○飯豊町過疎地域固定資産税課税免除条例

令和3年5月14日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第24条の規定による製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者について、固定資産税の課税免除を行うことにより、法第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された本町の持続的発展を図ることを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等をした者について、対象設備等(当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後に取得したものに限り、かつ、当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)以下同じ。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除を行うことができる。

2 前項の課税免除については、対象設備等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 対象設備等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 対象設備等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(対象設備等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、対象設備等が引き続き当該製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、対象設備等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(課税免除申請書の提出期限の特例)

2 第3条第2号かっこ書の規定による課税免除申請書の提出期限が令和3年4月1日以後であり、かつ、この条例の施行日前である場合においては、当該課税免除申請書の提出期限は、同号かっこ書きの規定にかかわらず、この条例施行の日から起算して30日以内とする。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

4 令和3年3月31日以前に飯豊町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成22年条例第8号)第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、同条例の失効後も、なお従前の例による。

飯豊町過疎地域固定資産税課税免除条例

令和3年5月14日 条例第9号

(令和3年5月14日施行)