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先端設備等の導入に係る固定資産税の特例措置について

 飯豊町が策定した導入促進基本計画に基づき、先端設備等導入計画を作成し、飯豊町の認定を受けた上で、以下に示す一定要件を満たす設備等を取得した場合、課税標準を3年間ゼロとする固定資産税の特例措置を受けることができます。

 また、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、特例適用対象に事業用家屋と構築物が追加され、適用期限が令和5年3月31日まで2年間延長されました。

※生産性向上特別措置法は廃止され、先端設備等導入制度は令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に移管されました。

 
●特例措置
 中小事業者等が労働生産性の向上を図るため、令和5年3月31日までに新たに設備等を取得した場合、対象となる償却資産及び事業用家屋の課税標準が3年間ゼロに軽減されるもの。

●対象となる中小事業者等
【個人】
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
【法人】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

●対象設備等
 「生産性向上特別措置法」の施行日から令和5年3月31日までの期間に取得された下記の償却資産及び事業用家屋

設備等の種類 用途または細目 最低価格(1台1基または一の取得価額) 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て(家屋と一体となって効用を果たすものを除く。) 60万円以上 14年以内
構築物 全て 120万円以上 14年以内
事業用家屋 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの 120万円以上


●要件(以下の全てを満たす必要があります。)
 ・商品の生産もしくは販売、または役務の提供の用に直接供するもの
 ・生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデル
  と比較して年平均1%以上向上しているもの(事業用家屋を除く。)
 ・一定の期間内に販売されたモデルで、中古資産でないこと

●提出書類
 以下の書類を、飯豊町役場税務会計課税務室まで提出してください。
 【共通】 
  1. 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書ワードファイル(Word形式:22KB)
  2. 飯豊町の認定を受けた先端設備等導入計画認定申請書及び同計画の認定書の写し
  3. 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写し 
  4. 対象資産(設備)の取得価額が分かる書類(購入契約書等)
  5. 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
 【ファイナンスリース取引で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類】
  6. リース契約見積書の写し
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
 【事業用家屋について申告する場合に必要な追加書類】
  8. 建築確認済証の写し
    9. 建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
  10. 設置する先端設備の購入契約書の写し  



●【関連リンク】先端設備等導入計画の策定及び認定申請についてこのリンクは別ウィンドウで開きますは、飯豊町商工観光課産業連携室へお問合せください。

●【関連リンク】先端設備等導入制度に関する固定資産税の特例措置については、中小企業庁ホームページの経営サポート「先端設備等導入制度による支援」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/税務会計課 税務室
山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

TEL/0238-87-0513(直通)

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