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移住支援事業のご案内
(東京23区在住または通勤者の方へ)移住支援事業のご案内

移住支援事業のご案内

住民票を移す直前の10年間のうち、東京23区に5年以上在住、または、条件不利地域を除く東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住し直近の連続した5年以上の期間において東京23区に所在する企業に通勤してしていた方が、本町へ移住し、山形県のマッチングサイトに記載された企業に就業した場合、移住に係る経済的負担を軽減するため、『移住支援金(最大100万円)』を支給します。※支給対象者については下記要件をご参照ください。

1.支給金額
世帯で移住の場合 最大100万円
単身で移住の場合 最大60万円
2.支援対象者の要件(次の1、2、3すべてに当てはまる方が対象となります。)
1 直近5年以上の期間、東京23区に在住していた方、または、条件不利益地域(※1)を除く東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住し、住民票を移す直前の10年間の間に連続して5年以上かつ移住する直前の連続して1年以上、東京23区に所在する企業に通勤していた方
2 令和2年4月1日以降に飯豊町に転入した方(支援金の申請は転入後3か月以上1年以内とし、申請後に5年以上継続して飯豊町に居住する意志があることが条件)
3 山形県がマッチングサイト(※2)に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方、または、起業支援金の交付決定を受けた方。
◆対象となる求人
地方創生の観点から県が選定する法人(県内中小企業、マッチング支援対象法人)の週20時間以上の無期雇用契約の求人。
※次の場合は対象になりません。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を務めている法人への就業
・官公庁、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が条件不利地域を除く東京圏にある法人、雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力または反社会勢力と関係を有する法人が行う求人等
◆就業の条件(以下の全てを満たす場合に対象となります)
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※1)次のa〜eのいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村のうち、政令市を除いた市町村を「条件不利地域」とする。a過疎地域自立促進特別措置法(一部過疎を含む)、b山村振興法、c離島振興法、d半島振興法、e小笠原諸島振興開発特別措置法

山形県移住支援金マッチングサイトを見るこのリンクは別ウィンドウで開きます

本件に関しての詳細は下記担当課にお問合せください。



この記事に関するお問い合わせ先

担当課/企画課総合政策室

TEL/0238-72-2111

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