○飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条第2項の規定により決定された職務の級が別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第7条 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する給与条例第9条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 給与条例第14条の6の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第14条の6に規定する地域手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第18条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第18条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条

飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第18条第11条において準用する給与条例第19条及び前条において準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員(給与条例第25条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第22条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第10条において準用する給与条例第18条第11条において準用する給与条例第19条及び第12条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから19に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第14条の6の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、第1号に掲げる勤務においては100分の125を、第2号に掲げる勤務においては100分の135をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額に1回につき4,000円を加算した額とする。

(報酬の端数処理)

第21条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が20時間未満の者及び給与条例第25条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がない者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の70」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日に、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月18日までに支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

3 前2項の規定により報酬を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該報酬期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第6条に規定する通勤にかかる費用弁償の額は、通勤日数に応じて支給するものとし、1日当たりの額は別表第5に定める区分に応じた額とする。費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の通勤手当支給の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、飯豊町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は経験年数とみなす。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

151,700

201,300

2

152,800

203,200

3

154,100

205,000

4

155,200

206,700

5

156,300

208,300

6

157,500

210,200

7

158,600

211,800

8

159,700

213,600

9

160,800

215,300

10

162,300

217,100

11

163,600

218,800

12

164,900

220,600

13

166,300

221,900

14

167,800

223,700

15

169,300

225,200

16

171,000

227,000

17

172,200

228,700

18

173,600

230,300

19

175,000

231,700

20

176,400

233,300

21

177,900

234,900

22

180,400

236,500

23

183,000

238,100

24

185,600

239,500

25

188,100

240,900

26

189,900

242,200

27

191,400

243,600

28

193,100

244,800

29

194,700

245,900

30

196,300

247,000

31

198,200

248,000

32

199,900

249,000

33

201,300

250,100

34

202,900

251,200

35

204,400

252,300

36

205,800

253,400

37

207,100

254,300

38

208,400

255,800

39

209,600

257,100

40

210,800

258,700

41

212,100

260,000

42

213,500

261,200

43

214,600

262,700

44

215,900

263,900

45

216,900

265,100

46

218,300

266,400

47

219,400

267,700

48

220,600

268,800

49

221,800

270,100

50

222,800

271,100

51

223,500

272,400

52

224,600

273,700

53

225,800

274,700

54

226,700

275,800

55

227,500

277,100

56

228,300

278,500

57

229,000

279,500

58

229,700

280,500

59

230,500

281,600

60

231,300

282,700

61

231,800

283,900

62

232,700

284,900

63

233,400

285,700

64

234,200

286,800

65

234,700

287,600

66

235,300

288,500

67

236,200

289,300

68

237,100

290,200

69

237,800

291,200

70

238,500

292,000

71

239,000

292,800

72

239,800

293,600

73

240,500

294,500

74

241,100

295,000

75

241,800

295,400

76

242,400

295,900

77

243,100

296,000

78

243,800

296,400

79

244,500

296,600

80

245,100

297,000

81

245,700

297,200

82

246,300

297,400

83

247,000

297,800

84

247,700

298,100

85

248,200

298,400

86

249,000

298,700

87

249,700

299,000

88

250,400

299,400

89

251,000

299,700

90

251,500

300,100

91

251,900

300,400

92

252,400

300,800

93

252,700

300,900

94


301,100

95


301,500

96


301,900

97


302,100

98


302,400

99


302,900

100


303,300

101


303,500

102


303,800

103


304,200

104


304,500

105


304,700

106


305,000

107


305,400

108


305,700

109


305,900

110


306,300

111


306,800

112


307,100

113


307,200

114


307,500

115


307,800

116


308,200

117


308,400

118


308,600

119


308,900

120


309,200

121


309,600

122


309,800

123


310,100

124


310,400

125


310,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

156,800

194,600

2

158,300

196,200

3

159,700

197,800

4

161,100

199,500

5

162,400

201,000

6

164,200

202,500

7

166,000

204,100

8

167,700

205,600

9

169,400

207,100

10

171,100

208,800

11

172,800

210,500

12

174,700

212,000

13

176,100

213,600

14

178,000

215,200

15

179,900

216,600

16

181,700

218,200

17

183,700

219,700

18

185,300

221,300

19

187,200

223,000

20

189,000

224,600

21

190,700

225,800

22

192,200

227,300

23

193,800

228,600

24

195,300

230,100

25

196,900

231,400

26

198,100

232,700

27

199,600

233,900

28

201,000

235,100

29

202,400

236,600

30

203,700

237,900

31

204,800

239,300

32

206,200

240,600

33

207,600

241,900

34

209,000

243,100

35

210,300

244,000

36

211,600

245,200

37

212,700

246,400

38

214,100

247,600

39

215,200

248,600

40

216,500

249,800

41

217,600

251,000

42

218,800

252,200

43

219,800

253,200

44

221,000

254,000

45

222,200

255,200

46

223,200

256,600

47

224,000

257,900

48

225,100

259,400

49

226,200

260,900

50

227,100

262,100

51

227,900

263,500

52

228,700

264,800

53

229,300

265,900

54

230,200

267,200

55

230,700

268,400

56

231,600

269,800

57

232,200

270,800

58

233,000

271,900

59

233,500

273,100

60

234,300

274,400

61

235,000

275,400

62

235,700

276,600

63

236,500

277,800

64

237,400

279,100

65

238,000

280,100

66

238,700

281,200

67

239,400

282,300

68

240,200

283,400

69

240,800

284,500

70

241,400

285,500

71

242,100

286,700

72

242,700

287,800

73

243,400

288,700

74

244,100

289,400

75

244,700

289,800

76

245,400

290,700

77

245,900

291,500

78

246,400

292,100

79

247,000

292,700

80

247,500

293,300

81

247,800

294,000

82

248,200

294,600

83

248,500

295,000

84

248,900

295,400

85

249,300

295,600

86


295,800

87


296,000

88


296,200

89


296,600

90


296,800

91


297,000

92


297,200

93


297,600

94


297,800

95


298,000

96


298,300

97


298,700

98


299,000

99


299,200

100


299,500

101


299,800

102


300,000

103


300,200

104


300,500

105


300,800

備考 この表は、保育士、保育教諭、介護員及び認知症地域支援推進員のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

