○飯豊町一般職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月20日

条例第6号

飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、本町に勤務する法第3条第3項に規定する一般職に属する地方公務員のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除いたものをいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申し出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第5条 給料は、飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当を除いた全額とする。

(給料表)

第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第29条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2の2に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第7条 各任命権者は、規則の定めるところに従い、それぞれの所属の職員がその毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。

第8条 町長は、組織に関する法令、条例及び執行機関の定める規程の趣旨に従い並びに第6条第3項の規定に基づく職務の級の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改正することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第8条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(復職時等における号給等の調整)

第8条の3 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。

(給料の支給)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき給料の月額を支給する。

2 給料は、毎月1回その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その給料をその月内において、前項の規則で定める日前であっても支給することができる。

第10条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第10条の2 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を支給することができる。

2 前項に定める調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえない範囲内で規則で定める。

(初任給調整手当)

第11条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する医療職俸給表(1)(以下「医療職俸給表(1)」という。)の適用を受ける国家公務員の官職に相当する職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額415,600円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額51,100円

(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の基準に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他同手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12.5を超えてはならない。

3 第18条第19条及び第20条の規定は、第1項の規定により規則で指定する職にある者には適用しない。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

第14条の2から第14条の4まで 削除

(住居手当)

第14条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を越える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第14条の6 地域手当は、当該地域における民間の賃金基準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第3に定めるところによる。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住宅を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等にかかる通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)第1条に規定する職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住宅を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第1条に規定する職員その他規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第16条 削除

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合は、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第23条第1項の規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。

(時間外勤務手当)

第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第19条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第21条 職員が、初任給調整手当の支給を受ける場合において、その者の勤務が第18条から前条までに規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に、規則で定める額を加えた額をそれぞれ時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第22条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第18条から第20条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合、前条に規定する規則で定める額を算定する場合並びに規則で定める給与の日割計算を行うに当たって1日当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第17条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数及び第18条から前条までに規定する手当の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を規則で定める時間数で除して得た額とする。

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては20,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,200円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,300円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては30,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては10,800円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対し、21,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第18条第19条及び第20条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 第12条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第25条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第30条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条、第54条又は第62条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明かに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第30条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第26条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び前条第3項第3号において同じ」と、「支給日」とあるのは「支給日(第26条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び前条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において規則で定める寒冷の地に在勤する職員に対して、支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める規則で定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。

(災害派遣手当)

第28条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本町の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。

3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第28条の2 第11条第13条第14条第14条の5及び第27条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第29条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が飯豊町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第3号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第25条第1項及び第26条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、それぞれの規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、第25条の2第25条の3及び第26条第5項の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは、「第30条第7項」と、第26条第5項中「前2条」とあるのは「第25条の2及び第25条の3」と読み替えるものとする。

9 飯豊町職員定数条例(昭和45年条例第2号)第4条第2号の規定に該当する職員が、当該団体からこの条例に定める給与に相当する給与を受ける場合には、その期間中給与を支給しない。

(給与からの控除)

第31条 他の法令又は条例に特別の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるものについては、職員の給与から当該職員の支払うべき金額を控除し、これを職員に代って払込むことができる。

(1) 町営住宅の使用料

(2) 職員団体組合費

(3) 東北労働金庫の貸付返済金

(4) 勤労者生活協同組合の販売代金

(5) 団体取扱保険料

(6) 職員の貯金

(7) 山形県市町村職員互助会の掛金

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯豊町税務職員の特殊勤務手当支給条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は廃止する。

(1) 飯豊町税務職員の特殊勤務手当支給条例(昭和32年条例第2号)

(2) 飯豊町伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当支給条例(昭和29年条例第27号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前になされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(寒冷地手当における基準額の特例)

4 第27条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなる職員については、当分の間、定率基本額をもって同項に規定する基準額とする。

5 昭和49年度に限り第25条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「特定日」という。)に在職する職員に対して飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第23号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

6 前項の規定による期末手当の額は、特定日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第25条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から特定日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

7 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。

(期末手当に関する特例)

8 昭和57年3月1日を第25条に規定する基準日とする期末手当に関する同条の規定の適用については、同条第2項中「受けるべき」とあるのは、「飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第37号)の規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定により受けるべき」とする。

9 平成12年10月31日以後平成13年2月28日までの間において、本町を退職し引き続き置賜広域病院組合に採用される職員については、その退職に関し第27条の2第3号に該当し、寒冷地手当を返納することとなる場合には、同条の規定は適用しない。

(特殊勤務手当に関する特例)

10 この条例中第16条の規定は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、適用しない。

(定年に関する経過措置)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用の職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、町長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和45年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から3箇月以内において、規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条第1項及び第2項の規定は、昭和46年1月1日から、第8条第8項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第5号で昭和46年2月6日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においては、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第22号で昭和46年12月24日から施行)

2 第1条の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第16条第2項第3号及び第16条第3項第3号の規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

4 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

5 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第8条の適用の経過措置)

11 改正後の条例第8条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第36号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

12 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

4等級

1

2

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

5

6

3

35,600

 

 

6

7

6

36,800

 

 

7

8

9

38,100

(昭和47年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 附則別表第1に掲げられている職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

