住まいと暮らし
届出
死亡届を出された方へ
年金を受けている方が亡くなったときや、亡くなった方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方は該当するお手続きが必要です。
- 【未支給年金の請求】
- 年金は、受けている方が死亡した月分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずの年金が残っている場合は、その分の年金を、遺族の方が受けることができますので、「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出してください。
また、受給資格を満たして手続きをすれば年金を受けられる方が、その手続きをしないで死亡した場合、遺族の方は未支給年金を受けることができます。 - 1.未支給年金を受け取ることができる遺族
- 年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)それ以外の3親等内の親族 の順
※「生計を同じくしていた」とは、年金受給者と
(1)同一世帯だった
(2)別世帯だったが、死亡者によって経済的援助を受けていた、または、死亡者に
対し経済的援助および音信や訪問を行っていた
ことを言います。(2)に該当する場合は、「生計同一関係に関する申立書」を作成していただく必要があります。
2.請求書の提出について
提出先 | 役場住民課住民室 または 米沢年金事務所 |
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提出書類 | ●未支給年金・未支払金請求書 (以下、添付書類) ●死亡者の年金証書 ●死亡者と請求者の年金手帳 ●死亡者と請求者続柄が確認できる書類(戸籍謄本など) ●死亡者と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類※(死亡者の住民票除票および請求者の世帯全員の住民票など) ●請求者の受取先金融機関の通帳など(カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載されたキャッシュカードも可) ●死亡者と請求者が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」 ※請求書にマイナンバーを記載し、手続時にマイナンバーを証する書類を提示いただくと、添付を省略できます。 |
- 【遺族年金】
- 1.遺族年金を受け取ることができる遺族
- 《遺族基礎年金》
国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子のいる配偶者」または「子」が受け取ることができます。
《遺族厚生年金》
厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受け取ることができます。
2.請求書の提出について
遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
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提出先 | 役場住民課住民室 または 米沢年金事務所 | 米沢年金事務所 |
必要書類 | ●年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付) (以下、添付書類) ●死亡者の年金証書 ●死亡者と請求者の年金手帳 ●死亡者と請求者の戸籍謄本(受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの) ●死亡者と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類※(死亡者の住民票除票および請求者の世帯全員の住民票) ●請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など) ●子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要) ●死亡診断書のコピー ●請求者の受取先金融機関の通帳など(カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載されたキャッシュカードも可) ●印鑑 ※請求書にマイナンバーを記載し、手続時にマイナンバーを証する書類を提示いただくと、添付を省略できます。 |
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死亡の原因が第三者行為の場合の 必要書類 |
●第三者行為事故状況届(所定様式) ●交通事故証明または事故が確認できる書類 ●確認書(所定様式) ●被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類(源泉徴収票、健康保険証の写しなど) ●損害賠償金の算定所(すでに決定済の場合) |
- 【死亡一時金】
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36カ月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに遺族が受け取ることができます。
- 1.死亡一時金を受け取ることができる遺族
- 年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
2.請求書の提出について
提出先 | 役場住民課住民室 |
---|---|
必要書類 | ●国民年金死亡一時金請求書 (以下、添付書類) ●死亡者と請求者の年金手帳 ●死亡者と請求者の戸籍謄本 ●亡者と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類※(死亡者の住民票除票および請求者の世帯全員の住民票など) ●請求者の受取先金融機関の通帳など(カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載されたキャッシュカードも可) ●印鑑 ※請求書にマイナンバーを記載し、手続時にマイナンバーを証する書類を提示いただくと、添付を省略できます。 |
- 【生計同一関係に関する申立書】
- 年金受給者が亡くなられた当時、亡くなった方と請求者が別世帯であった場合に必要です。
●配偶者または子が請求するとき
●配偶者・子以外が請求するとき
●事実婚関係にあった方が請求するとき
- 【委任状】
- 請求者本人がお手続きできない場合に必要です。
●委任状様式
●委任状記入例
※注意事項
・請求者の署名および捺印は、必ず請求者本人が行ってください。
・来庁(来所)される方は、本人確認書類(マイナンバーカードなど)を持参してください。
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