○飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条第2項の規定により決定された職務の級が別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第7条 飯豊町一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「給与条例」という。)第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する給与条例第9条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 給与条例第14条の6の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第14条の6に規定する地域手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第18条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第18条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条

飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第18条第11条において準用する給与条例第19条及び前条において準用する給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第25条から第25条の3までの定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員(給与条例第25条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第22条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第26条の定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員(前条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がないフルタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項及び第22条の2第2項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第10条において準用する給与条例第18条第11条において準用する給与条例第19条及び第12条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから19に7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を飯豊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第14条の6の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、第1号に掲げる勤務においては100分の125を、第2号に掲げる勤務においては100分の135をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第19条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額に1回につき4,000円を加算した額とする。

(報酬の端数処理)

第21条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 給与条例第25条から第25条の3までの定年前再任用短時間勤務職員に関する規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が20時間未満の者及び給与条例第25条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がない者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 給与条例第26条の定年前再任用短時間勤務職員に係る規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が20時間未満の者及び同条第1項に規定する基準日に任用され、基準日前の勤務実績がない者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第26条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して町長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日に、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月18日までに支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

3 前2項の規定により報酬を減額する場合の基礎となる時間数を算定する場合において、当該報酬期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第6条に規定する通勤にかかる費用弁償の額は、通勤日数に応じて支給するものとし、1日当たりの額は別表第5に定める区分に応じた額とする。費用弁償の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の通勤手当支給の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、飯豊町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第17号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第28条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は経験年数とみなす。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年2月4日規則第1号)

