○飯豊町貸工場設置条例

令和2年9月23日

条例第31号

(設置)

第1条 持続可能な飯豊型未来都市形成を目指し企業進出に係る環境整備を進めることで本町の産業振興及び雇用創出を図るため、飯豊町貸工場(以下「貸工場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 貸工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯豊町貸工場

飯豊町大字添川3514番地29

(事業)

第3条 貸工場では、次に掲げる事業を行う。

(1) 電池関連産業を集積するための企業活動に係る事業

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の設置目的達成のために町長が必要と認める事業

(使用許可)

第4条 貸工場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合には、貸工場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、前条の規定により貸工場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、貸工場の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が、貸工場の建物及び器具類を損壊、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

飯豊町貸工場使用料

区分

使用期間

使用料

飯豊町貸工場

1年間

34,000,000円

飯豊町貸工場設置条例

令和2年9月23日 条例第31号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年9月23日 条例第31号
令和5年3月9日 条例第9号