○飯豊町情報公開・個人情報保護審査会運営要領

令和5年3月16日

告示第33号

飯豊町情報公開・個人情報保護審査会運営要領(平成29年告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、飯豊町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 飯豊町情報公開条例(平成27年条例第26号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び飯豊町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属された事項を調査審議するため、飯豊町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この要領において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、飯豊町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び飯豊町議会をいう。

(所掌事務)

第4条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第15条第1項の規定による諮問(議会にあっては、意見の聴取)に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(委員)

第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護の制度に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、解職することができる。

(会長の互選等)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集等)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となって会議を運営する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第8条 審査会の会議は、非公開とする。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要と認めるときは、諮問機関(情報公開条例第16条の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、開示等の決定、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、開示等の決定、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

(提出資料の閲覧)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

(調査審議手続等の非公開)

第13条 第4条第1号第2号及び第5号に規定する諮問に応じ審査会の行う調査審議に係る手続及び公文書は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第15条 この要領に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要領は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条第2項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要領の施行の際現に、飯豊町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の飯豊町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第50条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する飯豊町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第5条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第50条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

飯豊町情報公開・個人情報保護審査会運営要領

令和5年3月16日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)