この規則は、令和7年2月4日から施行する。

(令和7年3月6日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

185,100

233,600

2

186,200

235,100

3

187,500

236,700

4

188,600

238,200

5

189,700

239,700

6

191,500

241,200

7

193,100

242,700

8

194,700

244,300

9

196,400

245,800

10

198,200

247,200

11

199,800

248,600

12

201,400

250,100

13

203,200

251,300

14

204,900

252,500

15

206,600

253,700

16

208,400

254,900

17

209,800

256,000

18

211,400

257,200

19

213,000

258,300

20

214,500

259,400

21

216,200

260,400

22

217,800

261,400

23

219,500

262,400

24

221,200

263,400

25

222,900

264,500

26

224,700

265,400

27

226,200

266,300

28

227,800

267,200

29

229,100

268,000

30

230,200

268,800

31

231,400

269,600

32

232,500

270,500

33

233,600

271,200

34

234,700

272,000

35

235,800

272,800

36

236,900

273,500

37

238,100

274,200

38

239,100

275,000

39

240,100

275,800

40

241,000

276,500

41

241,900

277,300

42

242,800

278,100

43

243,600

278,900

44

244,500

279,600

45

245,200

280,300

46

245,800

281,000

47

246,400

281,700

48

247,000

282,400

49

247,600

283,100

50

248,200

283,900

51

248,800

284,600

52

249,300

285,300

53

249,800

285,900

54

250,200

286,600

55

250,600

287,200

56

250,900

287,900

57

251,200

288,500

58

251,500

289,200

59

251,800

289,800

60

252,100

290,600

61

252,400

291,200

62

252,700

291,900

63

253,000

292,500

64

253,300

293,000

65

253,600

293,500

66

253,900

294,100

67

254,200

294,600

68

254,500

295,200

69

254,800

295,700

70

255,100

296,200

71

255,400

296,900

72

255,700

297,500

73

256,000

298,000

74

256,300

298,500

75

256,600

298,900

76

256,900

299,300

77

257,300

299,400

78

257,600

299,700

79

257,900

299,900

80

258,200

300,200

81

258,500

300,400

82

258,800

300,600

83

259,100

300,900

84

259,400

301,100

85

259,700

301,400

86

260,000

301,700

87

260,300

302,000

88

260,600

302,300

89

260,900

302,600

90

261,200

303,000

91

261,500

303,300

92

261,800

303,700

93

262,100

303,800

94


304,000

95


304,400

96


304,800

97


305,000

98


305,300

99


305,700

100


306,100

101


306,300

102


306,600

103


306,900

104


307,200

105


307,400

106


307,700

107


308,000

108


308,300

109


308,500

110


308,900

111


309,400

112


309,700

113


309,800

114


310,100

115


310,400

116


310,800

117


311,000

118


311,200

119


311,500

120


311,800

121


312,200

122


312,400

123


312,700

124


313,000

125


313,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

ア 医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

190,300

230,500

2

192,500

231,800

3

194,600

233,100

4

196,700

234,500

5

198,800

235,700

6

200,800

236,800

7

202,900

237,800

8

204,800

238,800

9

206,700

239,800

10

208,600

241,000

11

210,600

242,400

12

212,800

243,500

13

214,500

245,000

14

216,600

246,300

15

218,800

247,400

16

220,900

249,000

17

223,100

250,500

18

224,700

251,900

19

226,200

253,100

20

227,300

254,300

21

228,400

255,400

22

229,300

256,300

23

230,200

257,200

24

231,200

258,000

25

232,100

258,800

26

233,000

259,600

27

233,900

260,400

28

234,800

261,200

29

235,700

262,000

30

236,600

262,800

31

237,600

263,700

32

238,500

264,500

33

239,300

265,300

34

240,100

266,100

35

240,900

266,800

36

241,700

267,600

37

242,500

268,500

38

243,300

269,300

39

244,200

270,100

40

245,000

271,000

41

245,600

271,800

42

246,200

272,600

43

246,800

273,400

44

247,300

274,200

45

247,800

274,900

46

248,400

275,700

47

248,900

276,500

48

249,300

277,400

49

249,700

278,100

50

250,200

278,900

51

250,800

279,600

52

251,300

280,300

53

251,600

281,000

54

251,900

281,700

55

252,200

282,400

56

252,500

283,100

57

252,800

283,900

58

253,100

284,600

59

253,400

285,300

60

253,700

285,900

61

254,000

286,500

62

254,300

287,200

63

254,600

287,900

64

254,900

288,500

65

255,200

289,100

66

255,500

289,800

67

255,800

290,600

68

256,100

291,200

69

256,400

291,800

70

256,700

292,500

71

257,100

293,200

72

257,300

293,800

73

257,500

294,400

74

257,800

294,900

75

258,100

295,300

76

258,300

295,700

77

258,500

296,100

78

258,800

296,400

79

259,100

296,800

80

259,300

297,100

81

259,500

297,400

82

259,800

297,700

83

260,100

298,000

84

260,300

298,300

85

260,500

298,500

86


298,700

87


298,900

88


299,100

89


299,500

90


299,700

91


299,900

92


300,100

93


300,500

94


300,700

95


300,900

96


301,200

97


301,500

98


301,700

99


301,900

100


302,200

101


302,500

102


302,700

103


302,900

104


303,200

105


303,500

備考 この表は、保育士、保育教諭、介護員及び認知症地域支援推進員のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