4 旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)第8条第6項の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第2

行政職給料表の1等級となる職員の号給の切替表

行政職給料表

旧号給

切替日における号給

1号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給 16号給

11号給

17号給 18号給

12号給

19号給 20号給 21号給

13号給

(昭和47年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年11月5日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

3 旧号給が附則別表のアからイまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、この給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第8条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第30号)附則別表のアからイまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第7項の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

12 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

(昭和49年5月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

3 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月16日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第20号で昭和49年12月20日から施行)

2 改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第24条第1項及び第2項並びに第25条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前の扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以後当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以後当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和50年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第16条第3項の規定は昭和50年4月1日から適用し、第27条第2項の規定は昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前飯豊町の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月17日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は昭和51年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和51年12月4日に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月15日に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第25条又は附則第6項、勤勉手当については、改正後の条例第26条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年9月22日条例第31号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年12月19日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第24条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第16号で昭和52年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月16日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からのこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第25条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第8条の改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第8条第9項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第8条第6項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号級の2号級上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号級上位号給等」という。)である職員及び2号級上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第8条第9項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第8条第6項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第8条第9項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和55年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第27条及び第27条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第27条及び第27条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務を等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

7 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第27条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

8 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第27条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(改正後の条例第27条第1項の規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第27条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

10 改正後の条例第27条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年12月23日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第24号で昭和56年12月26日から施行)

2 この条例(第14条の2の改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められていたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月1日又は同年12月1日をそれぞれ改正後の条例第25条又は第26条に規定する基準日とする期末手当及び勤勉手当に関するこれらの規定の適用については、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは「飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第37号)の規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」とし、第26条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるこののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第31号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年12月14日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第14号で昭和59年12月26日から施行)

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第1号の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和61年1月1日から、第13条第4項及び附則第9項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号。以下「昭和55年改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、規則で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。切替期間において、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定並びに同条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第5号。以下「昭和60年改正条例」という。)の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項並びに昭和60年改正条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び昭和55年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

医療職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

附則別表第2

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

15

17

15

19

 

19

19

18

16

18

16

20

 

 

20

19

16

19

17

21

 

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

(昭和61年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。切替期間において、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。切替期間において飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第27号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和63年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、飯豊町一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項第2号及び第4号並びに第27条第2項及び第3項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年9月21日条例第45号)

この条例は、平成元年12月3日から施行する。

(平成元年12月27日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第15条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(平成2年3月31日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月28日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第30条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間にかかる給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表

1級

(平成3年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条及び第8条の2の改正規定、第10条第1項ただし書及び第12条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項、第19条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条、第27条の2及び第28条の改正規定並びに附則第9項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第15号で附則第1項に規定する改正規定(第27条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第13条第3項及び第4項」を「第13条第3項」に改める部分を除く。以下同じ。)及び第27条の2の改正規定を除く。)並びに附則第8項及び第9項の規定は平成4年1月1日から施行。第11条第1項、第13条第3項、第15条、第25条第2項及び別表第1から別表第2までの改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は平成3年12月26日から施行。同条例中第27条の改正規定、第27条の2の改正規定及び附則第10項の規定は平成4年4月1日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(飯豊町職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)

8 飯豊町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

9 飯豊町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 飯豊町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年3月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第38号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第2項第2号の改正規定は平成6年1月1日から、第18条、第19条及び第22条は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 職員に対して平成5年12月に支給した期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第32号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規定で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下(改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が7級及び6級であった職員の切替日における職務の級は、規則の定めるところにより、それぞれ7級の職員は8級又は7級、6級の職員は7級又は6級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により、切替日における職務の級が新たに8級となる職員及び新たに7級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が切替日の前日の職務の級と同じである職員の新号給は、旧号給と同じ号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が職務の級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となるものについては、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の級

旧号給

新号給

8級

1号給から3号給までの号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

15号給

19号給

16号給

20号給

16号給

21号給

17号給

22号給

17号給

7級

1号給から3号給までの号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

18号給

22号給

19号給

23号給

20号給

24号給

21号給

(平成6年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項、第18条、第19条第2項、第20条、第23条第2項、第24条第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第26号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月17日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3、第15条並びに第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第1項及び第2項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第1条中給与条例第27条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定及び同条第5項を同条第4項とする改正規定並びに附則第14項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第1の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行の日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第8条の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第8条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第22号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第8条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

14 平成9年2月末日から引き続き改正後の条例第27条第1項に規定する寒冷地に在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第27条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例の規定による基準日における当該職員の給料の月額と平成9年度から平成12年度までのそれぞれの基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第13条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成9年度から平成12年度までのそれぞれの基準日における給料の月額)又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員が在勤する地域に応じて第1条の規定による改正前の条例第27条第3項に規定する100分の30以内を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額(平成9年2月末日から平成13年2月末日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

10,000円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

30,000円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

50,000円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

70,000円

(給与の内払)

15 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関する必要な事項は、規則で定める。

附則別表

医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月19日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第3条の規定 平成12年4月1日

2 第2条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第11項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の給与条例(附則第6項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替目前の異動者の号給等の調整)

