,900

160,500

211,400

217,900

276,300

284,300

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

354,400

364,500

457,700

470,700

510,500

525,000

541,500

556,800

357,500

367,600

461,400

474,400

514,800

529,300

546,300

561,600

360,600

370,700

465,100

478,100

519,100

533,600

551,100

566,400

363,700

373,800

468,800

481,800

523,400

537,900

555,900

571,200

366,800

376,900

472,500

485,500

527,700

542,200

560,700

576,000

369,900

380,000

476,200

489,200

532,000

546,500

565,500

580,800

373,000

383,100

479,900

492,900

535,300

550,800

570,300

585,600

376,100

386,200

483,600

496,600

540,600

555,100

575,100

590,400

379,200

389,300

487,300

500,300

544,900

559,400

579,900

595,200

382,300

392,400

491,000

504,000

549,200

563,700

584,700

600,000

385,400

395,500

494,700

507,700

553,500

568,000

589,500

604,800

388,500

398,600

498,400

511,400

557,800

572,300

594,300

609,600

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月28日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第37条、第47条、第67条、第71条、第74条、第77条の3、第79条及び別表第8の改正規定並びに附則第2項から附則第4項までの改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(休職者等の給与の支給割合等に関する経過措置)

2 改正後の規則第79条の規定は、附則第1項ただし書に関する規定する改正規定の施行の日(以下「ただし書施行日」という。)の際通勤による負傷又は疾病のため飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定に該当して休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間に係る給与についても適用する。

3 分限条例第2条第2項の規定に該当してただし書施行日前に休職にされている職員のただし書施行日以後の当該休職期間(以下「休職期間」という。)に係る給与の支給割合は、改正後の規則第79条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第8の規定は、ただし書施行日以後の休職等の期間(休職期間を除く。)について適用し、ただし書施行日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第33条第2項及び第37条の改正規定、第49条、第49条の2、第53条、第63条、第64条及び第66条の改正規定、第3章第5節の次に1節を加える改正規定、第67条、第73条、第78条第1項、第79条の2及び第86条第4項の改正規定並びに様式第8号の次に2様式を加える改正規定は平成4年1月1日から、第76条から第77条の5まで及び第86条の2の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)第8条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇格に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第10号。以下「改正規則」という。)附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は改正規則附則第2項

第23条第4項

前3項

前2項の規定及び改正規則附則第2項

第23条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第30条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

第40条第2項

又は第44条

若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第30条第2項又は第40条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 改正後の規則第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市(町村)長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年11月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年2月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第18号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第45条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第49条の5、第49条の6、第58条の2から第58条の8まで、第62条の3及び第64条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条第2項の改正規定は、平成9年4月1日から、第64条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)

2 この規則による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第76条第1項に規定する平成8年度の基準日(以下「平成8年度基準日」という。)において飯豊町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額を受ける職員については、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の町長が定める場合は、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第7項各号に掲げる場合のほか、平成8年度基準日において同欄に掲げる給料月額を受ける場合とし、当該場合に係る昭和55年改正条例附則第7項の町長が定める額は、昭和55年改正規則附則第6項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額とする。

3 平成8年4月1日から同年8月9日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月10日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度基準日における昭和55年改正条例附則第7項の規則で定める職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、同条の規定による改正後の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和55年改正規則附則第6項の規定により得られる指定号給が改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則附則第6項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の昭和55年改正規則附則第6項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

(平成9年12月24日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第64条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(最高号給を越える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 最高号給を越える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第19号。以下「切替え規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 切替え規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第34条及び第36条の規定の適用については、第34条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を越える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年規則第19号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、「第36条中「同条」とあるのは「飯豊町一般職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第18号。)附則第4項の規定による読み替え後の同条」とする。

(雑則)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成13年3月28日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(読替え)

2 職員に特例一時金が支給される間、第79条中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特例一時金」とする。

(平成14年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別昇給の経過措置)

2 改正条例附則により昇給停止年齢が延長された職員に対する飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第37条第1項第6号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第42号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者

(2) 飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける者

(3) 飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)第2条の適用を受ける者

(4) 飯豊町教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第5号)の適用を受ける者

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

(6) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

4 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年規則第24号。以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(平成14年条例第42号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(改正条例附則第6項の企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

6 改正条例附則第6項の規則で定める者は、第3項第1号、第3号及び第4号に掲げる者(第8項において「企業職員等」という。)とする。

7 改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

8 改正条例附則第6項の規則で定める額は、職員が企業職員等であった期間について、当該企業職員等に係る給与に関する条例又は規則の改正条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。