イ 医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

209,600

243,300

2

211,500

245,600

3

213,300

247,800

4

215,000

250,100

5

216,700

252,300

6

218,600

253,400

7

220,500

254,300

8

222,200

255,400

9

224,000

256,500

10

226,100

257,700

11

228,000

258,800

12

230,100

260,100

13

232,100

261,100

14

234,100

261,800

15

236,300

262,500

16

238,300

263,400

17

240,500

264,600

18

242,600

265,700

19

244,700

266,800

20

246,800

267,900

21

248,900

269,000

22

250,700

270,100

23

251,900

271,300

24

253,000

272,400

25

254,100

273,400

26

255,000

274,500

27

255,900

275,600

28

256,800

276,600

29

257,700

277,700

30

258,500

278,400

31

259,200

279,100

32

259,900

279,800

33

260,700

280,500

34

261,500

281,100

35

262,300

281,600

36

263,000

282,100

37

263,800

282,600

38

264,700

283,200

39

265,600

283,800

40

266,400

284,300

41

267,200

284,700

42

268,100

285,200

43

268,900

285,700

44

269,700

286,200

45

270,600

286,700

46

271,300

287,200

47

272,000

287,700

48

272,600

288,200

49

273,200

288,700

50

273,700

289,200

51

274,200

289,700

52

274,600

290,300

53

275,000

290,800

54

275,500

291,300

55

276,000

291,800

56

276,400

292,300

57

276,900

292,800

58

277,300

293,600

59

277,700

294,400

60

278,100

295,100

61

278,500

295,800

62

278,900

296,800

63

279,300

297,700

64

279,700

298,500

65

280,100

299,300

66

280,500

300,200

67

280,900

301,000

68

281,300

301,800

69

281,700

302,600

70

282,200

303,600

71

282,700

304,500

72

283,100

305,400

73

283,600

306,300

74

284,200

307,200

75

284,800

308,100

76

285,300

309,000

77

285,800

309,900

78

286,400

310,900

79

287,000

311,900

80

287,500

312,800

81

288,000

313,300

82

288,500

314,200

83

289,000

315,100

84

289,500

315,900

85

290,100

316,800

86

290,600

317,800

87

291,100

318,800

88

291,600

319,800

89

292,100

320,700

90

292,600

321,800

91

293,100

322,800

92

293,600

323,900

93

294,100

324,700

94

294,700

325,400

95

295,300

326,100

96

295,900

326,700

97

296,600

327,200

98

297,100

327,500

99

297,600

328,100

100

298,100

328,700

101

298,600

329,100

102

299,100

329,700

103

299,600

330,300

104

300,000

330,900

105

300,400

331,300

106

300,900

331,800

107

301,400

332,300

108

301,700

332,800

109

301,900

333,200

110

302,200

333,600

111

302,400

333,900

112

302,800

334,200

113

303,000

334,500

114

303,200

334,900

115

303,600

335,300

116

303,800

335,600

117

304,100

335,700

118

304,400

336,000

119

304,700

336,400

120

305,000

336,600

121

305,300

336,800

122

305,700

337,100

123

306,000

337,400

124

306,300

337,700

125

306,500

337,900

126

306,700

338,200

127

307,000

338,600

128

307,400

338,800

129

307,600

338,900

130

307,900

339,200

131

308,300

339,600

132

308,700

339,900

133

308,800

340,200

134

309,100

340,600

135

309,600

341,000

136

309,900

341,400

137

310,100

341,700

138

310,400

342,100

139

310,700

342,500

140

311,000

342,900

141

311,200

343,200

142

311,600

343,600

143

312,000

343,900

144

312,300

344,300

145

312,400

344,600

146

312,700

345,000

147

313,000

345,400

148

313,400

345,800

149

313,700

346,100

150

313,900

346,500

151

314,200

346,900

152

314,500

347,300

153

314,900

347,600

154

315,100


155

315,300


156

315,600


157

315,900


158

316,200


159

316,500


160

316,800


161

317,200


162

317,500


163

317,800


164

318,100


165

318,500


166

318,800


167

319,100


168

319,400


169

319,800


備考 この表は、看護師、准看護師、保健師、理学療法士及び作業療法士のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

イ 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 保育士及び保育教諭のうち定型的な業務を行う職務

(2) 准看護師及び認知症地域支援推進員の職務

2級

(1) 保育士及び保育教諭のうち相当の経験を必要とする職務

(2) 看護師及び保健師の職務

(3) 理学療法士、作業療法士の職務

別表第4(第5条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務、スクールサポーター及びこれに類する職

1

1

1

5

保育助手、放課後児童支援助手

高校卒

1

1

1

9

放課後児童支援員

高校卒

1

10

1

15

学校支援員、児童生徒自立支援員及びこれに類する職

高校卒

1

1

1

5

調理師

高校卒

1

1

1

14

交通安全専門指導員、介護認定調査員及びこれに類する職

高校卒

1

5

1

9

学校司書、学校技術員、技能技術員及びこれに類する職

高校卒

1

6

1

15

栄養士

高校卒

1

6

1

19

地域活動推進員

高校卒

1

16

1

25

専門事務、地域おこし協力隊、納税支援員ほかこれに類する職

高校卒

2

1

2

10

学校教育指導員及びこれに類する職

高校卒

2

11

2

15

認定こども園長

高校卒

2

11

2

38

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保育士、保育教諭

短大2卒

1

6

1

23

保育士、保育教諭(5年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

2

1

2

24

介護員

高校卒

1

13

1

27

介護員(5年以上の実務経験を有する者)

高校卒

2

5

2

35

認知症地域支援推進員

1

14

1

18

准看護師

1

11

1

30

看護師

2

11

2

30

保健師

2

1

2

10

介護支援専門員

2

5

2

14

理学療法士、作業療法士

2

11

2

30

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

別表第5(第26条関係)

自動車等の使用距離(片道)

支給額(円)

2キロメートル未満

0

2キロメートル以上4キロメートル未満

119

4キロメートル以上6キロメートル未満

200

6キロメートル以上8キロメートル未満

266

8キロメートル以上10キロメートル未満

333

10キロメートル以上12キロメートル未満

390

12キロメートル以上14キロメートル未満

452

14キロメートル以上16キロメートル未満

504

16キロメートル以上18キロメートル未満

561

18キロメートル以上20キロメートル未満

614

20キロメートル以上22キロメートル未満

666

22キロメートル以上24キロメートル未満

719

24キロメートル以上26キロメートル未満

766

26キロメートル以上28キロメートル未満

814

28キロメートル以上30キロメートル未満

866

30キロメートル以上32キロメートル未満

914

32キロメートル以上34キロメートル未満

966

34キロメートル以上36キロメートル未満

1,019

36キロメートル以上38キロメートル未満

1,071

38キロメートル以上40キロメートル未満

1,119

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,209

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,347

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,490

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,628

60キロメートル以上

1,771

飯豊町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 単純労務職員
沿革情報
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年4月1日 規則第9号
令和3年11月30日 規則第10号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月16日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第1号
令和6年6月18日 規則第13号
令和7年2月4日 規則第1号
令和7年3月6日 規則第11号