仕事と産業
その他農業に関すること
「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の一部改正について
飼料用米の安全の確保に万全を期すことの観点から、下記の対策により
農薬残留の低減措置を図ることになりました。
1.飼料用米について、出穂期以降に農薬の散布を行う場合には、家畜
へは籾摺りをして玄米で給餌すること。
2.籾米のまま、もしくは籾殻を含めて家畜に給餌する場合は、出穂以
降の農薬の散布は控えること。
3.ただし、別紙(44KB)の農薬成分を含む剤は、上記1.および2.の措置は
要しません。
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