(雑則)

9 第2項から第8項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年4月1日規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)第25条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の条例第25条第1項後段、第26条の第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者

(2) 飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける者

(3) 飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)第2条の適用を受ける者

(4) 飯豊町教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第5号)の適用を受ける者

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

(6) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第1号、第3号、又は第4号に掲げる者(以下この号及び次項において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第3号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第11条第2項又は飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第11項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

8 改正条例附則第6項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の規則で定める者は、企業職員等とする。

9 改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

10 改正条例附則第6項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の権衡を考慮して規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

11 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

12 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成16年3月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の規則第48条の6の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関するこの規則の規定による改正後の規則第48条の7の規定の適用については、同条第1項中「給与条例」とあるのは「飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第32号)附則第7項の規定により読み替えて適用される給与条例(以下「読替え後の給与条例」という。)」と、同条第2項中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。

3 企業職員等であった者でこの規則の施行の日から平成18年3月31日までの間に人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったもののうち、前項の規定により読み替えて適用されるこの規則の規定による改正後の規則第48条の7第1項に規定する職員に該当することとなる職員(この規則の施行の日前に同項に規定する支給要件を具備することとなる職員に限る。)に対する当該支給要件に係る調整手当については、同条第2項の規定に準じて支給する。

(平成16年9月30日規則第24号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月10日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第25号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第5号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第6号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第7号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第8号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例附則第6項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例の規定による改正前の条例第27条第3項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例第27項第1項に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第6項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち旧寒冷地(新寒冷地(改正条例附則第2項第4号に規定する新寒冷地をいう。以下、この項において同じ。)に該当する地域を除く。)に在勤する職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第3項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(ア) 経過措置対象職員であって新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第5項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第5項支給額」という。)

(イ) (ア)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であって旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第4項支給額」という。)

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(3) 基準日(その属する月が平成21年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員に該当するものに対しては、改正条例附則第4項支給額又は最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

(4) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第3項支給額

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(5) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成21年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例附則第4項支給額

 改正条例附則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

4 改正条例附則第7項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第1号)第2条第1項第1号に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない飯豊町職員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

5 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の改正条例附則第7項で規定する飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第7号)又は飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項から第5項まで又は附則第3項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

6 改正条例附則第8項及び第9項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる者以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第30条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可職員

(5) 育児休業職員

7 改正条例附則第10項に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 寒冷地手当の異なる地域又は寒冷地以外の地域への異動

(2) 職員でなくなること(ただし、死亡により職員でなくなった場合を除く。)

(3) 前項各号に規定する職員となること。

(4) 前号に規定する職員でなくなること。

8 改正条例附則第10項の規定により追給することとなる額は第1号に掲げる額とし、返納させることとなる額は第2号に掲げる額とする。

(1) 世帯等の区分の変更及び前項各号の事由が生じた場合の平成16年11月から平成17年3月までの基準日において改正後の条例第27条並びに改正後の条例附則第3項及び第5項から第7項までの規定を適用したとしたならば算出される額の合計額(以下「寒冷地手当月額算出合計額」という。)から既に支給した寒冷地手当の額を減じた額

(2) 既に支給した寒冷地手当の額から寒冷地手当月額算出合計額を減じた額

9 この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第86条の規定にかかわらず、改正条例附則第8項前段の規定に基づき支給する寒冷地手当は、平成16年12月17日に支給する。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成17年3月24日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)第25条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例の規定による改正前の条例第25条第1項後段、第26条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者

(2) 飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける者

(3) 飯豊町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第4号)第2条の適用を受ける者

(4) 飯豊町教育長の勤務条件に関する条例(昭和45年条例第5号)の適用を受ける者

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)

(6) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

4 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、第3項第1号、第3号、又は第4号に掲げる者(以下この号、第7項、第8項及び第10項において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第3号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項又は飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 条例第17条の規定により給与を減額された期間

7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(第11項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

8 改正条例附則第6項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の規則で定める者は、企業職員等とする。

9 改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

10 改正条例附則第6項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の権衡を考慮して規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

11 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

12 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職給料表の2級若しくは5級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第8条第5項の規定による昇給(新規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった者又は施行日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める者にあっては、町長の定める号給)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第8条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

(職員の基準号給数)

6 職員の基準号給数は、新規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 町長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(附則第11項から附則第16項までにおける用語の意義)

