○飯豊町中小企業緊急災害等対策利子補給基金条例

令和2年12月11日

条例第34号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障が生じた中小企業者を支援するために交付する飯豊町中小企業緊急災害等対策利子補給金交付要綱(令和2年告示第21号)の規定による利子補給金の財源に充てるため、飯豊町中小企業緊急災害等対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れするものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

飯豊町中小企業緊急災害等対策利子補給基金条例

令和2年12月11日 条例第34号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和2年12月11日 条例第34号