○物件購入契約約款

令和3年4月1日

(総則)

第1条 この約款において、「発注者」とは、飯豊町長又はその委任を受けた者を、「受注者」とは、売主をいう。

第2条 受注者は、物件購入契約書(様式第1号)又は物件購入単価契約書(様式第2号)に添付した仕様書及び図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、契約物件を発注者に納入しなければならない。

2 発注者又は受注者の都合により、契約物件を分割して納入する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。

3 契約金額には、こん包に要する経費及び運賃を含むものとする。

4 第1項の規定による見本がある場合は、発注者が保管するものとする。

5 受注者は、仕様書等に疑義がある場合は、発注者の定めるところによらなければならない。

6 単価契約に係る売買数量は、契約期間中における発注者の需要量とし、発注者は必要のつど別途発注するものとする。

7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

(契約保証金)

第3条 受注者は、契約保証金を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契約保証金を発注者に納付しなければならない。

2 発注者は、受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は付さない。

(権利の譲渡等)

第4条 受注者は、契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(契約の変更)

第5条 発注者は、約定した規格・数量・納入期限・納入場所その他の契約内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して物件購入契約変更書(様式第3号)又は物件購入単価契約変更書(様式第4号)により契約を変更することができる。

2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(予期することができない異常発生の場合の変更)

第6条 発注者又は受注者は、この契約の締結後納期限までに又は、契約期間内に契約締結のときに予期することができない異常な理由の発生等により、契約金額又は契約単価が著しく不適当となったときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合は、発注者と受注者とが協議して定める。

(危険負担)

第7条 契約物件について、次条第2項に規定する検査に合格するまでに生じた損害で、発注者受注者双方の責に帰することのできないものは、すべて受注者の負担とする。

(検査及び所有権の移転)

第8条 受注者は、契約物件を完納したとき、又は第2条第2項の規定による分割納入をしたときは、物件納入通知書(様式第5号)によりその旨を発注者に通知しなければならない。ただし、単価契約に係る物件については、納品書等をもって物件納入通知書に代えることができる。

2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に契約物件の検査を行うものとする。この検査をする場合は、受注者又はその代理人が立ち会わなければならない。

3 契約物件の所有権は、前項の検査に合格したときをもって、受注者から発注者に移転するものとする。

4 受注者は、第2項の検査に合格しない契約物件について、発注者から交換を求められたときは、すみやかに、これを引き取り、これに代わる物件を納入しなければならない。

5 第2項の検査のため契約物件に生じた変質・変形・消耗・き損等の損失は、受注者が負担しなければならない。

(代金の支払)

第9条 受注者は、契約物件を完納し、当該物件が前条第2項に規定する検査に合格したときは、契約金額又は単価契約にかかる納入物件の代金(以下「契約金額等」という。)を請求するものとする。

2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金額等を支払うものとする。

(遅延利息)

第10条 発注者は、その責に帰する理由により前条第2項に規定する支払期間内に契約金額等を支払うことができないときは、受注者に対し、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を支払うものとする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、これを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 発注者は、その責に帰する理由により第8条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を前条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数をこえるときは、支払期間は満了したものとみなし、そのこえる日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。

(部分払)

第11条 受注者は、第2条第2項の規定による分割納入に係る物件が第8条第2項に規定する検査に合格したときは、当該分割納入に係る物件の代金相当額の請求を行うことができる。

2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第9条第2項の規定を準用する。

(契約不適合責任)

第12条 発注者は、納入された契約物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、その補修、代替物の引渡し、不足する部分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。

3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときはすることができない。

5 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

(納入期限の延長)

第13条 発注者は、受注者がその責に帰する理由により納入期限までに契約物件を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は契約金額などから当該既納部分の代金相当額を控除した額)に年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収するものとする。この場合において、発注者が第8条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延利息の徴収日数には算入しないものとする。

2 受注者は、契約物件の納入に支障を及ぼすような天災その他不可抗力により、納入期限までに契約物件を納入することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定め、遅延利息は徴収しないものとする。

(契約解除)

第14条 発注者は、次の各号の一に該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 受注者が納入期限までに契約物件を納入しないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約条項に違反したとき。

(3) 受注者が詐欺その他不正の行為をしたとき。

(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物件の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関与を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手としていた場合(に該当する場合を除く)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(5) 発注者の都合により契約の解除を必要とするとき。

2 前項第1号から第4号までの規定による契約解除の場合には、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。ただし、契約保証金が免除されている場合には、受注者は、発注者に対し、解除違約金として契約金額(単価契約の場合は、契約単価に購入予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額を納付しなければならない。

3 前項の場合において、発注者の受けた損害額が当該契約保証金又は解約違約金の額をこえるときは、受注者は、その不足額を発注者に納付しなければならない。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。

4 第1項の規定による契約解除の効果は、第2条第2項の規定による分割納入に係る物件については及ばないものとする。ただし、第2項に規定する契約保証金又は解約違約金については、この限りでない。

5 発注者は、第1項第4号の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(談合等に係る契約解除及び賠償)

第15条 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。

(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。

(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。

2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(単価契約の場合は、購入予定数量又は購入実績数量のいずれか多い方に契約単価を乗じて得た金額)の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。

3 この契約の履行の完了後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。

4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。

(約款外の事項)

第16条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

様式 略

物件購入契約約款

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)