5 切替目前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(本条例)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年6月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第26条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第25条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 平成13年4月1日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が平成13年4月1日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の条例第8条第10項、第25条第3項、第26条第2項、第28条の2、別表第1及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項の規定により読みかえられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成14年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち基準日において58歳(次項において「昇給停止年齢」という。)に達する職員の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち基準日において55歳を超え、基準日の前日において57歳に達する職員の昇給停止年齢は、改正規定にかかわらず、59歳とする。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月20日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)若しくは飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(平成10年条例第28号)附則第6項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項の後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年11月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

7 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与条例第14条の4の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4の規定の適用については、同条第1項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から2年を経過する」とあるのは「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から1年を経過する」とあり、及び同項第1号中「同日以後1年を経過する日」とあるのは「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「飯豊町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第32号)附則第7項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月10日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正前の条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(再任用職員を除く。)をいう。

(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が改正後の条例第27条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)において在勤する旧寒冷地をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の基準日における世帯等の区分(改正前の条例第27条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。)を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧寒冷地に在勤するもの(改正後の条例第27条に掲げる職員を除く。)に対しては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧寒冷地に在勤するもの(改正後の条例第27条に掲げる職員を除く。)に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち改正後の条例第27条に該当する職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第27条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

6 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 飯豊町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける者、飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者その他規則で定める者であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 基準日(その属する月が平成16年12月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する職員に対しては、改正後の条例第27条並びに附則第3項及び第5項から前項までの規定にかかわらず、その者につきこれらの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額にこれらの規定を適用したとしたならば該当となる最初の基準日の属する月から平成17年3月までの月数を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。この場合において、基準日(平成17年1月から同年3月までのものに限る。)において旧寒冷地に在勤する当該職員(規則で定める職員に限る。)に対して支給する寒冷地手当の額は、改正後の条例第27条並びに附則第3項及び第5項から前項までの規定にかかわらず、零とする。

9 基準日(その属する月が平成17年1月及び同年2月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する職員のうち、当該基準日の属する月の前月の初日後当該基準日までの間に採用、異動等の事由により新たに旧寒冷地に在勤する職員となったものに対しては、改正後の条例第27条並びに附則第3項及び第5項から第7項までの規定にかかわらず、その者につきこれらの規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額に当該基準日の属する月から平成17年3月までの月数を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。この場合において、基準日(その属する月が当該者が新たに旧寒冷地に在勤する職員となった日の属する月の翌々月(当該日が月の初日であるときは当該日の属する月の翌月)及び平成17年3月のものに限る。)において旧寒冷地に在勤する当該職員(規則で定める職員に限る。)に対して支給する寒冷地手当の額は、改正後の条例第27条並びに附則第3項及び第5項から第7項までの規定にかかわらず、零とする。

10 附則第8項前段又は前項前段の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、当該支給に係る基準日の翌日から平成17年3月1日までの間に世帯等の区分の変更その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、附則第8項後段又は前項後段の規定を適用しないとしたならば算出される寒冷地手当の額等を考慮して規則で定める額を追給し、又は返納させるものとする。

11 附則第8項前段又は第9項前段の規定の適用を受ける職員につき、条例第30条の規定に該当することとなったことその他の規則で定める事由が生じたことにより寒冷地手当の支給割合が変更になった場合等における附則第8項前段又は第9項前段の規定による寒冷地手当についての支給、追給又は返納については、当該寒冷地手当の支給に係る基準日から平成17年3月31日までの間に生じた当該事由をその対象とするものとし、支給し、追給し、又は返納させる額は、附則第8項又は第9項の規定を適用しないこととして寒冷地手当を支給するものとした場合において支給し、追給し、又は返納させることとなる額を基礎とするものとする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第27号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月10日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下「経過期間」とする。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 削除

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条の2第2項の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(飯豊町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 飯豊町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

(平成18年3月20日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項及び第13条第3項の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第26条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による第26条第2項第1号の改正規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月6日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は同年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(飯豊町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第29条第1項及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び飯豊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月5日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(飯豊町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号)第4条の規定かかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第29条第1項及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「飯豊町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年3月14日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日条例第36号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(飯豊町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項及び附則第14項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合及び飯豊町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と飯豊町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年飯豊町条例第46号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

8 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第15条の2

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

9 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年5月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月11日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の飯豊町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の飯豊町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯豊町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第46号。以下この条例において「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月15日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族「以下「扶養親族たる子」という。」については1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年3月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第3条の改正規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の改正条例の規定を適用する場合においては、第3条の改正規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯豊町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 飯豊町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月10日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の改正規定による改正前の飯豊町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

