○飯豊町職員の勤務時間の特例に関する規程

令和5年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第4条第1項の規定により、勤務時間の特例について定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間の特例は、別表のとおりとする。ただし、別表にもより難い場合は、1日の勤務時間を7時間45分とし、その割振及び時限は、所属長が別に定める。

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 飯豊町職員の勤務時間に関する特例(昭和53年訓令第2号)及び飯豊町職員の勤務時間の特例に関する訓令(昭和57年訓令第9号)は廃止する。

別表

職種

区分

勤務時間

休憩時間

幼保連携型認定こども園及び学童クラブに勤務する職員

A

午前7時30分から午後4時15分まで

勤務時間中に1時間とし、その割振及び時限は、所属長が定める。

B

午前10時から午後6時45分まで

学校に勤務する技術員

A

午前7時30分から午後4時15分まで

B

午前7時から午後3時45分まで

飯豊町職員の勤務時間の特例に関する規程

令和5年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第3号