イ 医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

171,800

199,700

2

173,200

201,700

3

174,700

203,700

4

176,100

205,700

5

177,500

207,800

6

179,000

209,900

7

180,600

212,100

8

182,100

214,400

9

183,400

216,600

10

185,200

218,000

11

186,800

219,400

12

188,500

220,700

13

190,000

222,000

14

192,000

223,300

15

194,100

224,900

16

196,100

226,200

17

198,300

227,400

18

200,400

229,000

19

202,400

230,500

20

204,500

231,900

21

206,600

233,300

22

208,600

234,900

23

210,700

236,500

24

212,900

238,200

25

214,600

239,500

26

216,000

241,200

27

217,100

242,700

28

218,400

244,400

29

219,600

245,900

30

220,700

247,200

31

222,000

248,300

32

223,100

249,400

33

224,300

250,700

34

225,600

251,700

35

226,900

252,400

36

228,100

253,600

37

229,500

254,500

38

230,800

255,600

39

232,000

256,300

40

233,400

257,300

41

234,300

258,100

42

235,800

258,800

43

237,100

259,600

44

238,300

260,400

45

239,600

261,200

46

240,800

262,000

47

242,000

262,800

48

243,200

263,700

49

244,200

264,600

50

245,200

265,700

51

246,100

266,700

52

247,200

267,800

53

248,200

268,900

54

249,200

270,200

55

250,100

271,500

56

251,000

272,900

57

251,900

274,500

58

252,800

276,000

59

253,500

277,400

60

254,300

278,800

61

255,200

280,100

62

255,900

281,400

63

256,700

282,900

64

257,600

284,200

65

258,400

285,700

66

259,200

287,100

67

260,300

288,500

68

261,100

290,000

69

261,700

291,300

70

262,600

292,800

71

263,700

294,300

72

264,800

295,800

73

266,200

297,000

74

267,400

298,400

75

268,600

299,800

76

269,700

301,100

77

270,700

302,600

78

271,600

304,000

79

272,800

305,200

80

274,100

306,500

81

275,200

307,300

82

276,000

308,500

83

276,900

309,600

84

278,000

310,800

85

279,000

312,000

86

279,900

313,100

87

281,000

314,300

88

282,100

315,500

89

283,100

316,800

90

284,000

318,000

91

284,900

319,200

92

285,900

320,500

93

287,000

321,300

94

288,000

322,000

95

288,900

322,700

96

289,900

323,300

97

290,800

324,000

98

291,600

324,300

99

292,300

324,900

100

293,200

325,600

101

294,000

326,000

102

294,800

326,600

103

295,600

327,200

104

296,400

327,900

105

297,100

328,300

106

297,600

328,800

107

298,100

329,300

108

298,700

329,800

109

298,900

330,200

110

299,200

330,600

111

299,400

330,900

112

299,800

331,200

113

300,000

331,600

114

300,200

332,100

115

300,600

332,500

116

300,900

332,800

117

301,200

332,900

118

301,500

333,200

119

301,800

333,600

120

302,200

333,800

121

302,500

334,000

122

302,900

334,300

123

303,200

334,600

124

303,600

334,900

125

303,800

335,100

126

304,000

335,400

127

304,300

335,800