行政職給料表

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

163,700

212,000

245,600

276,900

301,100

329,400

2

164,800

213,800

247,100

278,500

303,300

331,600

3

166,100

215,500

248,400

280,000

305,300

333,900

4

167,200

217,000

250,000

281,700

307,300

335,900

5

168,300

218,600

251,300

283,200

309,100

338,000

6

169,500

220,500

252,900

284,900

310,900

340,000

7

170,600

222,100

254,300

286,800

312,600

341,900

8

171,700

223,900

255,700

288,600

314,200

343,900

9

172,800

225,400

257,000

290,400

315,800

345,800

10

174,300

226,900

258,300

292,300

318,100

347,800

11

175,600

228,400

259,800

294,100

320,300

349,900

12

176,900

230,000

261,200

295,900

322,300

351,900

13

178,300

231,200

262,500

297,800

324,400

353,800

14

179,800

232,600

263,700

299,400

326,400

355,800

15

181,300

234,100

265,000

300,800

328,400

357,700

16

183,000

235,500

266,200

302,300

330,300

359,700

17

184,200

237,000

267,400

303,800

332,300

361,400

18

185,600

238,600

268,700

305,800

334,300

363,400

19

187,000

240,000

270,000

307,900

336,200

365,300

20

188,400

241,500

271,400

309,700

338,200

367,200

21

189,900

242,700

272,800

311,400

339,900

369,100

22

192,200

244,300

274,400

313,400

341,900

371,100

23

194,500

245,900

276,000

315,300

344,000

373,000

24

196,800

247,300

277,500

317,100

345,900

375,000

25

199,100

248,500

279,100

318,900

347,400

376,900

26

200,900

249,800

280,900

320,900

349,300

378,800

27

202,400

251,200

282,500

323,000

351,200

380,800

28

204,100

252,400

284,100

324,900

353,100

382,700

29

205,700

253,500

285,700

326,700

354,800

384,300

30

207,300

254,500

287,300

328,700

356,700

386,100

31

209,200

255,500

288,800

330,700

358,600

387,900

32

210,600

256,400

290,200

332,700

360,400

389,500

33

212,000

257,300

291,500

334,000

362,300

391,300

34

213,400

258,200

293,100

336,000

364,100

392,700

35

214,700

259,000

294,600

337,900

365,800

394,100

36

216,000

259,800

296,100

340,000

367,600

395,600

37

217,300

260,600

297,600

341,900

369,000

397,000

38

218,600

261,700

299,200

343,800

370,300

398,200

39

219,800

262,900

300,800

345,800

371,600

399,400

40

220,900

264,000

302,500

347,700

373,000

400,500

41

222,000

265,300

304,000

349,600

374,200

401,600

42

223,100

266,500

305,600

351,500

375,100

402,800

43

224,200

267,600

307,200

353,300

376,100

404,000

44

225,200

268,700

308,700

355,200

377,200

405,100

45

226,100

269,800

310,300

356,700

378,000

405,800

46

227,000

271,000

311,900

358,100

379,000

406,500

47

227,900

272,100

313,600

359,600

379,900

407,200

48

228,900

273,100

315,100

361,100

380,700

408,000

49

229,800

274,100

316,000

362,600

381,500

408,600

50

230,800

275,100

317,600

363,400

382,300

409,200

51

231,500

276,200

319,100

364,500

383,100

409,700

52

232,500

277,100

320,700

365,500

383,900

410,100

53

233,400

278,000

322,300

366,400

384,600

410,500

54

234,300

278,900

323,900

367,500

385,300

410,800

55

235,100

279,800

325,500

368,400

386,000

411,100

56

235,900

280,700

327,000

369,500

386,800

411,400

57

236,300

281,700

328,500

370,400

387,300

411,700

58

237,000

282,600

329,700

371,100

387,900

412,000

59

237,800

283,500

330,800

371,800

388,500

412,300

60

238,400

284,400

331,900

372,400

389,200

412,600

61

238,900

285,500

332,700

372,800

389,600

412,900

62

239,800

286,500

333,600

373,400

390,300

413,200

63

240,400

287,300

334,400

374,200

391,000

413,500

64

240,900

288,300

335,200

374,900

391,600

413,800

65

241,400

288,800

336,000

375,200

392,000

414,100

66

241,900

289,500

336,400

375,900

392,600

414,400

67

242,400

290,300

337,000

376,600

393,200

414,700

68

243,000

291,200

337,800

377,300

393,800

415,000

69

243,500

292,200

338,600

377,600

394,200

415,200

70

244,000

293,000

339,300

378,300

394,800

415,500

71

244,500

293,800

340,000

379,000

395,300

415,800

72

245,100

294,600

340,600

379,600

395,800

416,100

73

245,600

295,300

341,100

379,900

396,100

416,300

74

246,100

295,800

341,700

380,500

396,500

416,600

75

246,500

296,200

342,200

381,200

396,900

416,900

76

247,000

296,700

342,800

381,800

397,300

417,100

77

247,500

296,800

343,100

382,300

397,600

417,300

78

248,000

297,200

343,600

382,800

397,900

417,600

79

248,500

297,400

344,000

383,400

398,200

417,900

80

249,000

297,700

344,500

383,900

398,500

418,100

81

249,400

297,900

345,000

384,400

398,700

418,300

82

250,000

298,100

345,500

385,000

399,100

418,600

83

250,400

298,400

346,000

385,500

399,400

418,900

84

250,800

298,600

346,500

385,800

399,600

419,100

85

251,200

298,900

346,800

386,200

399,800

419,300

86

251,600

299,200

347,200

386,800

400,100


87

252,000

299,500

347,700

387,200

400,400


88

252,400

299,900

348,100

387,600

400,600


89

252,800

300,200

348,400

388,000

400,800


90

253,300

300,600

348,900

388,500

401,100


91

253,600

300,900

349,400

388,900

401,400


92

253,900

301,300

349,800

389,300

401,600


93

254,200

301,400

350,000

389,600

401,800


94


301,600

350,400




95


302,000

350,900




96


302,400

351,300




97


302,600

351,400




98


302,900

351,900




99


303,400

352,300




100


303,800

352,600




101


304,000

352,900




102


304,300

353,300




103


304,700

353,700




104


305,000

354,100




105


305,200

354,600




106


305,500

355,000




107


305,900

355,400




108


306,200

355,800




109


306,400

356,300




110


306,800

356,700




111


307,300

357,000




112


307,600

357,400




113


307,700

357,900




114


308,000





115


308,300





116


308,700





117


308,900





118


309,100





119


309,400





120