10 附則第11項から附則第16項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)をいう。

(2) 改正条例 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)をいう。

(3) 規則 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則をいう。

(4) 改正前の規則 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第33号)による改正前の規則をいう。

(5) 施行日 平成18年4月1日をいう。

(6) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(7) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄の掲げる職務の級)をいう。

(8) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(9) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第3号)第2条の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 負傷若しくは疾病による休暇又は飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けていた期間

(10) 復職時調整 規則第43条、育児休業法第7条、派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。

(11) 再任用職員異動 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(12) 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない飯豊町職員、国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった者をいう。

(改正条例附則第7項の規則で定める職員)

11 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動した職員

(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 施行日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 施行日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

12 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第43条又は育児休業法第7条若しくは派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 改正条例による改正前の条例別表第1から別表第2までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再任用職員異動後に法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

13 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

14 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第12項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

15 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第12項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第12項及び第13項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

16 改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第11項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

17 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

18 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年11月30日規則第50号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項、飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第3号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(平成23年12月12日規則第20号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月25日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第46条の規定は平成26年4月1日から適用する。

(平成26年11月28日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第67条の2の規定は適用せず、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第67条の2の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(条例第15条の2第2項の規定による単身赴任手当の月額)

2 平成26年改正条例附則第8項の規定により読み替えられた条例第15条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。

(平成27年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第1号)は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月31日規則第25号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

イ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

大学6卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

0

1

6

9

備考 理学療法士及び作業療法士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

0

0

7

准看護師

准看護師

養成所卒

 

別に定める

別に定める

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

別表第5 修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6

ア 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

イ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

エ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

別表第7 昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

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17

17

26

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10

10

18

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27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

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30

1

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14

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22

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1

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15

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23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

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3

19

19

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4

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20

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28

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5

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21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

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35

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12

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28

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36

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13

29

29

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37

46

14

30

30

38

38

47

15

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31

39

39

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16

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32

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40

49

17

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33

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41

50

18

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34

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41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

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56

24

40

40

48

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57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

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47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

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56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

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49

49

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75

34

49

49

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50

76

34

49

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68

50

77

35

50

50

68

51

78

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50

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51

68

51

80

36

50

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68

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81

37

51

51

69

51

82

37

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52

69

51

83

38

51

52

69

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52

69

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53

69

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86

39

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53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


69




イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

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15

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16

8

33

13

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14

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11

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17

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18

22

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19

23

15

40

20

24

16

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21

25

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18

43

23

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19

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24

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20

45

25

29

21

46

26

30

22

47

27

31

23

48

28

32

24

49

28

33

25

50

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26

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29

35

27

52

29

36

28

53

29

37

29

54

30

37

30

55

30

38

31

56

30

38

32

57

31

39

33

58

31

39

34

59

31

40

35

60

32

40

36

61

32

41

37

62

32

41

37

63

33

42

38

64

33

42

38

65

33

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

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49

45

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49

45

85


49

45

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45

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49

46

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50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

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14

14

31

11

15

19

15

15

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12

16

20

16

16

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13

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17

17

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14

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22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

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35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

34

42

46

38

37

59

35

43

47

39

37

60

36

44

48

40

38

61

37

45

49

41

38

62

37

46

50

41

38

63

38

47

51

41

39

64

38

48

52

42

39

65

39

49

53

42

39

66

39

50

54

42

40

67

40

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

40

70

41

53

58

44

41

71

42

54

59

44

41

72

42

54

60

44

41

73

43

55

61

45

41

74

43

55

61

45

42

75

44

56

62

45

42

76

44

56

62

45

42

77

45

57

63

46

42

78

45

57

63

46

43

79

46

58

64

46

43

80

46

58

64

46

43

81

47

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65

47

43

82

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47

44

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44

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66

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85

49

61

67

48

44

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68

48


88


61

68

48


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61

69

48


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61

70

48


91


61

71

49


92


62

72

49


93


62

73

49


94


62

73

49


95


62

74

49


96


62

74

49


97


62

74

50


98


62

74

50


99


63

74

50


100


63

74

50


101


63

74

50


102


63

74

50


103


63

74

51


104


63

74

51


105


63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

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7

3

1

20

4

1

8

4

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21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

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1

13

9

5

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10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

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15

27

23

19

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24

16

28

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21

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25

37

33

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26

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29

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27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