128

304,700

336,000

129

304,900

336,100

130

305,200

336,400

131

305,600

336,800

132

306,000

337,100

133

306,100

337,400

134

306,400

337,800

135

306,900

338,200

136

307,200

338,600

137

307,400

338,900

138

307,700

339,300

139

308,100

339,700

140

308,400

340,100

141

308,600

340,400

142

309,000

340,800

143

309,400

341,100

144

309,700

341,500

145

309,800

341,800

146

310,100

342,200

147

310,400

342,600

148

310,800

343,000

149

311,100

343,300

150

311,300

343,700

151

311,600

344,100

152

311,900

344,500

153

312,300

344,800

154

312,500


155

312,700


156

313,000


157

313,300


158

313,600


159

313,900


160

314,200


161

314,600


162

314,900


163

315,200


164

315,500


165

315,900


166

316,200


167

316,500


168

316,800


169

317,200


備考 この表は、看護師、准看護師及び保健師のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 保育士及び保育教諭のうち定型的な業務を行う職務

(2) 准看護師及び認知症地域支援推進員の職務

2級

(1) 保育士及び保育教諭のうち相当の経験を必要とする職務

(2) 看護師及び保健師の職務

別表第4(第5条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務、スクールサポーター及びこれに類する職

1

1

1

5

保育助手、放課後児童支援助手

高校卒

1

1

1

9

放課後児童支援員

高校卒

1

10

1

15

学校支援員、児童生徒自立支援員及びこれに類する職

高校卒

1

1

1

5

調理師

高校卒

1

1

1

14

交通安全専門指導員、介護認定調査員及びこれに類する職

高校卒

1

5

1

9

学校司書、学校技術員、技能技術員及びこれに類する職

高校卒

1

6

1

15

栄養士

高校卒

1

6

1

19

地域活動推進員

高校卒

1

16

1

25

専門事務、地域おこし協力隊、納税支援員ほかこれに類する職

高校卒

2

1

2

10

学校教育指導員及びこれに類する職

高校卒

2

11

2

15

認定こども園長

高校卒

2

11

2

38

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育士、保育教諭

短大2卒

1

6

1

23

保育士、保育教諭(5年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

2

1

2

24

介護員

高校卒

1

13

1

27

介護員(5年以上の実務経験を有する者)

高校卒

2

5

2

35

認知症地域支援推進員

1

14

1

18

准看護師

1

11

1

30

看護師

2

11

2

30

保健師

2

1

2

10

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

別表第5(第26条関係)

自動車等の使用距離(片道)

支給額(円)

2キロメートル未満

0

2キロメートル以上4キロメートル未満

119

4キロメートル以上6キロメートル未満

200

6キロメートル以上8キロメートル未満

266

8キロメートル以上10キロメートル未満

333

10キロメートル以上12キロメートル未満

390

12キロメートル以上14キロメートル未満

452

14キロメートル以上16キロメートル未満

504

16キロメートル以上18キロメートル未満

561

18キロメートル以上20キロメートル未満

614

20キロメートル以上22キロメートル未満

666

22キロメートル以上24キロメートル未満

719

24キロメートル以上26キロメートル未満

766

26キロメートル以上28キロメートル未満

814

28キロメートル以上30キロメートル未満

866

30キロメートル以上32キロメートル未満

914

32キロメートル以上34キロメートル未満

966

34キロメートル以上36キロメートル未満

1,019

36キロメートル以上38キロメートル未満

1,071

38キロメートル以上40キロメートル未満

1,119

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,209

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,347

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,490

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,628

60キロメートル以上

1,771

飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 単純労務職員
沿革情報
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年11月30日 規則第10号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月16日 規則第9号