309,700





121


310,100





122


310,300





123


310,600





124


310,900





125


311,200





定年前再任用短時間勤務職員


192,300

220,400

261,200

281,000

296,300

322,300

別表第2

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

168,900

205,900

240,700

263,700

293,000

336,900

2

170,400

207,500

242,000

265,000

294,900

338,900

3

171,800

209,000

243,300

266,100

296,900

340,800

4

173,200

210,500

244,600

267,400

298,800

342,700

5

174,600

212,000

245,800

268,500

300,700

344,600

6

176,400

213,200

247,000

269,700

302,600

346,600

7

178,200

214,400

248,100

270,700

304,500

348,700

8

179,900

215,600

249,200

271,800

306,400

350,700

9

181,600

216,900

250,200

272,900

308,300

352,600

10

183,300

218,400

251,300

273,700

309,900

354,700

11

185,000

220,000

252,600

274,400

311,400

356,700

12

187,000

221,300

253,700

275,200

313,100

358,700

13

188,400

222,900

255,100

276,300

314,800

360,400

14

190,300

224,400

256,400

277,300

316,700

362,400

15

192,300

225,700

257,400

278,300

318,800

364,300

16

194,100

227,300

258,700

279,400

320,600

366,300

17

196,100

228,800

259,600

280,600

322,500

368,200

18

197,700

230,400

260,800

282,200

324,400

370,200

19

199,600

232,100

261,800

283,800

326,300

372,200

20

201,400

233,700

263,000

285,400

328,200

374,100

21

202,700

234,900

264,100

287,000

330,000

375,900

22

204,200

236,200

265,100

288,600

332,000

377,900

23

205,600

237,300

265,900

290,300

333,800

380,000

24

207,000

238,400

266,700

291,900

335,700

382,000

25

208,600

239,600

267,600

293,500

337,400

383,400

26

209,600

240,800

268,600

295,000

339,400

385,200

27

210,700

242,000

269,600

296,600

341,300

387,100

28

211,800

243,100

270,700

298,200

343,100

388,800

29

213,000

244,200

271,900

299,500

344,500

390,600

30

214,200

245,500

273,400

301,000

346,300

392,100

31

215,300

246,900

274,900

302,600

348,000

393,600

32

216,400

248,100

276,300

304,100

349,800

395,200

33

217,800

249,200

277,500

305,600

351,600

396,500

34

219,200

250,400

279,100

307,300

353,400

397,800

35

220,500

251,300

280,600

308,900

355,300

399,100

36

221,700

252,500

282,200

310,500

357,100

400,300

37

222,700

253,700

283,500

311,800

358,800

401,400

38

223,800

254,900

284,900

313,500

360,500

402,500

39

224,800

255,900

286,300

315,000

362,100

403,700

40

225,800

257,000

287,600

316,500

363,800

404,800

41

226,700

257,900

288,700

318,200

365,000

405,600

42

227,500

258,700

290,100

319,800

366,100

406,400

43

228,300

259,600

291,600

321,400

367,300

407,200

44

229,300

260,400

292,900

323,000

368,500

408,000

45

230,200

261,200

294,200

323,900

369,600

408,400

46

231,200

262,400

295,800

325,300

370,400

409,000

47

232,000

263,600

297,400

326,800

371,400

409,500

48

232,900

264,700

298,800

328,400

372,500

409,900

49

233,700

266,200

300,000

329,900

373,500

410,300

50

234,600

267,400

301,500

331,200

374,600

410,600

51

235,400

268,500

302,900

332,400

375,600

410,900

52

236,200

269,500

304,400

333,700

376,500

411,200

53

236,600

270,600

305,700

334,700

377,300

411,600

54

237,500

271,700

307,200

335,700

378,200

411,900

55

238,000

272,800

308,600

336,700

379,100

412,200

56

238,800

273,900

309,900

337,700

380,000

412,500

57

239,400

274,700

311,000

338,200

380,500

412,800

58

240,000

275,800

312,200

339,100

381,300

413,100

59

240,500

276,900

313,400

339,900

382,100

413,400

60

241,000

277,800

314,800

340,800

382,900

413,800

61

241,600

278,600

316,100

341,500

383,300

414,000

62

242,100

279,600

317,300

341,800

384,000

414,300

63

242,600

280,500

318,600

342,300

384,700

414,600

64

243,200

281,500

319,800

343,000

385,400

414,900

65

243,700

282,300

321,100

343,600

385,800

415,100

66

244,200

283,300

321,900

344,300

386,500


67

244,900

284,200

322,700

345,000

387,200


68

245,400

285,100

323,400

345,600

387,800


69

245,900

286,100

324,000

346,300

388,200


70

246,400

287,100

324,700

346,800

388,700


71

246,800

288,200

325,400

347,400

389,200


72

247,300

289,200

326,000

348,000

389,700


73

247,800

289,800

326,600

348,300

390,300


74

248,300

290,400

326,800

349,000

390,900


75

248,800

290,800

327,300

349,500

391,500


76

249,300

291,700

327,900

350,100

392,100


77

249,700

292,500

328,500

350,600

392,600


78

250,000

293,100

329,000

351,100

393,100


79

250,300

293,700

329,500

351,600

393,600


80

250,500

294,200

329,900

352,000

394,100


81

250,700

294,700

330,500

352,300

394,400


82

251,000

295,200

331,000

352,600

395,000


83

251,300

295,600

331,400

353,000

395,400


84

251,500

296,000

331,900

353,300

395,800


85

251,700

296,200

332,500

353,800

396,200


86


296,400

332,900

354,100



87


296,600

333,100

354,400



88


296,800

333,400

354,700



89


297,200

333,800

355,100



90


297,400

334,200

355,400



91


297,600

334,600

355,800



92


297,800

335,000

356,100



93


298,200

335,300

356,500



94


298,400

335,500

356,800



95


298,600

335,900

357,200



96


298,900

336,200

357,500



97


299,200

336,400

357,800



98


299,500

336,700

358,200



99


299,700

337,000

358,600



100


300,000

337,300

359,000



101


300,300

337,500

359,500



102


300,500

337,800

359,900



103


300,700

338,200

360,300



104


301,000

338,400

360,700



105


301,300

338,500

361,200



106



338,800




107



339,200




108



339,500




109



339,700




110



340,100




111



340,500




112



340,900




113



341,100




定年前再任用短時間勤務職員


193,400

220,500

249,200

262,900

288,600

330,200

備考 この表は、理学療法士、作業療法士その他の医療技術職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員等の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員等