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37

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41

37

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54

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30

42

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31

43

39

32

56

40

32

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40

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41

33

45

41

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42

34

46

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35

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44

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34

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45

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62

46

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50

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39

51

47

36

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48

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48

36

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49

41

53

49

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54

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45

57

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46

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49

61

55

41

74

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50

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55

41

75

59

51

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41

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77

61

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41

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61

42

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61

42

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61

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62

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63

43

87

68

63

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68

64

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69

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90

70

66

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91

71

67

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66

44

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76

76

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77

77

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78

78

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79

79

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80

80

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70


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81

81

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81

81

90

70


107

81

81

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108

81

82

92

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109

81

82

92

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110

82

82

92

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111

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83

93

72


112

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82

83

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114

82

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116

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117

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119

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120

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122

84

86

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123

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166

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168

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169

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備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 削除

別表第8 休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

分限条例第2条第2項の規定による休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3分の3以下)

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下)

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間

(無罪判決を受けた場合に限り3分の3以下)

備考 派遣職員及び退職派遣者に関するこの表の適用については、公益法人等派遣職員の派遣先団体の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)及び退職派遣者の特定法人の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

別表第8の2(第44条の2関係)

給料の調整を行う職員及び調整数表

勤務箇所

職員

調整数

飯豊町介護老人保健施設

理学療法士又は作業療法士の職にある者

1

別表第8の3(第44条の2関係)

調整基本額表

医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

別表第9 期末・勤勉手当の加算割合表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員及び1級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

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飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和45年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和45年3月20日 規則第1号
昭和46年2月6日 規則第5号
昭和46年3月27日 規則第12号
昭和46年12月24日 規則第22号
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和47年12月15日 規則第9号
昭和48年4月26日 規則第13号
昭和48年6月25日 規則第14号
昭和48年11月5日 規則第20号
昭和49年3月28日 規則第4号
昭和49年6月27日 規則第10号
昭和49年12月20日 規則第20号
昭和50年3月20日 規則第2号
昭和50年12月23日 規則第10号
昭和51年3月16日 規則第2号
昭和51年12月21日 規則第18号
昭和52年9月27日 規則第11号
昭和52年12月22日 規則第16号
昭和53年6月20日 規則第5号
昭和53年12月20日 規則第11号
昭和54年3月31日 規則第9号
昭和54年12月25日 規則第17号
昭和55年3月25日 規則第3号
昭和55年12月18日 規則第13号
昭和56年3月28日 規則第15号
昭和56年12月26日 規則第24号
昭和57年3月31日 規則第1号
昭和57年12月27日 規則第14号
昭和58年12月26日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第1号
昭和59年12月26日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第6号
昭和60年12月27日 規則第12号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年12月26日 規則第13号
昭和62年3月31日 規則第3号
昭和62年12月25日 規則第17号
昭和62年12月28日 規則第19号
昭和63年12月27日 規則第16号
平成元年8月9日 規則第40号
平成元年9月30日 規則第41号
平成元年12月27日 規則第45号
平成2年3月31日 規則第5号
平成2年10月1日 規則第12号
平成2年12月28日 規則第15号
平成3年3月30日 規則第2号
平成3年12月26日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年11月25日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年2月22日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第5号
平成5年12月27日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月27日 規則第15号
平成7年3月27日 規則第2号
平成7年6月29日 規則第16号
平成7年12月26日 規則第23号
平成8年12月25日 規則第20号
平成9年3月27日 規則第6号
平成9年12月24日 規則第19号
平成10年3月30日 規則第5号
平成10年12月22日 規則第22号
平成11年12月27日 規則第18号
平成13年3月28日 規則第4号
平成13年12月21日 規則第13号
平成14年3月20日 規則第2号
平成14年12月20日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第27号
平成15年11月27日 規則第30号
平成16年3月11日 規則第8号
平成16年9月30日 規則第24号
平成16年10月27日 規則第26号
平成16年12月10日 規則第29号
平成17年3月24日 規則第4号
平成17年11月28日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年11月30日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第3号
平成19年12月13日 規則第37号
平成19年12月26日 規則第41号
平成20年3月24日 規則第1号
平成21年3月6日 規則第2号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年3月29日 規則第1号
平成22年12月1日 規則第18号
平成23年12月12日 規則第20号
平成24年3月21日 規則第3号
平成25年3月25日 規則第12号
平成25年11月25日 規則第27号
平成26年3月20日 規則第6号
平成26年11月25日 規則第12号
平成26年11月28日 規則第13号
平成27年3月4日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第15号
平成27年5月1日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第18号
令和4年9月29日 規則第16号
令和4年10月31日 規則第25号
令和5年3月9日 規則第3号