1

185,400

213,700

258,500

277,700

299,500

339,300

2

186,800

215,700

259,900

278,600

301,000

341,300

3

188,300

217,700

261,500

279,400

302,700

343,400

4

189,700

219,700

262,900

280,200

304,300

345,400

5

191,200

221,700

264,100

280,800

305,700

347,500

6

192,700

223,600

264,900

281,700

307,400

349,600

7

194,300

225,400

265,800

282,400

309,000

351,600

8

195,800

227,300

266,500

283,300

310,600

353,700

9

197,100

229,200

267,200

284,300

312,300

355,200

10

198,900

230,600

268,000

284,800

313,700

357,200

11

200,500

231,900

268,700

285,700

314,900

359,200

12

202,200

233,200

269,400

286,700

316,200

361,200

13

203,700

234,500

270,200

287,600

317,500

363,100

14

205,700

235,800

271,200

288,500

319,100

365,200

15

207,900

237,300

272,000

289,400

320,700

367,300

16

209,900

238,200

272,900

290,300

322,300

369,300

17

212,100

239,400

273,400

291,400

323,900

371,200

18

214,200

240,800

274,200

292,400

325,400

373,200

19

216,300

242,200

275,100

293,400

326,900

375,400

20

218,400

243,300

275,900

294,500

328,400

377,500

21

220,500

244,500

276,600

295,900

329,800

379,200

22

222,500

246,100

277,300

297,300

331,200

381,300

23

224,600

247,700

278,000

298,500

332,700

383,500

24

226,700

249,200

278,800

299,700

334,200

385,500

25

228,000

250,500

279,600

300,800

335,600

387,400

26

229,400

251,800

280,300

302,300

337,000

389,000

27

230,500

253,200

281,200

303,700

338,500

390,900

28

231,500

254,500

282,000

305,100

339,900

392,700

29

232,600

256,000

283,000

306,100

341,000

394,400

30

233,400

257,000

284,100

307,500

342,600

396,200

31

234,300

257,800

285,500

308,800

344,000

398,100

32

235,000

258,500

286,800

310,000

345,500

399,900

33

236,100

259,400

288,000

311,200

347,100

401,600

34

237,300

260,400

289,300

312,700

348,600

403,300

35

238,400

261,100

290,500

314,100

350,100

405,100

36

239,500

261,900

291,700

315,500

351,600

406,800

37

240,500

262,600

293,100

316,800

353,200

408,500

38

241,800

263,600

294,200

318,200

354,900

410,200

39

243,000

264,300

295,300

319,600

356,400

412,100

40

244,300

265,300

296,300

321,000

358,000

413,900

41

245,200

265,900

297,400

322,600

359,200

415,400

42

246,200

266,600

298,600

324,000

360,700

417,000

43

247,200

267,400

299,800

325,400

362,200

418,500

44

248,200

268,100

301,000

326,700

363,600

419,900

45

249,200

268,800

302,200

327,600

365,100

421,000

46

250,300

269,500

303,500

329,000

366,100

422,100

47

251,200

270,200

304,800

330,400

367,500

423,200

48

252,000

271,000

306,000

331,900

368,800

424,500

49

252,800

271,700

307,200

333,000

370,200

425,800

50

253,700

272,500

308,400

334,400

371,600

426,900

51

254,600

273,200

309,600

335,700

372,900

428,100

52

255,500

274,100

310,900

337,000

374,300

429,200

53

256,100

275,000

312,400

338,400

375,800

430,400

54

257,000

276,200

313,700

339,700

377,000

431,400

55

257,900

277,300

315,000

341,000

378,200

432,500

56

258,700

278,500

316,200

342,400

379,400

433,600

57

259,500

279,700

317,100

343,300

380,500

434,700

58

260,400

281,200

318,300

344,600

381,400

435,200

59

261,000

282,500

319,500

345,800

382,500

435,800

60

261,800

283,800

321,000

347,100

383,500

436,200

61

262,500

285,000

322,100

348,100

384,100

436,900

62

263,200

286,300

323,300

349,000

384,900

437,400

63

263,900

287,400

324,600

350,200

385,700

437,800

64

264,600

288,500

325,800

351,400

386,600

438,300

65

265,300

289,500

327,100

352,500

387,200

438,900

66

266,000

290,700

328,400

353,800

387,900

439,300

67

266,600

292,000

329,600

355,000

388,700

439,600

68

267,200

293,000

330,800

356,000

389,400

439,900

69

267,800

294,000

331,500

357,000

390,000

440,300

70

268,400

295,400

332,700

358,100

390,700


71

269,200

296,800

333,800

359,200

391,400


72

270,000

298,000

334,700

360,300

392,000


73

271,300

299,000

335,800

361,100

392,700


74

272,400

300,300

336,500

362,300

393,200


75

273,400

301,500

337,600

363,400

393,800


76

274,400

302,800

338,800

364,500

394,300


77

275,400

304,100

339,900

365,200

394,700


78

276,300

305,300

341,100

366,000

395,300


79

277,200

306,500

342,200

366,800

395,800


80

278,100

307,800

343,400

367,500

396,100


81

279,000

308,300

344,500

368,000

396,400


82

279,800

309,500

345,700

368,500

396,900


83

280,700

310,600

346,700

369,100

397,300


84

281,400

311,800

347,800

369,700

397,600


85

282,100

313,000

348,700

370,300

397,900


86

282,800

314,100

349,800

370,800

398,400


87

283,500

315,300

350,700

371,400

399,000


88

284,200

316,400

351,700

371,900

399,400


89

285,000

317,600

352,700

372,300

399,700


90

285,800

318,800

353,500

372,700

400,100


91

286,700

320,000

354,300

373,300

400,600


92

287,500

321,200

355,100

373,900

401,000


93

288,300

322,000

355,600

374,200

401,400


94

289,300

322,700

356,200

374,700



95

290,200

323,400

356,900

375,100



96

291,100

324,000

357,600

375,500



97

291,800

324,500

358,000

376,100



98

292,400

324,800

358,400

376,600



99

293,000

325,400

358,900

377,100



100

293,900

326,100

359,300

377,600



101

294,700

326,500

359,800

378,200



102

295,500

327,100

360,200

378,700



103

296,300

327,700

360,700

379,200



104

297,100

328,400

361,100

379,600



105

297,800

328,800

361,500

380,200



106

298,300

329,300

362,000

380,700



107

298,800

329,800

362,400

381,200



108

299,200

330,300

362,800

381,700



109

299,400

330,700

363,300

382,300



110

299,700

331,100

363,800

382,800



111

299,900

331,400

364,300

383,300



112

300,300

331,700

364,800

383,800



113

300,500

332,100

365,300

384,400



114

300,700

332,600

365,800




115

301,100

333,000

366,300




116

301,400

333,300

366,700




117

301,700

333,400

367,100




118

302,000

333,700

367,500




119

302,300

334,100

368,000




120

302,700

334,300

368,500




121

303,000

334,500

368,900




122

303,400

334,800

369,400




123

303,700

335,100

369,900




124

304,100

335,400

370,400




125

304,300

335,600

370,800




126

304,500

335,900





127

304,800

336,300





128

305,200

336,500





129

305,400

336,600





130

305,700

336,900





131

306,100

337,300





132

306,500

337,600





133

306,600

337,900





134

306,900

338,300





135

307,400

338,700





136

307,700

339,100





137

307,900

339,400





138

308,200

339,800





139

308,600

340,200





140

308,900

340,600





141

309,100

340,900





142

309,500

341,300





143

309,900

341,600





144

310,200

342,000





145

310,300

342,300





146

310,600

342,700





147

310,900

343,100





148

311,300

343,500





149

311,600

343,800





150

311,800

344,200





151

312,100

344,600





152

312,400

345,000





153

312,800

345,300





154

313,000






155

313,200






156

313,500






157

313,800






158

314,100






159

314,400






160

314,700






161

315,100






162

315,400






163

315,700






164

316,000






165

316,400






166

316,700






167

317,000






168

317,300






169

317,700






定年前再任用短時間勤務職員


240,700

261,400

268,700

279,100

295,700

333,700

備考 この表は、看護師及び准看護師に適用する。

別表第2の2 等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職員の職務

2級

知識経験に基づき困難な業務を処理する職員の職務

3級

主任の職務

4級

主査、指導主事、こどもみらい館長の職務

5級

室長、主幹、指導主事、園長、副園長、子育て支援センター所長、診療所事務長又は学校給食共同調理場長の職務

6級

課長、会計管理者、議会事務局長、農業委員会事務局長、町民総合センター所長又は介護老人保健施設事務長の職務

イ 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

相当困難な医療業務を行う医師の職務

3級

診療所長又は介護老人保健施設施設長の職務

4級

診療所長又は介護老人保健施設施設長の職務

ウ 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

理学療法士又は作業療法士の職務

2級

理学療法士又は作業療法士の職務

3級

主任理学療法士又は主任作業療法士の職務

4級

副技師長の職務

5級

技師長、主幹の職務

6級

相当困難な業務を行う技師長の職務

エ 医療職給料表(3)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 職務内容及び責任の程度が前項と同等又は相当と町長が認める職務

3級

1 主任看護師の職務

2 職務内容及び責任の程度が前項と同等又は相当と町長が認める職務

4級

1 看護師長及び訪問看護ステーション管理者の職務

2 職務内容及び責任の程度が前項と同等又は相当と町長が認める職務

5級

相当困難な業務を行う看護師長、主幹の職務

6級

高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う看護師長の職務

別表第3

交通用具使用者に対する支給額

自動車等の使用距離(片道)

支給単位期間支給額(円)

2キロメートル未満

0

2キロメートル以上 4〃       

2,500

4〃        6〃       

4,200

6〃        8〃       

5,600

8〃       10〃       

7,000

10〃       12〃       

8,200

12〃       14〃       

9,500

14〃       16〃       

10,600

16〃       18〃       

11,800

18〃       20〃       

12,900

20〃       22〃       

14,000

22〃       24〃       

15,100

24〃       26〃       

16,100

26〃       28〃       

17,100

28〃       30〃       

18,200

30〃       32〃       

19,200

32〃       34〃       

20,300

34〃       36〃       

21,400

36〃       38〃       

22,500

38〃       40〃       

23,500

40〃       45〃       

25,400

45〃       50〃       

28,300

50〃       55〃       

31,300

55〃       60〃       

34,200

60〃                 

37,200

飯豊町一般職の職員の給与に関する条例

昭和45年3月20日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第6号
昭和45年12月19日 条例第29号
昭和46年3月18日 条例第9号
昭和46年12月24日 条例第36号
昭和47年3月25日 条例第16号
昭和47年12月15日 条例第24号
昭和48年6月25日 条例第21号
昭和48年11月5日 条例第30号
昭和49年5月1日 条例第23号
昭和49年6月27日 条例第27号
昭和49年12月16日 条例第39号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年12月20日 条例第31号
昭和51年12月17日 条例第39号
昭和52年9月22日 条例第31号
昭和52年12月19日 条例第37号
昭和53年12月16日 条例第29号
昭和54年3月13日 条例第4号
昭和54年12月18日 条例第27号
昭和55年12月17日 条例第23号
昭和56年12月23日 条例第37号
昭和57年3月20日 条例第11号
昭和57年12月16日 条例第25号
昭和57年12月23日 条例第31号
昭和58年12月14日 条例第27号
昭和59年12月21日 条例第32号
昭和60年3月19日 条例第5号
昭和60年12月27日 条例第24号
昭和61年3月24日 条例第4号
昭和61年12月26日 条例第35号
昭和62年12月25日 条例第25号
昭和63年12月27日 条例第31号
平成元年9月21日 条例第45号
平成元年12月27日 条例第52号
平成2年3月31日 条例第4号
平成2年12月28日 条例第31号
平成3年12月26日 条例第37号
平成4年3月27日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第37号
平成4年12月25日 条例第38号
平成5年12月21日 条例第32号
平成6年3月25日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第26号
平成7年3月17日 条例第5号
平成7年6月26日 条例第20号
平成7年12月22日 条例第28号
平成8年12月25日 条例第22号
平成9年12月24日 条例第48号
平成10年3月27日 条例第6号
平成10年6月22日 条例第20号
平成10年12月22日 条例第28号
平成11年3月19日 条例第7号
平成11年12月27日 条例第27号
平成12年6月16日 条例第28号
平成12年9月22日 条例第29号
平成12年12月18日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第4号
平成13年12月21日 条例第25号
平成14年3月20日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第42号
平成15年11月19日 条例第32号
平成16年6月10日 条例第19号
平成16年12月10日 条例第25号
平成17年3月11日 条例第5号
平成17年11月28日 条例第23号
平成18年3月10日 条例第7号
平成18年3月20日 条例第28号
平成19年3月9日 条例第9号
平成19年12月13日 条例第31号
平成21年3月6日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年3月5日 条例第3号
平成22年12月1日 条例第19号
平成23年3月14日 条例第2号
平成23年12月12日 条例第36号
平成24年3月21日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第15号
平成26年11月28日 条例第46号
平成27年5月1日 条例第24号
平成28年3月11日 条例第2号
平成28年3月11日 条例第14号
平成29年3月15日 条例第9号
平成30年3月8日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第26号
令和元年12月10日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第18号
令和4年3月7日 条例第9号
令和4年12月14日 条例第21号
令和4年12月19日 条例第29号
令和5年12月15日 条例第24号